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こども性暴力防止法、12月 24日までに園が必ず終えること|国の準備ガイドの「最低限」9項目+まとめ登録を、作業の順番に

10 分前
読了時間: 18分

まずは解説動画をご覧ください(約33分)


▲ こども性暴力防止法の施行は2026年 12月 25日。国の準備ガイドが「最低限」と書いている9項目に、まとめ登録を足した10項目を、園の作業の順番に並べて一つずつ確かめます。




資料は読んだ。でも、結局なにを終えていればいいのか

こども性暴力防止法の施行は、2026年 12月 25日です。つまり、12月 24日が準備の最終日です。

さまざまな資料が出ています。その資料を読んだ。でも、結局、最低限なにを終えていればいいのか。園長先生からいちばん多くいただくご質問が、これです。

この記事では、その答えを、国の資料の中にある「最低限」という言葉を手がかりに、10個に絞ってお話しします。全部を完璧に、という話ではありません。これが済んでいなければ施行日に困る、というものだけを集めました。

これから準備を始める園にも、準備は進めているけれど12月までに何をやればいいのかがまだ見えていない園にも、読んでいただければと思います。9月の国の資料をまとめたダイジェスト記事もあわせてご覧ください。




そもそも、12月 25日に何が始まるのか

まず、そもそも12月 25日に何が始まるのか、からいきます。ここを押さえていないと、何を急ぐべきかが決められません。

こども家庭庁の「義務事業者用準備ガイド Ver.1.1」の2ページに、施行後に変わることが書かれています。大きく3つです。


施行後に変わること

①

こどもと接する業務に就く職員は、性犯罪前科の確認が必要になる。新しく採用する方は、働き始める前に、こまもろうシステムで犯罪事実確認書を取る

②

いまいる職員(施行時現職者)は、施行から3年以内に確認が必要。そのために、戸籍などの登録が要る

③

研修。施行後に新しく従事する方は従事する前に、いまいる職員は施行前に受講する

たとえて言うと、12月 25日は、園の玄関に新しい自動ドアがつく日だと思ってください。ドアを通るには、職員一人ひとりが「確認済み」と「研修済み」の2枚のカードを持っていないといけません。そして施行日に慌てないために、今のうちにそのカードを配っておく必要があります。

今日の10項目は、そのための準備です。




こども性暴力防止法の準備、国の「最低限」はどこに書いてあるか

では、「最低限」はどこに書いてあるのか。同じ準備ガイドの表紙です。


この資料は義務事業者が12月25日の施行までに最低限実施すべき事項をまとめたものです。

国が自分で「最低限」と言っている資料は、この準備ガイドだけです。 こども家庭庁ホームページの「こども性暴力防止法」のページの上のほうに「義務事業者用準備ガイド Ver.1.1」が置いてありますので、ぜひご覧ください。

そして、その14ページに「法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト」があります。

区分

項目

1 制度についての従事者等への周知

1つ

2 犯罪事実確認・防止措置関係

① 不適切な行為の範囲の検討・確定/② 対象業務従事者の範囲の検討・確定/③ 就業規則等の見直し/④ 採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認

3 安全確保措置の実施のための体制整備

① 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルール策定・周知/② 相談体制の整備(相談窓口設置・周知等)/③ 従事者向け研修の計画策定・実施

4 情報管理措置

① 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備

合わせて9つです。

そして、このチェックリストには載っていませんが、同じ準備ガイドの17ページに書かれているのが「まとめ登録」です。これが済んでいないと、そもそも12月 25日に、こまもろうシステムに入れません。こまもろうシステムは、犯罪事実確認をするための国のシステムです。

ですから今日は、この9つにまとめ登録を足した10項目でお話しします。




10項目を、作業の順番に並べる

10項目は、チェックリストの番号順ではなく、園の作業の順番に並べ替えました。

出す

決める

書く

伝える

やる

① まとめ登録

② 不適切な行為の範囲/③ 対象業務従事者の範囲

④ 就業規則/⑤ 採用募集要項・内定/⑥ 報告・対応ルール/⑦ 相談窓口/⑧ 情報管理規程

⑨ 職員・保護者への周知

⑩ 従事者研修(座学+演習)

まず「出す」。まとめ登録です。国への届け出を出す、という意味です。

次に「決める」。不適切な行為の範囲と、対象業務従事者の範囲。この2つが決まらないと、あとの書類が実は書けません。

それから「書く」。就業規則、採用の書類、報告・対応ルール、相談窓口、そして情報管理規程です。

その次が「伝える」。職員と保護者への周知です。

最後に「やる」。研修です。

この流れは、家を建てる順番と同じだと思ってください。まず土地を届け出て、間取りを決めて、図面を書いて、家族に説明して、引っ越す。間取りが決まる前に図面は書けませんし、図面がないまま引っ越しはできません。

