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こども性暴力防止法の歴史【第1回】なぜ「前科の確認」が法律になったのか|背景は報告書の3つの言葉

20 時間前
読了時間: 18分

まずは解説動画をご覧ください(約31分)


▲こども性暴力防止法がなぜできたのか、その背景を一次資料の実物で読み解く新シリーズの第1回(プロローグ)です。


2026年 12月 25日、こども性暴力防止法が施行されます。園の皆様は、いままさに準備のまっただ中だと思います。

ただ、準備を進めながら、こう感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。


なぜ、ここまでやらなければいけないのか。

このシリーズは、その「なぜ」に答えるためのものです。法律がそもそもどこから来て、どんな議論を経て今の形になったのか。この歴史をたどっていくと、12月 25日までの準備が「やらされ仕事」ではなく、「自分たちの園を守る仕事」に変わると考えています。

第1回はプロローグとして、こども性暴力防止法の背景にある、いちばん根っこの問いから始めます。




このシリーズで分かること

このシリーズで分かることは、次の3つです。


  1. 法律は「突然」できたのではない。 2021年から、国会、閣議、有識者会議と、5年かけて積み上がった議論の結果です。

  2. 歴史を知ると、ガイドラインの「なぜ」が読める。 たとえば「情報管理規程を作りなさい」と言われたとき、歴史を知らなければ、また書類が1枚増えただけで終わります。けれども「前科の情報は本人の人生を左右するから、漏らさない仕組みが法律の前提条件だった」と知っていれば、規程の1行の意味が見えてきます。

  3. だから、準備が「やらされ仕事」から「園を守る仕事」に変わる。 ここが、このシリーズのいちばんの狙いです。


全9回の地図

シリーズ全体の地図を先にお見せします。

回

テーマ

第1回

プロローグ:なぜ「前科の確認」が法律になったのか(この記事)

第2回

海外の先例:イギリスのDBS

第3回

教員の前史:2021年 教員性暴力防止法

第4回

保育の前史:2022年 児童福祉法改正

第5回

2023年:有識者会議と報告書

第6回

2024年:国会の3か月と附帯決議

第7回

法律の骨格を条文で見る

第8回

施行準備の2年間

第9回

これから:施行後と園の「いま」

このほかに「会議編」(全5本)として、有識者会議・施行準備検討会・施行準備委員会の議論も追っていきます。今日は、その入り口として、法律の出発点にある考え方を一緒に確認していきます。




そもそも「こども性暴力防止法」とは

まず、そもそもの確認からです。

項目

内容

正式名称

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

成立・公布

2024年 6月 19日 成立/6月 26日 公布(法律第69号)

施行

2026年 12月 25日

所管

こども家庭庁 支援局参事官(こども性暴力防止担当)

保育園の位置づけ

認可保育所・認定こども園は「義務対象事業者」

名前が長いので、通称「こども性暴力防止法」と呼ばれています。成立は今から2年前、施行は今から約2か月後です。

ここで大事なのは、いちばん下の行です。認定を受けるかどうかを選べる民間の事業者(学習塾など)とは違って、保育園には法律で直接、義務が課されます。 ここは覚えておいてください。


「日本版DBS」とは(ミニ解説)

ニュースでは「日本版DBS」という呼び名をよく聞きますよね。

DBSは、英語の「Disclosure and Barring Service(ディスクロージャー・アンド・バーリング・サービス)」の頭文字で、イギリスの公的機関の名前です。日本語では「前歴開示・前歴者就業制限機構」と訳されます。

ざっくり言うと、こどもと関わる仕事に人を雇うとき、雇う側が「この人に犯罪歴はありませんか」と公的機関に照会する仕組みです。日本の法律はこのイギリスの仕組みを参考にしたので「日本版DBS」と呼ばれるようになりました。ただし、中身は日本流に組み直されています。その違いは第2回で詳しくお話しします。

