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処遇改善等加算FAQ第7版 徹底解説【第8回】区分3の配分ルール|誰に・いくら・どうやって払うのか

3 時間前
読了時間: 20分

まずは解説動画をご覧ください(約39分)


▲ 区分3の配分ルールを、通知の条文とFAQをたどりながら整理します。実績報告書でつまずく方がいちばん多いところです。


※この記事は、配信日時点のこども家庭庁の通知・FAQ等をもとに、太田が読み解いた解釈に基づいています。今後の資料の読み直しや国の新しい情報によって、解釈を変えることがあります。また、国は大枠のルールを定め、その上に各市町村の運用ルールが上乗せされています。実務は、必ず管轄の市町村の通知・解釈・入力様式でご確認ください。


このシリーズでは、ここ数回、区分3を続けて扱ってきました。


回

テーマ

第6回

うちの園は何人分もらえるのか(人数)

第7回

その枠にどの職員を当てるのか(発令)

第8回(今回)

誰にいくら、どうやって払うのか


人数が決まらないと加算額が出ない。加算額が出ないと、いくら配れるかが決まらない。今回の話は、前の2回の上に乗っています。

ここまで来ると、園長先生の頭には必ずこの問いが浮かびます。「結局、いくら払えばいいの?」。今回はそこを扱います。



今回お話しすること

1

区分3は、ひとかたまりのお金ではない。

区分3①と区分3②の2つに分かれている

2

区分3①は月額4万円まで。区分3②は原則5,000円。

ただし、この原則には例外がある

3

区分3は払い方まで決まっている。

毎月の手当か基本給。ただし、一時金で払える例外も用意されている


区分3とは、どんなお金か

区分3は、通知で「職員の技能・経験の向上に応じた追加的な賃金改善に要する費用」と定義されています。つまり、経験を積んで役割を担っている職員に、上乗せして払うためのお金です。この性格が、あとで出てくる「毎月の手当で払う」というルールにつながっていきます。




区分3は「2つの封筒」で届きます

区分3のお金は、ひとかたまりで降りてくるわけではありません。区分3①と区分3②の2つに分かれています。



区分3①

区分3②

対象

副主任保育士等

職務分野別リーダー等

人数

人数A(基礎職員数の1/3)

人数B(基礎職員数の1/5)

単価

区分3①の単価

区分3②の単価


イメージしていただきたいのは、園に届いた2つの封筒です。それぞれに名前が書いてあって、中身も別々に計算されています。この2つを混ぜて考えてしまうと、実績報告のときに必ず合わなくなります。

この「①」「②」という呼び方は、便宜上つけたものではありません。国の告示の別表でも、区分3①、区分3②と定められている正式な区分です。単価も人数も、区分3①と区分3②で別々。ここを最初に頭に入れておいてください。


それぞれ誰のことか

第7回で詳しく扱ったところなので、要点だけです。



区分3①:副主任保育士等

区分3②:職務分野別リーダー等

保育所・地域型保育事業所・認定こども園

副主任保育士、専門リーダー

職務分野別リーダー

幼稚園・認定こども園

中核リーダー、専門リーダー

若手リーダー

要件

おおむねの経験年数があり、別に定める研修を修了し、その職位の発令や職務命令を受けていること

おおむね3年以上の経験年数があり、6分野(乳児保育、幼児教育、障害児保育、食育・アレルギー対応、保健衛生・安全対策、保護者支援・子育て支援)のいずれかを担当し、その研修を修了していること


意外と知られていないのが、園長先生や主任の先生であっても、副主任向けの研修を修了している方は、区分3①の人数に含めることができる、という点です。発令の仕方や、研修が間に合わなかったときの扱いは、第7回でお伝えしています。




園に入ってくる加算額の出し方

通知の第4の4に定められています。



加算額の出し方

区分3①

単価 × 人数A × 賃金改善実施期間の月数

区分3②

単価 × 人数B × 賃金改善実施期間の月数


どちらも、1,000円未満の端数は切り捨てです。

賃金改善実施期間とは、その年度に賃金改善を行う期間のことです。年度当初から始めれば12か月、年度の途中から始めれば残りの月数になります。途中入園のお子さんの保育料が月割りになるのと同じ要領です。