では、1つ目から順番にいきます。




① まとめ登録(出す)

まとめ登録は、別の記事で詳しくお話ししていますので、ここはさっと進みます。準備ガイドの17ページです。


所轄庁を通じて事業者情報をとりまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を実施します。

そして、令和8年 4月末頃までにGビズIDを取得した上で、と書いてあります。つまり、園の法人がGビズID(プライム)を取り、園の情報を都道府県を通して国に出す。これが済んでいると、12月上旬にログイン用のメールが届き、12月 25日からシステムが使えます。

国の期限は8月で終わっています。ただ、都道府県によっては追加の受付をしています。出した記録がない園は、この項目がいちばん急ぎです。 確かめ方と、出していなかった場合の道は、まとめ登録、出していますかの記事で詳しく解説しています。

今日の確認は1つだけです。GビズIDプライムと、まとめ登録様式を出した控えが、手元にあるかどうかです。




② 不適切な行為の範囲(決める)

2つ目は、「決める」の1つ目。不適切な行為の範囲です。準備ガイドの3ページです。

まず用語のミニ解説からいきます。「不適切な行為」とは、性暴力そのものではないけれども、業務上必要とは言えず、続くと性暴力につながりかねない行為のことです。例として、こどもとSNSで私的なやり取りをする、私的な端末でこどもの写真を撮る、こどもと二人きりで私的に会う、などが挙げられています。

ポイントは、ここです。


不適切な行為の範囲を定める際には、現場の従事者とコミュニケーションを図り、

国は、園長が一人で決めるのではなく、職員と話し合って決めなさい、と言っています。

たとえば、おむつ替えで体に触れるのは、必要な業務です。でも、必要な場面以外では触れない。その線を、職員みんなで言葉にしておいてください。

なぜこれが先かというと、ここで決めた範囲が、次の就業規則にも、報告・対応ルールにも、研修の中身にも、そのまま入っていくからです。まだ決まっていない園は、職員会議で30分、この話をするところから始めることをおすすめします。




③ 対象業務従事者の範囲(決める)

3つ目は、「決める」の2つ目。対象業務従事者の範囲です。準備ガイドの4ページです。

対象業務従事者とは、犯罪事実確認、つまり前科の確認を受ける職員の範囲のことです。


  • 保育士は、業務の性質上、必ず対象になります

  • 事務職員や送迎バスの運転手などは、「支配性・継続性・閉鎖性」の3つの要件を満たすかどうかで、園ごとに決めます

  • 短期間の労働者なども対象になります。雇用形態は関係ありません


園の作業は、職員名簿を1枚出して、一人ずつ「対象」か「対象外」かに分けることです。

難しいのは、迷う職種があることです。たとえば調理員や事務の方は、こどもと二人きりになる場面があるのかどうか、という実務で判断していきます。

この名簿が、申請のときに国へ出す人数の土台になり、研修の受講者の一覧にもなります。ですから、これも「書く」より前に決めておくものです。




④ 就業規則の見直し(書く)

4つ目から「書く」です。まず就業規則の見直しです。準備ガイドの5ページです。


予め就業規則に不適切な行為や対象業務従事者の範囲、懲戒事由等を定め、周知しておくことが適当です。

ここで、2つ目と3つ目で決めたことが使われます。就業規則に記載する事項の例として、5つが挙げられています。


  1. 対象業務従事者の範囲

  2. 児童対象性暴力等及び不適切な行為の禁止

  3. 犯罪事実確認の手続に応じる義務

  4. 試用期間の解約事由

  5. 懲戒事由


なぜ就業規則なのか。施行後に、もし職員に前科があると分かったとき、園は配置転換などの対応を取ります。その対応が有効であるためには、あらかじめ就業規則に理由が書かれていて、職員に周知されている必要があるからです。施行ガイドラインの219ページにも、同じことが書かれています。

国の参考例は、こども家庭庁の「ひな型・参考例リンク集」のページにあります。社会保険労務士さんに頼む園は、「この5つを入れてほしい」と伝えれば伝わると思います。




⑤ 採用募集要項・内定者の確認(書く)