今日は「DBSはイギリスの機関の名前」とだけ押さえておいてください。




こども性暴力防止法の背景にある問い:なぜ「前科の確認」という強い手段が法律になったのか

前科は、そもそも、その人の人生を左右する情報です。本来であれば、簡単に他人が知ってよいものではありません。

実は日本には、「前科は本人の名誉に関わるから、みだりに公開してはいけない」という最高裁判所の判決もあります。

それでも国は、保育園や学校に「職員の前科を確認しなさい」と義務づけました。普通に考えれば、相当な理由がなければできないことです。

その理由は、一次資料にはっきり書いてあります。ここからは、その資料を実物で読んでいきます。


今日の一次資料はどこにあるか

本日使う資料は、こども家庭庁のホームページにあります。


こども家庭庁ホームページ →「政策」 →「こどもの安全」 →「こども性暴力防止法」のページ → ページの中ほど「会議等」 → いちばん上「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議(令和5年6月から9月)」 →「報告書」

ガイドラインやQ&Aが並んでいるページを下へたどっていくと、「会議等」という欄があります。いちばん上にあるのが、2023年 6月から9月に開かれた有識者会議です。ここを開くと、会議の資料と、最後にまとめられた報告書(2023年 9月 12日)が読めます。

本日の主役は、この報告書です。法律の設計図の、いちばん最初の1枚と言ってよい資料です。




報告書2ページ:こどもへの性暴力は「気付かれにくく、続きやすい」

報告書の2ページ目、「本件確認の仕組みの必要性」の部分です。


こどもに対する性犯罪・性暴力は、こどもの性的知識の未熟さやその立場の弱さに乗じて行われ、第三者が被害に気付くきっかけをつかみにくいことから、加害行為が一度発生すると継続する可能性が高いと考えられる。 (有識者会議 報告書 2ページ)

ここに、こどもへの性暴力のいちばんやっかいな特性が書かれています。分けると、次の3つです。


  1. こどもは、自分の身に何が起きているのか分からないことがある

  2. 周りの大人が気付きにくい

  3. だから、一度始まると続いてしまう


園長先生なら、この3つの怖さを肌で感じていらっしゃるかもしれません。「うちの子たちは、まだ言葉で説明できない」。そうです。だからこそ、起きてから対応するのでは遅いのです。起きる前に止める仕組みが必要だというのが、報告書の出発点です。


報告書が根拠にした2つの数字

報告書は、2つの数字を根拠に挙げています。

数字

中身

出典

13.9%

性犯罪の5年以内の再犯率

2016年(平成28年)に取りまとめられた報告(報告書 脚注1)

約9.6%

性犯罪で検挙された20歳以上の人のうち、性犯罪の前科がある人の割合(2009〜2021年の平均)

報告書 脚注2

報告書は、これらの数字は「看過できるものではない」と書いています。

ひとつ注意があります。ニュースなどで「84.6%」という数字を再犯率として見かけた方もいるかもしれません。報告書は、この数字について「これは再犯率ではない」とわざわざ注意書きをしています。13名を調べた内訳の数字で、全体の傾向を表すものではない、ということです。

歴史を語るときは、数字の出どころを一次資料で確かめる。このシリーズでも、ここは守っていきます。




報告書3ページ:教育・保育の仕事が持つ「3つの性質」

そして、報告書の3ページ目。ここが今日の核心です。


さらに、こどもに対する教育、保育等を提供する事業においては、以下のような事業や業務の性質を有することから、性犯罪が生じるおそれがあり、こどもに対する性犯罪の発生に特別の注意を払うことが求められる。 ⅰ)こどもを指導するなどし、非対称の力関係があるなかで支配的・優越的立場に立つこと(支配性)。 ⅱ)時間単位のものを含めてこどもと生活を共にするなどして、こどもに対して継続的に密接な人間関係を持つこと(継続性)。 ⅲ)親等の監視が届かない状況の下で預かり、養護等をするものであり、他者の目に触れにくい状況を作り出すことが容易であること(閉鎖性)。 (有識者会議 報告書 3ページ)

支配性・継続性・閉鎖性。 この3つの言葉は、このあとガイドラインにもQ&Aにも、くり返し出てきます。ある業務が法律の対象業務に当たるかどうかを判断する「ものさし」も、この3つです。