単価は、地域区分や施設の種類によって変わるので、この記事では具体的な金額は挙げません。必ず、ご自分の園に適用される告示の別表でご確認ください。

研修修了者が足りないと、その人数で算定されます

大事な注意点です。研修修了者の人数が人数Aや人数Bに足りていない場合は、その研修修了者の人数で加算額を算定します。

つまり、枠が3人分あっても、修了者が2人しかいなければ2人分の加算額になります(通知 第4の4)。枠の大きさが、そのまま加算額になるわけではありません。




いくら払うのか①|区分3①は「月額4万円を超えない」

通知の原文です。


区分3-① 副主任保育士等 月額4万円を超えないものとする。(通知 第2の3(3))

言葉を丁寧に読みます。「超えない」ですから、4万円ちょうどは大丈夫です。4万1円になると超えてしまうので、だめ。

コップに水を注ぐところを思い浮かべてください。4万円のところに線が入っていて、その線までなら注いでいい。あふれさせてはいけない。そういう決まりです。


「4万円ぴったりでないとだめ?」

よくいただく質問です。答えは、そうではありません。通知は上限を定めているだけで、「いくら以上でなければならない」とは書かれていません。

園の加算額と、対象になる職員の人数に応じて、4万円より少ない額を設定することもできます。実際、人数Aが複数いる園では、全員に4万円ずつ渡せるだけの加算額がないことのほうが多いと思います。




いくら払うのか②|区分3②は「原則として月額5,000円」

通知の原文です。


区分3②(職務分野別リーダー等):原則として月額5千円

ここで読み飛ばしてほしくない言葉があります。「原則として」です。行政の文章で「原則として」と書いてあったら、それは「例外がありますよ」という合図です。園の規程でも同じですよね。「原則として」と書いたときは、必ず後ろに「ただし」がつきます。

実際、この後ろにも「ただし」がついています。


ただし、副主任保育士等の改善額のうち最も低い額を上回らない範囲において、月額5千円以上4万円未満とすることができる。(通知 第2の3(3))

分解すると、区分3②の人には5,000円より多く配ってもよい。ただし、条件が2つついています。


条件

中身

1

4万円未満であること。

区分3①と違って「未満」なので、4万円ちょうどはだめ

2

区分3①の人たちの改善額のうち、いちばん低い額を上回らないこと


1つ目は、区分3①と区分3②で言葉が違うのでご注意ください。区分3①は「超えない」(4万円ちょうどは可)、区分3②は「未満」(4万円ちょうどは不可)です。


天井の高さは、区分3①でいちばん低い額で決まる

園庭の遊具に「ここまでの背の子どうぞ」という目印が貼ってあることがありますよね。区分3②の人に配れる額にも、目印が立っています。そして、その目印の高さは、区分3①の人たちの中でいちばん低い額で決まります。

たとえば区分3①の3人に、4万円、3万円、2万円と配ったとします。いちばん低い人は2万円ですから、区分3②の人に配れるのは2万円まで。区分3②に2万5,000円を配ることはできません。

「区分3②の職員にも、もう少し出してあげたいのに」と思われる園長先生も多いと思います。答えは、出せます。ただし、区分3①の配り方しだいで天井が動きます。 ここが設計のポイントです。

なお、FAQのNo.70で、この「最も低い額」について確認されています。あとで出てくる管理職への改善額は、この「最も低い額」には含めません。区分3①の人たちだけで見ます。




数字で追ってみます|架空の園の例

人数Aが3人、人数Bが2人の園で考えます。

まず区分3①の配分を決めます。


職員

改善額(月額)

Aさん

40,000円

Bさん

30,000円

Cさん

20,000円

合計

90,000円


それぞれ4万円を超えていないので、問題ありません。

次に、区分3②の天井を出します。

区分3①の3人の改善額は、4万円、3万円、2万円。この中でいちばん低い額は2万円です。もう1つの上限「4万円未満」と比べると、低いほうが優先されるので、区分3②の上限は2万円になります。

配ってみます。


配り方

判定

Dさんに20,000円

天井ちょうどなので、大丈夫

Eさんに25,000円

天井の2万円を超えるので、できない

DさんとEさんに10,000円ずつ

5,000円以上で、天井の2万円以下。問題なし


ここで見ていただきたいのは、区分3①の配り方が、区分3②の上限を決めてしまうという構造です。区分3①でいちばん低い人の額を下げると、区分3②の天井も一緒に下がります。逆に、区分3①を全員4万円でそろえれば、区分3②は4万円未満まで上げられます。

