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こども性暴力防止法の歴史【第2回】日本版DBSの本家・イギリスのDBS|日本は何を参考にし、何を変えたのか

11 分前
読了時間: 18分

まずは解説動画をご覧ください(約24分)


▲「日本版DBS」の本家、イギリスのDBSを一次資料で確かめ、日本が参考にしたところと変えたところを整理します。


前回の第1回では、「なぜ前科の確認が法律になったのか」という根っこの問いを、有識者会議の報告書で確かめました。

今回は、その報告書がお手本として名指しした国、イギリスの話です。

「日本版DBS」という呼び名を聞くたびに、「本家のDBSって、そもそもどんな仕組みなんだろう」と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日は、その本家を一次資料で見たうえで、日本はその中の何を参考にし、何を変えたのかを確かめます。ここが分かると、日本の制度のくせが腑に落ちます。




今日の問い:日本版DBSの本家、イギリスのDBSはどんな仕組みか

「日本版」とつくからには、本家があるわけです。名前だけ借りたのか、それとも中身も同じなのか。

ここを確かめずに「日本版DBS」と言っていると、たとえば園長先生が保護者から、こう聞かれたときに答えに詰まります。


イギリスみたいに、前科のある人は働けなくなるんですよね?

実は、ここが日本とイギリスでいちばん違うところです。今日は、その違いまでたどり着きます。




なぜイギリスなのか:2021年、国会が「DBSを参考に」と書いた

2021年(令和3年)5月、教員による性暴力を防ぐ法律「教員性暴力防止法」が国会で成立しました。そのときに衆議院と参議院の委員会がつけた附帯決議(ふたいけつぎ)があります。

附帯決議とは、法律を通すときに、国会が政府に「これもやってください」とつける注文書のようなものです。


その検討に当たっては、イギリスで採用されている「DBS制度」も参考にして、教育職員等のみならず児童生徒等と日常的に接する職種や役割に就く場合には、採用等をする者が、公的機関に照会することにより、性犯罪の前科等がないことの証明を求める仕組みの検討を行うこと。 (衆議院 文部科学委員会 2021年 5月 21日/参議院 文教科学委員会 5月 27日の附帯決議)

つまり2021年の時点で、国会は「イギリスのDBSを見本に」と、はっきり国名を書いていたのです。教員の法律の話は第3回で詳しく扱いますので、今日は「ここでイギリスが名指しされている」ということだけ覚えておいてください。


報告書の1ページ目にも、同じ一文がそのまま

前回ご覧いただいた有識者会議の報告書(2023年 9月 12日)。その1ページ目「会議開催の経緯等」にも、この附帯決議がそのまま引用されています。


イギリスで採用されているDBS制度も参考にして、教育職員等のみならず児童生徒等と日常的に接する職種や役割に就く場合には、採用等をする者が、公的機関に照会することにより、性犯罪の前科等がないことの証明を求める仕組みの検討を行うこととされた。 (有識者会議 報告書 1ページ)

2021年の国会の注文が、2023年の報告書の出発点にそのまま置かれているわけです。

ですから、日本の制度を理解するには、まずイギリスの制度を知る必要があります。参考にしたのだから、似ているところは「なぜ似ているのか」、違うところは「なぜ変えたのか」が見えてくるからです。


今日の一次資料はどこにあるか


  1. 有識者会議 第1回(2023年 6月 27日)資料8「イギリス・ドイツ・フランスにおける犯罪歴照会制度に関する資料」…こども家庭庁が2022年度に委託調査をした結果をまとめたもの(全11ページ)

  2. 有識者会議 第4回(2023年 8月 23日)資料3「10か国の犯罪歴照会制度」・資料4「7か国の従事禁止・利用義務・漏えい罰則」

  3. イギリス政府の公式サイト gov.uk(ガブ・ドット・ユーケー)のDBS紹介ページ


1と2は、前回と同じく、

こども家庭庁ホームページの「こども性暴力防止法」のページ

→「会議等」

→ 有識者会議

→ 第1回・第4回のページにあります。

「ほかの国も調べたのに、なぜイギリスを本家と呼ぶのか」と思った方。それも、このあと分かります。




3か国とも「こどもに関わる職種は照会が義務」

資料8の1ページ目は、イギリス・ドイツ・フランスの比較です。冒頭にこう書いてあります。


3か国とも、こどもの安全確保を目的に、こどもに関わる職種については犯罪歴照会を行うことを義務化している。 (有識者会議 第1回 資料8 1ページ)