つまり、こども性暴力防止法の土台となる考え方は、2023年のこの報告書に、すでに書かれていたのです。


3つの性質を、園の毎日に当てはめると

性質

園の毎日では

支配性

こどもにとって先生は「言うことを聞く相手」。こどもは先生に逆らえない

継続性

毎日、長い時間、同じ先生と過ごす。信頼が深いほど、異変に気付きにくい

閉鎖性

午睡の部屋、トイレの介助、延長保育の夕方。大人の目が一人分になる場面がある

支配性。 

2歳の子が、先生に「いや、それは嫌です」と筋道を立てて断れるでしょうか。もちろん「いや!」と言うことはありますが、筋道を立てて断れるかというと、難しいですよね。


継続性。 

毎日、長い時間、同じ先生と過ごします。そして、ここが切ないところなのですが、信頼が深ければ深いほど、周りは異変に気付きにくくなります。「あの先生がそんなことをするはずがない」という気持ちが、目を曇らせるのです。


閉鎖性。 

午睡の部屋、トイレの介助、延長保育の夕方。園には、大人の目が一人分になる場面がどうしてもあります。


たとえるなら、この3つがそろった仕事は「鍵のかかった部屋で、鍵を持っているのは先生だけ」という状態に近いのです。だから報告書は、教育・保育の仕事には「特別の注意」が求められると書きました。




だから、入口(採用のとき)で確認する

ここまでつなげると、法律の論理が見えてきます。


  1. 被害は気付かれにくく、一度起きると続く

  2. だから、起きてからでは遅い。起きる前に止めなければならない

  3. では、いちばん確実に止められる入口はどこか。それが採用のときです


家にたとえると、泥棒が入ってから警察を呼ぶのではなく、そもそも合い鍵を渡す相手を選ぶ、ということです。保育の仕事は「鍵を渡す仕事」なのだから、渡す前に確認する。

報告書は、業務に従事する人が性犯罪歴を持っているかどうかを確認することは、こどもの安全を確保するための「重要な手立て」だと書いています。そして、その情報を持っているのは国だけなので、国が提供できる仕組みを設ける必要がある、と続けます。これが、いまの「犯罪事実確認」の原型です。




しかし、乗り越えるべき「2つの壁」があった

ただし、話は簡単には進みません。報告書は、乗り越えるべき2つの壁をはっきり書いています。

壁

中身

壁① 職業選択の自由

憲法第22条。前科を理由に仕事を制限するなら、本当に必要なのか、やり方は合理的かが問われる。対象範囲を無限定に広げることは許されない

壁② プライバシー

最高裁判所の判決(1981年 4月 14日)。前科はみだりに公開されない利益がある。前科は個人情報保護法の「要配慮個人情報」にも当たる

1981年(昭和56年)4月 14日の最高裁判所の判決は、こう述べています。


前科等は人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する

さらに前科は、個人情報保護法でいう「要配慮個人情報」、つまり特別に慎重に取り扱うべき情報に当たります。

園長先生の立場で言いかえると、職員を守る側の理屈も、法律はちゃんと考えていたということです。「安全のためなら何でもできる」という話ではなかったのです。




壁を越えるために、報告書が出した6つの答え

では、2つの壁をどう越えたのか。報告書が出した答えを6つにまとめました。


  1. 確認するのは「裁判で確定した前科」だけ。 不起訴になったものや、職場の懲戒処分は対象にしませんでした。正確な事実認定を経たものでなければ、人の仕事を制限する根拠にできないからです。

  2. 申請できるのは「事業者」だけ。 本人が自分の前科を申請することはできません。もし本人が申請できる仕組みにすると、保育と関係のない会社まで「証明書を持ってきて」と言い出しかねないからです。

  3. ただし本人の同意を条件にし、誤りがあれば訂正の機会を与える。

  4. 確認結果は「参考情報」。 前科があったら即解雇ではなく、配置転換などの措置を考えるという位置づけです。

  5. 情報を安全に管理できる事業者だけに渡す。 だから、情報管理の義務と罰則がセットになりました。皆さんがいま作っている情報管理規程は、実はここから来ています(情報管理規程については、新着資料解説の情報管理編の動画で解説しています)。