この連動を知らないまま配分を決めて、あとで「区分3②に配れない」となる園が実際にありますので、ご注意ください。




どうやって払うのか|区分3は「毎月の手当か基本給」

実は、ここがいちばん見落とされます。通知の第5の2です。大事なところだけ抜き出します。


区分3(質の向上分)に係る加算額については、副主任保育士等及び職務分野別リーダー等に対し、役職手当、職務手当など職位、職責又は職務内容等に応じて決まって毎月支払われる手当又は基本給により賃金の改善を行うこと

「決まって毎月支払われる手当」とは、毎月の給与明細に、決まった名前で決まった額が載るもののことです。役職手当、職務手当。園によっては「副主任手当」という名前をつけているところもあると思います。

なぜ毎月なのか。理由は、最初にお話しした区分3の性格にあります。区分3は、経験を積んで役割を担っていることに対して払うお金です。役割は毎月続いていますよね。だから払い方も毎月になる。担任になったら担任手当が毎月つく、というのと同じ考え方です。

通知には、名称・内訳等を明確に管理すること、ともあります。どの手当が区分3の分なのか、園の中で説明できる状態にしておいてください。


区分2と並べると、違いがはっきりします



払い方

区分2

各施設・事業所で決定する範囲の職員に対し、基本給・手当・賞与(一時金)等のうちから改善を行う賃金の項目を特定したうえで、毎月払いでも一括払いでもよい

区分3

決まって毎月支払われる手当か、基本給。この2つだけ


献立でたとえると、区分2は、毎日の定番メニューでもいいし、行事のときの特別メニューでもいい。園の判断で選べます。区分3は、毎日の献立に必ず載っている定番メニューでなければならない。そういう違いです。

「賞与でまとめて出したほうが事務は楽なのに」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。お気持ちは分かりますが、区分3については、これは通りません。実績報告のときに指摘を受けやすいところです。区分2と区分3を同じ感覚で処理しないよう、ご注意ください。




それでも一時金で払える3つの場面

原則は毎月です。けれども、原則どおりに払いきれない事情があるときのために、出口がちゃんと用意されています。


場面

根拠

扱い

法定福利費等の差額が出たとき

FAQ No.61

誰に・いくら・どうやって払うかは園の事情に応じて自由。一時金、発令していない職員への配分、翌年度の賃金改善に充てることも可。月額4万円を上回ってもよい

年度末に残額が出たとき

通知 第5の4

翌年度内に速やかに、全額を一時金等により支払う

対象職員が想定外の事情で休業したとき

FAQ No.50

基本は代理の職員を発令して配る。難しい場合は、代理を立てずに施設職員の賃金改善に充ててよい。一時金も翌年度に充てることも可。月額4万円を上回ってもよい


①法定福利費等の差額

法定福利費等の事業主負担とは、社会保険料や雇用保険料のうち、園が負担する分のことです。加算額には、この園の負担分も含まれています。

ところが、たとえば非常勤の職員に配分した場合など、園の負担が想定より少なくて済むことがあります。すると、加算額を使い切れずに差額が残ってしまいます。

FAQ No.61では、この差額は施設の職員の賃金改善に確実に充てる必要があるものの、誰に、いくら、どうやって払うかは園の事情に応じて自由でよい、とされています。この場合は、毎月の手当に一時金を加えた結果、月額が4万円を上回ってもかまいません。

ただし条件が1つあります。法定福利費等による差額の調整だと分かるように、計画書や実績報告書に記載することです。

ここで1つ補足させてください。この一時金は「翌年度にまとめて」だけではありません。年度内に一時金で支払うことも、FAQは例として認めています。翌年度に回すのは選択肢の1つです。「年度内は絶対にだめ」と思い込まなくて大丈夫です。


②年度末の残額

通知の第5の4で、加算当年度の残額が出た場合は、翌年度内に速やかに、全額を一時金等により支払うと定められています。こちらは法定福利費に限らない、残額全般の話です。行事の予算を年度内に使い切れなかったとき、決まった手続きで翌年度に回す。あの感覚に近いと考えてください。