5つ目は、採用募集要項の見直しと、採用過程での前科の確認です。準備ガイドの6ページです。

施行後は、内定者にも犯罪事実確認を行います。前科が分かれば、内定取消しなどの対応を取ります。ただし、内定取消しが有効と認められるためには、法律に基づく確認とは別に、採用の過程で性犯罪歴がないことを書面等で確認し、内定取消事由をあらかじめ明示すること等が必要です。そして、施行前に採用募集を行う段階から、募集要項の見直し等の対応を行ってください、と書いてあります。

園の作業は3つになります。


  • 募集要項に「特定性犯罪の前科がないこと」を条件として載せる

  • 誓約書を用意する

  • 内定通知書に取消事由を書く


国の参考例は、ひな型のページにあります。

来年4月採用の内定者については、12月 24日までに内定を出すか、25日以降かで、確認の時期も必要な書類も変わってきます。これは別の動画で丁寧にご説明する予定です。

今日の確認は、いま配っている募集要項と内定通知書が、新しい版になっているかどうかです。




⑥ 報告・対応ルールの策定と周知(書く)

6つ目は、報告・対応ルールの策定と周知です。準備ガイドの7ページです。


  • 報告ルール:性暴力やその疑いが起きたときに、だれに・何を・どう報告するのか

  • 対応ルール:報告を受けた人が、だれと・何を・どの順でやるのか


法律は、これを定めて、職員・こども・保護者に周知することを義務にしています。

たとえば、保育士が「同僚が特定の子を、理由なく連れ出している気がする」と感じたとき、だれに言えばいいのか。園長が不在なら、どうするのか。そして、それが園長自身のことだったとしたら、どこに言うのか。これが決まっていないと、「気のせいかもしれない」で、その報告は止まってしまいます。

園の作業は、ひな型の報告・対応ルールを自園の役職名に置きかえて、責任者と対応を決めることです。ひな型は、こども家庭庁の「ひな型・参考例リンク集」のページにあります。

事案が起きたあとに保護者から何を聞かれるか、という資料も国から出ていますので、それはまた別の動画でご説明します。




⑦ 相談体制の整備(書く)

7つ目は、相談体制の整備です。準備ガイドの8ページです。法律で義務になっているのは、この2つです。


① 事業者内における相談員の選任又は相談窓口の設置・周知② 児童対象性暴力等に係る外部相談窓口の周知

園の中に、こどもや保護者が相談できる人、あるいは窓口を決めておきます。そして園の外の窓口、たとえば「24時間子供SOSダイヤル」や「こどもの人権110番」をあわせて知らせます。内と外、両方です。

なぜ外の窓口も必要かというと、相談したい相手が園の人だったら、園の中には言えないからです。

園の作業は、相談員を決めて、園内と園外の窓口を1枚の紙にすることです。こども家庭庁の「横断指針」のページに、周知に使える様式があります。ここで作った1枚が、次の「伝える」で保護者に配るものになります。




⑧ 情報管理規程(書く)

8つ目は、情報管理規程です。準備ガイドの12〜13ページです。

そもそも情報管理規程とは、犯罪事実確認で得た情報、つまり職員の前科の有無という、いちばん機微な情報を、園でどう扱うかを決めた規程です。漏えいなどが起きたら、国に直ちに報告。みだりに他人に教えれば、刑事罰と損害賠償の対象になります。

13ページには、3つのひな型があります。


  • 見るのは、責任者一人か、複数か

  • システムの外にも、記録を残すか、残さないか


この2つの問いに答えると、ひな型①②③のどれにするかが決まります。

園の作業は、2つの問いに答えてひな型を選び、自園の役職名に置きかえて、理事会や園の決裁を通すことです。この規程は、こまもろうシステムで初めて申請する前に提出します。年明けの採用で最初の申請をする園は、12月中に決裁まで終えておく必要があります。

ひな型を開けば、書いてあることは分かります。ただ、自園の役職名に置きかえ、物理的・技術的措置の欄に何を書くのかを決める作業は、一人で机に向かうと手が止まりやすいところです。選び方の詳しい話は、動画「情報管理規程を3つの中から選ぶ」でお話ししています。




⑨ 職員・保護者への周知(伝える)

9つ目は「伝える」。制度についての従事者等への周知です。準備ガイドの2ページに戻ります。

職員に伝えることは、3つです。


  1. こどもと接する業務に就く人は、前科の確認が必要になること

  2. 前科があれば、こどもと接する業務に就けなくなること

  3. 施行前に研修を受けること、戸籍などの登録が要ること


保護者には、施行ガイドラインの119ページに、入学・入園時に交付する資料等で明確にする、と書かれています。定期報告でも、少なくとも年に1回、保護者に周知しているかを聞かれます。