こどもに関わる仕事に人を雇うときに前科を確認するのは、ヨーロッパの主要国ではすでに当たり前だったということです。ただ、やり方はそれぞれ違います。

国

制度

イギリス

DBSチェック制度(実施機関の名前がそのまま「DBS」)

ドイツ

無犯罪証明書(連邦司法庁が出す)

フランス

前科簿(ぜんかぼ)と、性犯罪者の情報を集めたファイル「FIJAIS(フィジェス)」の登録情報を照会する

この3つのうち、国会が名指ししたのがイギリスです。なぜイギリスなのかは、仕組みを見ていくとよく分かります。




そもそもDBSとは、どんな組織か(ミニ解説)

DBSは「Disclosure and Barring Service(ディスクロージャー・アンド・バーリング・サービス)」、日本語では「前歴開示・前歴者就業制限機構」と訳されます。

イギリスの内務省の下にある公的機関で、省には属さず、議会に直接説明責任を負う、少し独立した立場の組織です。職員は2021年度で約1,258名。かなり大きな組織です。

名前をよく見ると、仕事が2つ入っています。


  1. ディスクロージャー(前歴開示):犯罪歴の証明書を出す仕事

  2. バーリング(就業禁止):こどもと関わる仕事に就けない人のリストを作る仕事


日本語で言えば、「証明書を出す係」と「出入り禁止の名簿を作る係」が、1つの組織になっているということです。この2つ目の「名簿」が、あとで日本との大きな違いになります。頭の片隅に置いておいてください。


イギリスの歩み:1986年から2012年、26年かけて今の形に

年

できごと

1986年

公立学校・公立病院など、公的機関に採用される人とボランティアの犯罪歴チェック制度ができる

1997年

証明書が2種類に。18歳以下のこどもと定期的に関わる職種には「拡張」の証明書

1999年

内務省が、保健・教育分野でこどもと接する職業への「就業禁止者リスト」を持つと規定。ここで名簿が生まれる

2006年

こどもと関わる職種に就こうとする人の背景調査と、就業禁止者の管理をする制度が確立

2012年

DBSチェック制度が確立。こどもと関わるすべての職種・ボランティアが対象に

(有識者会議 第1回 資料8 1ページ「制度沿革概要」より)

26年かけて、少しずつ広がってきたわけです。日本が「まず学校と保育所は義務、ほかは認定制で広げる」という段階的な進め方をとったのも、この歩みを見ると納得がいきます。




イギリスでは「前科のある人をこどもの仕事に使うこと」自体が犯罪

資料8の2ページ目、イギリスの仕組みの骨格です。


こどもに関わる職業又は活動を行う者が、こどもに対する性的虐待等の犯罪歴がある者を使用することは犯罪と定められているため、こどもに関わる職種の使用者において被用者の犯罪照会を行うことが義務化されている。 (有識者会議 第1回 資料8 2ページ)

ここは順番が大事です。イギリスでは、まず「前科のある人をこどもの仕事に使うこと自体」が犯罪です。雇った側が罪に問われる。だから、雇う前に確認するのが義務になっているのです。園長先生の感覚で言えば、「知らなかった」では済まされない、ということです。

日本の法律は、この順番とは少し違う組み立てになっています。それは後ほど。


DBSチェックは4種類。保育は「拡張」か「リスト付き拡張」

資料8の3ページ目です。

種類

中身

基本チェック(Basic・ベーシック)

誰でも、どの仕事でも使える

標準チェック(Standard・スタンダード)

公的な職種や資格登録が要る職種向け

拡張チェック(Enhanced・エンハンスト)

こどもと接する職種はここから。警察が持つ「有罪にならなかった情報」も載る

就業禁止者リスト付き拡張チェック

規制対象活動向け。さっきの名簿に載っているかまで分かる


注目していただきたいのは、拡張チェックには、犯罪で有罪にならなかった情報、たとえば警察が「この人は注意が必要」と判断した情報まで載るという点です。保育所で働く人は、3つ目か4つ目を受けます。

そして表の黄色の行。4種類とも、証明書を受け取るのは被用者、つまり働く本人です。 雇う側ではなく、本人に証明書が届くのです。ここも日本との違いの一つです。


イギリス政府の公式ページでも確かめる

念のため、イギリス政府の公式ページ gov.uk のDBS紹介ページ(ブラウザの日本語訳で表示)でも確かめました。


DBSチェックには4種類あり、それぞれの結果は申請者に直接発行されます。雇用主は適切な人材を採用しているか確認するために、チェックの提示を求めることができます。 (gov.uk「About us - Disclosure and Barring Service」ブラウザの日本語訳、2026年 10月閲覧)