③想定外の休業

年度の途中に、計画時に想定していなかった事情で対象職員が休業した場合です。基本は、代理の職員を発令して、その方に配ることになります。ただ、休業の時期や職員構成によっては、代理を立てるのが難しいこともありますよね。

その場合は、代理を立てずに施設職員の賃金改善に充てればよい、とされています。対象者、改善額、改善方法は園で自由に決めてかまいません。この場合も、当初想定しなかった事情による調整だと分かるように、実績報告書に記載してください。

3つに共通するのは、記載して、説明できる状態にしておくということです。例外が認められているのは、事情が説明できるからです。ここだけは必ず押さえておいてください。




もう1つの払い方のルール|区分2と区分3を合わせて「2分の1以上」

通知の原文です。


区分2及び区分3を合わせた加算による改善額のうち2分の1以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当により改善すること

ポイントは、区分2と区分3を合わせて判定することです。区分2だけで見るのでも、区分3だけで見るのでもありません。合計した改善額の半分以上を、毎月の側で払うということです。

ここで先ほどの話がつながります。区分3は、そもそも全額が毎月の手当か基本給でした。ということは、区分3の分は丸ごと、この2分の1の計算に貢献します。区分3が大きい園ほど、この要件は自然に満たしやすくなる、という関係です。

逆に言えば、区分2を賞与中心で組み立てている園は、合計で見たときに半分を割っていないか、一度確かめておく価値があります。判定は合計で。 ここだけは覚えておいてください。




例外的に認められている配り方2つ


①職務分野別リーダー等に、区分3①で配る

通知の原文です。


職員の経験年数、技能、給与等の実態を踏まえ、当該施設・事業所において必要と認める場合には、職務分野別リーダー等に対して区分3-①による賃金の改善を行うことができる。(通知 第2の3(2)(注2))

つまり、本来は区分3②の箱に入る職員に、区分3①のお金から配ることができる、ということです。判断するのは園です。何を材料にするかも書かれていて、経験年数、技能、給与等の実態です。

ここで当然の疑問が出ます。「区分3①で配るなら、区分3①向けの研修を修了していないとだめなのでは?」。これはFAQ No.11に答えがあります。


研修

この場合に必要か

区分3①で求められる研修

修了している必要はない

区分3②で求められる研修

修了しているか、修了見込みである必要がある


つまり、区分3②の資格は満たしたままでいいけれど、配るお金は区分3①から出せる、という取り扱いです。園の判断で使える柔軟さですが、材料は「実態」です。なんとなくではなく、その職員の経験や役割を見て決めたと説明できるようにしておいてください。


②園長以外の管理職に、区分3①で配る

副主任保育士等に区分3①を配った結果、その方の賃金が主任保育士の賃金を上回ってしまう。こういうことが実際に起こります。背の順に並んでいたのに、後ろの子のほうが前の子より小さくなってしまった。そんな状態です。園の中の役割と賃金の関係が、ねじれてしまうわけです。

これを避けるために、通知はこう定めています。


改善後の副主任保育士等の賃金が園長以外の管理職…の賃金を上回ることとなる場合など賃金のバランス等を踏まえて必要な場合には、当該園長以外の管理職に対して区分3-①による賃金の改善を行うことができる。(通知 第2の3(2)(注2))

ここでいう「園長以外の管理職」とは、幼稚園・認定こども園の副園長、教頭、主幹教諭、主幹保育教諭、そして保育所の主任保育士のことです。

この場合は、研修の修了は求められません。FAQ No.12で確認されています。主任保育士等より副主任保育士等の賃金のほうが高くなって賃金のバランスが崩れ、その結果、副主任保育士等への改善ができなくなる。それを避けるための取り扱いだから、という理由も書かれています。

ただし、やりすぎは認められていません。FAQ No.65で、副主任保育士等と園長以外の管理職の、改善前の賃金の差が広がるような改善は認められない、とされています。バランスを取るための仕組みですから、逆にバランスを崩す使い方はできないということです。

なお、対象は「園長以外の」管理職です。園長先生ご自身は、この取り扱いの対象になりません。




FAQ No.64を読む|例外のときの上限は「4万円」か「4万円未満」か

このシリーズでは、毎回FAQの原文に当たっています。今回扱うのはNo.64です。

問いの要点はこうです。いま見てきた2つの例外的な配り方、つまり職務分野別リーダー等に区分3①を配る場合と、園長以外の管理職に区分3①を配る場合。このとき、賃金改善額の上限は「4万円」なのか「4万円未満」なのか。