園の作業は2つです。


  • 職員には、職員会議で説明して、戸籍の案内を配る

  • 保護者には、12月 24日までに、園だよりか配布文書で一度伝える。⑥⑦で作った報告・対応ルールと相談窓口を、その中に入れる


そして、配った日を記録しておいてください。

「掲示だけで足りるのか」というご質問をよくいただきます。国は、掲示だけでは違反だとは書いていません。ただ、配布文書なら、渡した日が残ります。2028年度に定期報告がありますが、そのときの根拠になるのは、配った日が分かるほうです。




⑩ 従事者研修の計画と実施(やる)

最後の10個目は「やる」。従事者向け研修の計画と実施です。準備ガイドの10〜11ページです。

国の教材は、標準動画、研修資料、要点動画、演習資料、確認テスト、そして研修の手引きと受講記録の様式がそろっています。

いまいる職員は、2ページにあったとおり、施行前に受講します。4月の内定者は、働き始めるまでに受講が必要です。

園の作業は、3つ目で作った対象者名簿を、そのまま受講者名簿にして、日程を組み、座学と演習を行っていくことです。だれが・いつ・何を受けたかを、記録に残します。国の受講記録の様式はありますが、その様式を使うことは義務ではなく、園の記録で構わないとされています。

研修は、10項目の中でいちばん時間がかかります。教材は国がそろえていますが、だれを対象にして、どの回で演習を入れて、記録をどの形で残すかは、園が決めることです。職員全員の日程を押さえるだけで、2週間かかる園もあります。

ですから、最後に置きましたが、着手は今日です。




やらないとどうなるか:国の言葉で

10項目を見てきました。ここで、やらないとどうなるのかを、国の言葉で確かめておきます。準備ガイドの14ページ、チェックリストの下です。


法令に基づく措置の取組状況について、施行後は年に1回こども家庭庁に対する定期報告を行う必要があります。併せて、各業法に基づく指導監査においても、取組状況について確認を行うこととなります。

そして、措置が適切に行われていないことが分かった場合には、違反事業者の公表や、必要に応じて報告徴収や是正命令、認可の取消し等を行うことになるほか、刑罰(拘禁刑・罰金刑)が科されることがある、と書かれています。

ここは冷静にいきましょう。初回の定期報告は2028年で、2027年、つまり来年ではありません。 12月 25日の翌日に監査が来るわけではありません。

ただ、是正命令が出ると、命令の間は新しい職員の確認書が出ません。つまり、採用が止まるということです。これは園の運営に直接響きます。

脅すためではありません。国が「最低限」と言っている意味を、そのまま受け取っていただくために、この話を入れました。




残りの日数で、どう進めるか

では、残りの日数でどう進めるか。10項目を4段に並べました。

今週

来週から3週間

並行して

最後に

出す・決める:① まとめ登録の確認/② 不適切な行為の範囲/③ 対象者名簿(職員会議1回)

書く:④⑤ は社労士と/⑥⑦⑧ はひな型を置きかえて決裁へ

やる:⑩ 研修の日程を押さえ、座学+演習を回す

伝える:⑨ 職員会議+保護者への配布文書。配った日を記録

法律の期限は12月 24日です。ただ、園には12月に発表会やクリスマス会、年末の事務が重なります。ですから、園の中の目標日は、法律の期限より前に置いてください。 たとえば12月 12日。2週間の余裕があれば、理事会の日程がずれても、職員の研修が1回延びても間に合います。

ここまで読んで、「言っていることは分かる。でも、うちの園に当てはめて抜けなく仕上げるのは、別の話だ」と感じた方もいるかもしれません。そのとおりです。資料を読めば分かることと、自園で仕上げることの間には、実は距離があるんです。

ですから、全部を一人で抱えないでください。「決める」は園長、「書く」は主任と事務、「やる」は研修担当、というように分けていただくと、ずいぶん進めやすくなると思います。




今日から園でやること3つ


  1. 10項目を「済・途中・未着手」に分ける 準備ガイド14ページのチェックリストを、そのまま使います

  2. 「出す・決める」の3つを、今週の職員会議の議題にする まとめ登録の確認、不適切な行為の範囲、対象者名簿です

  3. 研修の日程を、今日カレンダーに入れる 日程さえ決まれば、あとは国の教材で回せます


この3つで、残りの作業の順番が見えてくると思います。

国が「最低限」と言っているのは、準備ガイドの9項目。そこにまとめ登録を足した10項目を、出す・決める・書く・伝える・やるの順に進めましょう。園の目標日は、法律の期限より前に置く。これを覚えておいてください。