4つのレベルは、Basic・Standard・Enhanced・Enhanced with Barred List(s)。資料8と同じことが書いてあります。このページを読み進めると、ボランティアは無料であること、証明書を最新の状態に保てる有料の「更新サービス(Update Service・アップデート・サービス)」があることも書かれています。

政府の委託調査資料と、イギリス政府の公式ページ。この2つの一次資料が同じことを言っているので、安心してお話しできます。




申請から証明書まで:本人に郵送され、本人が雇う側に提出する

資料8の4ページ目「証明書発行フロー概要図」を、順に追います。


  1. 雇う側が「前歴者雇用方針」を作り、求人に「DBSを使います」と明記する

  2. 〜5. 雇う側は「登録機関」という申請代行の組織と契約し、働きたい本人から承諾書と身分証を受けて、DBSに申請する

  3. DBSが結果を、雇う側ではなく本人に郵送する

  4. 本人がその証明書を雇う側に提出する

  5. 採用するかどうかが決まる


目標の処理期間は14日程度。そして注意書きに、こうあります。就労中の被用者に新しい犯罪歴が追加されたとしても、使用者は再度申請をしないとその情報を受け取れない。だから、先ほどの更新サービスがあるわけです。

日本の仕組みで言えば、こまもろうシステムで事業者が申請し、国が犯罪事実確認書を事業者に交付します。本人を経由するか、しないか。 ここがイギリスと日本の分かれ目です。




対象の決め方:イギリスは「30日間に3日以上」という日数

資料8の5ページ目。イギリスでは「規制対象活動」という言葉で対象を決めています。

活動

期間の条件

こどもの教育・訓練・指導・世話・監督

30日間に3日以上、または午前2時〜午前6時の夜間に継続してこどもと接する機会がある

こどものための車の運転

30日間に3日以上

保育士・家庭保育の専門職の登録

条件なし(登録そのものが対象)

イギリスは「日数」というものさしで線を引いています。

前回お話しした日本のものさしを思い出してください。支配性・継続性・閉鎖性の3つでしたね。日本は、日数ではなく「関係の性質」で線を引いています。たとえば月に2日しか来ない非常勤の先生でも、こどもに指示をする立場で、ほかの大人の目が届かない場面があるなら、日本では対象になり得ます。ここも、参考にしつつ変えたところです。




イギリスの「名簿」:就業禁止者リスト(バーリング)

さて、伏線を回収します。DBSの2つ目の仕事、名簿です。


  1. 特定の重大犯罪で有罪になると、警察からDBSに情報が行き、自動的にリストに載る(オートバー)

  2. 雇う側や団体からの「通報」をもとに、DBSが審議して載せることもある(本人が意見を述べる機会、不服申立ての手続きあり)

  3. リストに載った人がこどもと関わる仕事に就くことは犯罪。知りながら雇った側も犯罪

  4. 規制対象活動を行う団体は、こどもに危害を与えるおそれがある人がいれば、DBSに通報する義務がある


たとえるなら、イギリスは国が「立ち入り禁止の名簿」を持っていて、そこに載った人は園の門の中に入れない、ということです。園が判断する前に、国が門を閉めている形です。




同じ「義務」でも、ドイツ・フランスはやり方が違う

イギリスだけを見ていると、照会の義務は一つのやり方しかないように見えます。けれども、ドイツとフランスはずいぶん違います。

国

やり方

ドイツ:本人が取り、本人が見せる

働く本人(14歳以上)が「拡張無犯罪証明書」を申請し、本人が受け取って雇う側に提示する。雇う側はコピーもできず、証明書は本人に返す。こどもの福祉に関する団体は、特定の性犯罪で有罪の人を雇ってはならない

フランス:雇う側が国に照会する

雇う側(団体・学校)が国の出先機関に照会し、前科簿第2号票とFIJAIS(フィジェス)の登録情報を受け取る。公立・私立の教育機関は採用時と毎年の照会が義務。ただし「犯罪歴があるという理由だけ」で不採用・解雇はできない

ドイツは、証明書が本人の手を離れない設計です。フランスは逆で、雇う側が国に照会しますが、犯罪歴と仕事が合わないと判断できる場合に限って不採用などにできる、という考え方です。

3か国に共通するのは「こどもに関わる職種は照会が義務」であること。でも、誰が申請し、誰が結果を受け取るかは国ごとに違います。日本は、これらを見比べて自分の国の形を決めたわけです。