  6. 学校・保育所は法律で直接義務づける。 それ以外の事業者は「認定制」で広げていきます。


この6つが、そのまま法律の骨格になりました。たとえば、こども家庭庁のQ&Aで「内定前の確認はできません」とあるのは、2つ目と3つ目の考え方の延長線上にあります(内定と犯罪事実確認の関係は、こちらの記事で解説しています)。




2024年 5月 9日 衆議院:提案理由に「同じ3つの性質」

有識者会議の報告書から8か月後、2024年(令和6年)5月 9日に、法案が衆議院の委員会で審議に入ります。そのときの大臣の提案理由説明です。参議院のホームページに載っている関連資料(提案理由・各院委員長報告・附帯決議)の1ページ目にあります。


これらの事業は、被用者が児童等を指導するなどして支配的、優越的立場に立ち、継続的に密接な人間関係を持ち、親などの監視が届かない状況の下で児童等を預かり教育、保育等をするなど、特別な社会的接触の関係があるといった性質を有することから、児童等に対する性暴力等の発生に特別の注意を払うことが求められます。 (2024年 5月 9日 衆議院 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 加藤国務大臣の提案理由説明)

お気づきでしょうか。支配性・継続性・閉鎖性。 有識者会議の報告書に書かれた3つの性質が、ほとんど同じ言葉で、国会の提案理由に入っています。

つまり、2023年の有識者会議の議論が、そのまま2024年の法律の理由になったのです。




法律第1条(目的)に、出発点の考え方が書かれている

そして、できあがった法律の第1条です。


この法律は、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、 (法律第1条の冒頭)

と始まり、教育・保育を提供する事業者が、児童対象性暴力等の「防止等をする責務を有する」ことを明らかにする、と続きます。

ここで大事なのは、法律の目的が「前科のある人を締め出すこと」ではなく、「事業者がこどもを守る責務を果たすこと」になっている点です。前科の確認は、その責務を果たすための手段の一つとして位置づけられています。

研修も、相談窓口も、情報管理も、すべてこの責務から枝分かれしています。だから、準備ガイドの4つの柱は、ばらばらの宿題ではなく、1本の幹から伸びた枝なのです(準備ガイドについては、準備ガイド Ver.1.2の記事で解説しています)。




2023年 7月:政府が「早期の法案提出」を決めた

もう一つ、流れを決めた資料があります。

2023年 7月 26日、有識者会議がまだ開かれている最中に、政府は「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」を決定しました。その本文の4ページ目です。


(2)日本版DBSの導入に向けた検討の加速 ① 教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等について証明を求める仕組み(いわゆる日本版DBS)の導入に向け、「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」を開催しながら、早期の法案提出を目指して検討を加速する。(こども家庭庁) (こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ 2023年 7月 26日決定 本文4ページ)

この一文で、「検討する」から「法案を出す」へ、ギアが切り替わりました。有識者会議の報告書が2023年 9月、法案提出が翌2024年 3月。約半年で法案ができたのは、この決定があったからです。