この記事や動画が、地域の保育園の集まりなどで参考になりそうでしたら、ぜひ共有して、皆さんで使っていただければと思います。




収録を終えて

いよいよ、12月 25日、実際には24日までですが、残り2か月となりました。

いろいろな園長先生とお話しさせていただくと、昨日もお話ししたとおり、こども性暴力防止法についての認識の差がとても大きいと感じます。よくご存じの先生もいらっしゃれば、「これからです」という先生もいらっしゃって、少し心配しています。

まとめ登録は、99%の園が出していると思います。ただ、万が一出していないと、たとえば12月 26日に新しい方が入ったとき、犯罪事実確認をしないまま業務に就かせてしまうことになり、法律違反の可能性が出てきます。まずは、しっかりまとめ登録から確かめてください。

そして、従事者研修をするためにも、そもそも対象になる職員を決めなければいけません。事務の方、調理の方、派遣の方、ボランティアの方、特別講座の講師の方など、保育士以外の方をどこまで対象にするかは、支配性・継続性・閉鎖性に照らして、一人ずつ、その方の実務で判断していく必要があります。

やり方が分からなければ、無料の面談会で対応させていただきます。30分の短い時間ですが、事前にご質問をいただいて、それに面談でお答えする形にしたいと思います。どの園も、理事会にかけたりと非常に大変な時期だと思いますが、分からないところがあれば、お気軽にご相談ください。




「10項目は分かった。でも、うちはどれが済んでいるのか分からない」園長先生へ

ここまで読んで、こう思いませんでしたか。


  • 10項目は分かった。でも、うちはどれが済んでいて、どれが残っているのかが分からない

  • 「決める」までは職員会議でできる。でも「書く」がなかなか進まない。ひな型を開いたまま止まっている

  • 一通り作った。でも、それが最新の版なのか、抜けがないのか、だれにも見てもらっていない

  • 12月の行事と重なって、正直、一人では回らない


どれも、園長先生から実際にいただいた言葉です。資料を読めば分かる。でも、自分の園に当てはめて抜けなく仕上げるのは、別の作業です。

すずらんチャイルドケアでは、そうした園長先生のために、3つの入り口をご用意しています。順番を決める面談会、書類を「作る」実務対応セミナー、作った書類を「確かめる」総点検セミナーです。




◆無料オンライン面談会◆

(30分・Zoom)

園の「済んだこと」「残っていること」を10項目で仕分けして、12月 24日までの順番を1枚の工程表にしてお返しします。今日の10項目を、一つずつ一緒に確かめていく、順番を決める30分だと思ってください。

受ける前

受けたあと

10項目のうち何が済んで何が残っているか、自分の園に当てはめると分からない。順番も決められない

園の「済」「残り」が仕分けされ、12月 24日までの順番が1枚の工程表になっている

▶お申し込みはこちらから




◆実務対応セミナー◆

(3時間・Zoomライブ/オンデマンド受講も可)

まだ書類ができていない園に向けて、10項目をゼロから、対応準備シートに書き込みながら作る3時間です。

受ける前

受けたあと

ひな型を開いたまま、自園の役職名に置きかえられない。不適切な行為の範囲も、情報管理規程の3択も決めきれていない

不適切な行為の範囲・情報管理規程の3択・報告・対応ルールが、対応準備シートの上に自園の言葉で書き上がっている

日程:2026年 11月 13日(金)13:10〜16:00/2026年 12月 3日(木)13:10〜16:00同じ日の夕方の施行直前 総点検セミナーと続けて受講することもできます。日程が合わない方は、オンデマンドでも受講できます。




◆施行直前 総点検セミナー◆

(2時間・Zoomライブ/オンデマンド受講も可)

すでに作った書類を、国の監査の物差しに沿った点検票で確かめる2時間です。一通りできている園に向けた講座です。

受ける前

受けたあと

一通り作ったが、最新の版か・抜けがないか分からない。監査で何を見られるかも分からない

国の監査の物差しに沿った点検票で「済」「残り」が一覧になり、監査で見られる場所が分かっている

日程:2026年 11月 13日(金)17:00〜19:00/2026年 12月 3日(木)17:00〜19:00日程が合わない方は、オンデマンドでも受講できます。


このほか、こども誰でも通園制度、カスタマーハラスメント対策、人事評価、園のInstagramなどのセミナーも行っています。詳しくはホームページをご覧ください。




お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

TEL 0465-87-7649




ご質問はホームページのお問い合わせフォーム、または動画のコメント欄からもお受けしています。

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