7か国の比較:「照会の義務」は世界の標準

有識者会議は、3か国だけでなく10か国を調べています。第4回 資料4の7か国の比較表を見ると、


  • 雇う側の照会制度の利用義務:イギリス・ドイツ・フランス・オーストラリア(ニューサウスウェールズ州)・ニュージーランド・韓国・スウェーデンの7か国すべてに「あり」。雇う側が確認するのは、もはや世界の標準と言ってよい状況です

  • 前科のある人の従事禁止の規定:国によって「あり」「なし」が分かれます。イギリスやドイツは「あり」。フランスは「なし」で、犯罪歴の存在だけで就労差別をすることは禁止。スウェーデンも「なし」で、採用の可否は雇う側に委ねられています

  • 韓国は少し変わっていて、裁判所が判決のときに「就業制限命令」を出します(上限10年)




日本はどう「翻訳」したか:日本版DBSとイギリスの比較

ここで、イギリスと日本を並べてみます。

項目

イギリス(DBS)

日本(こども性暴力防止法)

申請するのは誰か

雇う側(本人の同意あり)

事業者(本人の同意あり)=同じ

証明書を受け取るのは誰か

働く本人。本人が雇う側に提出

事業者が国から「犯罪事実確認書」を受け取る。氏名は載らず、申請番号だけ

何が載るか

前科+警察の非有罪情報+就業禁止リストの有無

特定性犯罪の「前科」だけ(不起訴・懲戒処分は対象外)

就業禁止の名簿

ある(バーリング)。載った人を雇うこと自体が犯罪

ない。確認結果は「参考情報」。配置転換など防止措置を事業者が判断

対象業務の線引き

日数(30日間に3日以上など)

関係の性質(支配性・継続性・閉鎖性)

対象事業者

こどもと関わるすべての職種・ボランティア

学校・保育所等は義務。それ以外は「認定制」で広げる

実施機関

DBS(内務省の下の公的機関)

こども家庭庁(こまもろうシステム)

申請するのは雇う側で、本人の同意が要る。ここは同じです。けれども、証明書は本人の手を経由せず、事業者が国から受け取ります。しかも、確認書に氏名は載りません。申請した人はシステム上の申請番号だけで示され、その人が特定性犯罪事実該当者に当たるかどうかが記載されます。ガイドラインは、氏名を載せない理由を「万が一漏えい等の可能性が発生した場合のリスクを踏まえ」と説明しています(こども性暴力防止法施行ガイドライン 196ページ)。載るのは特定性犯罪の前科だけで、不起訴や懲戒処分は対象外。前回の「2つの壁」で見た考え方です。

そして、いちばん違うのは4行目、就業禁止の名簿です。 イギリスにはあり、載った人を雇うこと自体が犯罪です。日本にはありません。確認結果は参考情報で、配置転換などの防止措置を事業者が判断します。

こうして見ると、日本版DBSは、イギリスの「申請の形」を参考にして、「結果の扱い」を大きく変えたと言えます。

冒頭の保護者の問い「イギリスみたいに、前科のある人は働けなくなるんですよね?」への答えも、ここにあります。日本には国の就業禁止の名簿はなく、確認の結果をもとに、事業者がこどもを守るための措置を判断する仕組みです。




なぜ「名簿なし」「前科だけ」「本人を経由しない」にしたのか

理由は、前回の報告書に書かれています。

理由

中身

職業選択の自由

国が名簿で「門を閉める」仕組みは、憲法第22条との関係で必要性・合理性の説明が重い。だから「参考情報」にとどめ、事業者が措置を判断する形に

プライバシー

前科は「要配慮個人情報」。警察の非有罪情報まで載せると、裁判で確定していない事実で人の仕事を奪いかねない。だから裁判で確定した前科だけに

本人申請の弊害

本人が自分の証明書を取れる形にすると、保育と関係のない会社まで「証明書を出せ」と言い出しかねない。個人情報保護法の趣旨にも反する。だから事業者だけが申請し、本人には通知と訂正の機会を

(有識者会議 報告書 4〜5ページ、8〜13ページ)

ここで強調したいのは、日本版DBSはイギリスの「縮小版」ではないということです。日本の憲法と法制度に合わせて組み直した版です。イギリスより弱いのではなく、日本で成り立つ形にした。園で保護者に聞かれたときも、そう説明できます。




それでも国会は「イギリスの別の仕組みも参考に」と宿題を残した

最後にもう一つ。2024年に法律が成立したとき、国会はまたイギリスを持ち出して宿題を残しました。衆議院の附帯決議の十一です。


犯罪事実確認の方法については、イギリスの第三者機関「Ofsted(オフステッド)」による確認の仕組みも参考にして、事業者への犯罪事実確認書の交付が不要となる仕組みを検討すること (衆議院 附帯決議 2024年 5月 22日 十一。スライドの要約)