なぜこの問いが立つのか。区分3①の本来の上限は「4万円を超えない」、つまり4万円ちょうどまでOKでした。一方、区分3②を引き上げるときの上限は「4万円未満」、4万円ちょうどはだめでした。では、区分3②の人に区分3①を配るときは、どちらの読み方になるのか。まさに境目を聞いている質問です。

平たく言えば、「4万円ちょうどで出していいのか、それとも3万9,999円までなのか」です。たった1円の違いに見えるかもしれません。でも、線がどちらに引かれているかで、計画書に書ける数字が変わります。

国の答えは、こうです。


いずれの場合も4万円未満が上限となります。

短い答えですが、はっきりしています。


配る相手

区分3①の上限

本来の副主任保育士等

4万円を超えない(4万円ちょうどは可)

職務分野別リーダー等(例外)

4万円未満

園長以外の管理職(例外)

4万円未満


なぜこうなるのかを考えると、筋が通っています。例外的な配り方は、あくまで本来の区分3①の方々とのバランスを取るための仕組みでした。であれば、本来の区分3①と同じ上限まで並んでしまっては、バランスを取る意味が薄れてしまいます。だから1つ下に線を引いておく。そういう整理だと読めます。

実務で4万円ぴったりの計画を組むこと自体は、そう多くないと思います。ただ、上限いっぱいで設計しようとしたときに、必ずぶつかる論点です。頭の片隅に置いておいてください。




実績報告でよく出会うつまずき3つ


つまずき

どうすればよいか

1

区分3を賞与で払ってしまった

区分2と同じ感覚で処理してしまうパターン。とくに年度の途中で加算額が増えたときに起こりやすい。増えた分をまとめて賞与で出すと、区分3のルールから外れる

2

区分3①の配分を先に決めて、あとから区分3②に配れないことに気づいた

天井の連動。区分3①でいちばん低い人を5,000円にすると、区分3②の天井も5,000円になる。区分3①と②はセットで設計する

3

法定福利費等の差額が残ったのに、理由を書かないまま処理した

例外は、記載があって初めて成り立つ。一時金で払うこと自体は認められていても、なぜ一時金なのかが書かれていないと説明できない


3つとも、配分を決める前に知っていれば防げるものばかりです。実績報告の直前に気づくと、直しようがないこともあります。年度の早い段階で、一度設計を見直しておかれることをおすすめします。




今日のまとめ


要点

構造

区分3は区分3①と区分3②の2つに分かれている。対象の職員も、人数の出し方も、単価も別々

金額

区分3①は月額4万円を超えない。区分3②は原則5,000円。ただし区分3①の改善額のうち最も低い額を上回らない範囲で、5,000円以上4万円未満まで引き上げられる。例外的に区分3②の職員や園長以外の管理職に区分3①を配る場合は、4万円未満が上限(FAQ No.64)

払い方

決まって毎月支払われる手当か基本給。賞与や一時金では払えない。ただし、法定福利費等の差額、年度末の残額、想定外の休業の3つの場面では一時金が認められる。いずれも理由を書いて説明できるようにしておく


今日いちばんお持ち帰りいただきたいのは、この一文です。

区分3①と区分3②は、セットで設計する。 区分3①を決めた瞬間に、区分3②の天井が決まってしまうからです。


理解のチェック


チェック項目

□

区分3が、区分3①と区分3②の2つに分かれていると理解できた

□

区分3①は月額4万円を超えない、区分3②は原則5,000円、を押さえた

□

区分3②を5,000円より上に引き上げるとき、その天井は区分3①の改善額のうちいちばん低い額で決まる

□

区分3は、決まって毎月支払われる手当か基本給で払う。賞与や一時金では払えない

□

それでも一時金が認められる3つの場面(法定福利費等の差額、年度末の残額、想定外の休業)を言える


5つ全部にチェックが入れば、区分3の配分ルールはばっちりです。不安な項目があれば、該当のところを見直してみてください。




次回は「賃金改善実績報告書の書き方」

このシリーズは全15本で進めています。今日お話しした人数A・Bがどう決まるのかは第6回、その枠に誰を当てるのか、発令はどうするのかは第7回で扱っています。今回とあわせて3本セットでご覧いただくと、つながりが分かると思います。