オフステッドとは、イギリスで学校などを監督する第三者機関のことです。その仕組みを参考に、事業者が確認書を受け取らなくて済む形を検討しなさい、という注文です。

これは何を意味するのか。いまの日本の形、つまり事業者が確認書を受け取って自分で管理する形は、「当面の形」だということです。将来、変わる可能性が、国会の注文として残っています。

園にとっての意味は、だからこそ、いまは確認書と記録の「情報管理」が重いということです。国が代わりに持ってくれる仕組みがまだないので、園が情報管理規程を作って守る。この宿題の行方は、第6回(国会の回)と第9回(これから)でお話しします。




今日のまとめ:本家DBSと、日本の「翻訳」


  1. 2021年の附帯決議が「イギリスのDBSを参考に」と名指しし、2023年の報告書の出発点にもそのまま引用された

  2. DBSは「前歴開示」と「就業禁止(名簿)」の2つの仕事を持つ公的機関。チェックは4種類で、証明書は働く本人に届く

  3. 日本は「事業者が申請・本人の同意」は参考にし、「名簿なし」「前科だけ」「本人を経由しない」に変えた

  4. 変えた理由は、職業選択の自由・プライバシー・本人申請の弊害。「縮小版」ではなく「日本で成り立つ版」




今日から園でやること3つ


  1. 保護者や職員に聞かれたときの一言を用意する。 「日本の制度は、前科のある人を国が締め出す名簿ではなく、園が確認して守る仕組みです」。これだけで、イギリスとの違いを踏まえた説明になります。

  2. 園の採用の流れを書き出し、「申請→確認書→保管→廃棄」のどこで誰が確認書に触れるかを確かめる。 イギリスと違って、日本では園が確認書を持ちます。だから、触れる人を絞ることが情報管理の第一歩です。

  3. 非常勤・短時間の職員も「日数」ではなく「関係の性質」で対象かどうかを判断する。 「この人はどうだろう」と迷う人を1人、書き出してみてください。それが、対象従事者のリストを作るときの練習になります。




この記事で使った一次資料



あわせてご覧ください





次回は第3回:2021年 教員性暴力防止法

次回からは、日本の中の歴史に入ります。次回の第3回は、教員の前史「2021年 教員性暴力防止法」です。今日何度も出てきた「附帯決議」が生まれた法律を、条文で見ていきます。




「違いは分かった。でも、うちの園は」と感じている園長先生へ

ここまで読んで、こう思いませんでしたか。


  • 違いは分かった。でも、うちの園の対象従事者を誰にするか、まだ決めきれていない

  • 確認書を園が持つなら、情報管理規程を本当に自分で作れるのか不安

  • 12月 24日までに何をどの順番でやるのか、全体が見えない

  • 作ったものが最新の版に合っているか、誰かに確かめてほしい


どれか一つでも当てはまったら、「順番を決める」「作る」「確かめる」の3つの入口をご用意しています。




◆こども性暴力防止法 無料オンライン面談会◆

(30分・Zoom)

まずは「順番を決める」入口です。園の状況を伺いながら、その場で12月 24日までの工程表を作ります。

受ける前

受けたあと

何が済んで何が残っているか、自分の園に当てはめると分からない。順番も決められない

済んだこと・残っていることが仕分けされ、12月 24日までの順番が1枚の工程表になっている

日程:随時1回30分・Zoomで行います。




◆こども性暴力防止法 実務対応セミナー◆(3時間)

「作る」入口です。対応準備シートに書き込みながら、10の項目をゼロから作ります。

受ける前

受けたあと

何から書けばいいか分からず、ひな型を前に手が止まっている

10項目が自園の言葉で埋まり、職員に配れる形になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)13:10〜16:00

Zoomライブ/オンデマンド受講も可。

同じ日の夕方の総点検セミナーと続けて受講できます。




◆施行直前 総点検セミナー◆(2時間)

「確かめる」入口です。副題は「12月 25日までに『抜け』をなくす」。

受ける前

受けたあと

作ったものが全部そろっているか、最新の版か、自分では判断できない

監督等指針の別紙を組み替えた点検票で、「済んだか」「最新か」が一覧になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)

17:00〜19:00Zoomライブ/オンデマンド受講も可。お申し込みフォームは実務対応セミナーと共通です。


このほか、こども誰でも通園制度、カスタマーハラスメント対策、人事評価、園のInstagramなどのセミナーも行っています。詳しくはホームページをご覧ください。




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人財育成部 部長 太田 宏彰


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