次回の第9回は、賃金改善実績報告書の書き方です。今日決めた配分を、年度が終わったあとにどう報告するか。様式6の書き方に、少し踏み込んでいきます。

区分3は、ルールを知っているかどうかで配れる額がずいぶん変わります。今日の内容が、来年度の設計を考えるときのお役に立てばうれしいです。

「うちの園ではこうしています」「ここが違うのでは」ということがありましたら、ぜひコメントをお寄せください。


収録を終えて

動画では少し早口でお話ししました。すでに理解されている方には確認の意味で、初めてご覧になる方は、スライドを見ながら見返していただければと思います。ライブのセミナーでは、こんなに早くは話しません。ゆっくりお話しします。

国の通知を読めば分かるところではありますが、なにせ分かりづらいところです。この動画や記事が参考になりましたら、ぜひお使いください。各自治体の保育士会などで、同じところで詰まっている方がいらっしゃれば、動画を共有してみなさんで見ていただければと思います。




自園の数字で組み立てるのは、こちらで


◆処遇改善等加算の6講座◆

すずらんチャイルドケアでは、処遇改善等加算について6つの講座を、毎月のライブで開催しています。


講座

超基礎セミナー

配分計画セミナー

加算・減算の変更

人勧分

実績報告

経営改善


今日のお話の続きは、配分計画セミナーです。今日はルールのところまででしたが、配分計画セミナーでは、ご自分の園の人数と加算額から、実際に区分3①と区分3②をどう組み立てるのかを、手を動かしながら一緒にやっていきます。

ライブ講座の良さは3つあります。


  • 太田が直接お話しします

  • その場でご質問いただけます。「うちの場合はどうなんだろう」も聞けます

  • 事前アンケートで園の状況やご質問を伺い、当日お答えします




◆6講座オンデマンドパック◆

「日程が合わない」「園の行事と重なる」という園長先生のために、6講座をオンデマンドでご覧いただけるパックもご用意しています。視聴期間内なら、いつでも何度でも見られます。夜でも休日でも、園でもご自宅でも。書類を書きながら、必要なところだけもう一度見直す、という使い方もできます。実績報告の時期に同じところを何度も見返した、というお声もいただいています。



内容

料金

6講座フルパック 税込55,000円

(単品で6講座そろえると69,300円なので、14,300円お得)

収録時間

760分(12時間40分)

視聴期限

令和9年 3月 31日まで


フルパックのほかに、単品や、特にご要望の多い「超基礎」「配分計画」「実績報告」の3講座をまとめた実務3点セットもあります。すでにライブでご参加いただいた方には、一定の割引があります。6講座すべてをもう一度見直すこともできますので、ぜひご検討ください




◆伴走作成支援◆

セミナーで学んでいただいても、いざご自分の園の数字を前にすると、手が止まることがあります。「うちの場合、いくらになるんだろう」。そういうときのために、伴走作成支援をご用意しています。



内容

配分計画の伴走作成支援

園の地域区分や定員、お子さんの人数から、実際の金額を一緒に出します。今日お話しした天井の関係や、区分2・3の2分の1要件も含めて、配ってから気づくのではなく、計算してから配る。そこを一緒にやります

実績報告書の伴走作成支援

年度のあと、配った結果を様式6で報告します。台帳の確認から様式への転記、判定、提出まで、隣で数字を確かめながら仕上げます


この2つはつながっています。4月に配分を決め、毎月確認して、3月に払い切る。ここまでやっておくと、1年後の実績報告はまるで違うものになります。逆に、年度の初めがあいまいだと、年度末に苦労することになります。

大切にしているのは、園が自分で作れるようになることです。こちらで代わりに全部埋めてしまえば、その年は楽かもしれません。でも、それでは来年また同じところで止まってしまいます。ですので、国の様式はご自分で入力していただきます。その代わりに、考え方ごとお渡しします。

ご相談は無料です。ご相談のうえで、お見積もりを出させていただきます。





お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

TEL 0465-87-7649




ご質問はホームページのお問い合わせフォーム、または動画のコメント欄からもお受けしています。「ここが違うのでは」というご指摘も、ぜひお寄せください。


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