法律ができるまで、できてから:2021年→2026年

年表で流れを見ておきましょう。

時期

できごと

シリーズの回

2021年 5月

教員性暴力防止法が成立。附帯決議で「DBSを参考に、免許のいらない職種にも照会制度を」

第3回

2021年 12月

閣議決定で「日本版DBS」の検討が初めて明記される

—

2022年 6月

児童福祉法改正。保育士の登録取消者のデータベースができる

第4回

2023年 6〜9月

有識者会議(全5回)→ 報告書

第5回

2024年 3〜6月

法案提出 → 5月 衆議院、6月 参議院、両院とも全会一致で成立 → 6月 26日 公布

第6回

2025年 4〜12月

施行準備検討会 → 9月 中間とりまとめ → 12月 政令・府令の公布

第8回

2026年

1月 ガイドライン → 9月 改訂 → 10月 監督等指針 → 12月 25日 施行

—

この年表の一つひとつが、このシリーズの各回になります。




今日のまとめ:法律の出発点


  1. こどもへの性暴力は「気付かれにくく、続きやすい」。だから、起きる前に止める仕組みが必要だった

  2. 教育・保育の仕事には「支配性・継続性・閉鎖性」の3つがそろう。だから「特別の注意」が求められた

  3. それでも、職業選択の自由とプライバシーの壁があった。だから「確定した前科だけ」「事業者だけが申請」「厳格な情報管理」という形になった

  4. 法律の目的は「締め出し」ではなく、事業者が「こどもを守る責務」を果たすこと。前科の確認は、その手段の一つだった


この4つを頭に置いて次回からの歴史をたどると、ガイドラインの1行を見て「ああ、だからこう書いてあるのか」と読めるようになります。




今日から園でやること3つ


  1. こども家庭庁ホームページの「会議等」から、有識者会議の報告書をダウンロードする。 全部で17ページですが、まずは今日お見せした2〜3ページだけで十分です。

  2. 園の1日の中で「大人の目が一人分になる場面」を書き出す。 たとえば午睡、トイレの介助、延長保育の夕方。これは「閉鎖性」の棚卸しです。あとで防止措置を考えるときの土台になります。

  3. 職員会議で「支配性・継続性・閉鎖性」の3つの言葉を共有する。 従事者研修は座学と演習が要件ですが、この3つの言葉を職員が知っているだけで、研修の理解度がまるで違います。




この記事で使った一次資料



あわせてご覧ください





動画を撮り終えて

収録のあと、こんなことをお話ししました。

いま、こども性暴力防止法の資料は大量に出ています。実務が急に迫ってくると、「なんでこれをやらなきゃいけないのか」「この忙しいのに、こどものことを見たいのに」と感じるのは当然だと思います。けれども、その理由を教えてくれる人は、なかなかいらっしゃいません。

物事には、突然出てきたものはありません。いろいろな時代の積み重ねと背景があって、今の立ち位置があります。政策を作ってきた方々にとっては当たり前の歴史でも、運用する側として初めてこれが自分たちの実務になった園にとっては、その歴史が分からないと「継続性・支配性・閉鎖性って何なのか」「情報管理規程も安全確保措置も犯罪事実確認も、そもそも何なのか」が見えません。けれども、どの措置にも全部理由があって、会議を経て今の形になっています。

準備が「やらされ仕事」になってしまうのは、その歴史や狙いが、政策の説明の中から抜け落ちてしまっているからだと思います。日本版DBSは、こどもを守るための法律であり、そして何より職員を守るための法律でもあります。政府や有識者会議の方々が、現場の声も聞きながら議論を重ねて作ってきたものが、現場に届かずに「急にやらなきゃいけない仕事」になってしまう。この現場と国の間を翻訳して埋めることが、私の役目だと考えています。

このシリーズで過去から今へ、新着資料解説で今から未来へ。両方をつなげながら、お伝えしていきます。

次回の第2回は、海外の先例「イギリスのDBS」です。日本の法律が何を参考にし、何を変えたのかをお話しします。




「なぜここまで」と感じながら準備を進めている園長先生へ

ここまで読んで、こう思いませんでしたか。


  • 歴史は分かった。でも、うちの園は何が済んで、何が残っているのか分からない

  • 情報管理規程、3つのひな型のどれを選べばいいのか決められない

  • 12月 24日までに終える順番を、誰かに整理してほしい

  • 作った書類が「最新の版」なのか自信がない


どれか一つでも当てはまったら、「順番を決める」「作る」「確かめる」の3つの入口をご用意しています。




◆こども性暴力防止法 無料オンライン面談会◆

(30分・Zoom)

まずは「順番を決める」入口です。園の状況を伺いながら、その場で12月 24日までの工程表を作ります。

受ける前

受けたあと

何が済んで何が残っているか、自分の園に当てはめると分からない。順番も決められない

済んだこと・残っていることが仕分けされ、12月 24日までの順番が1枚の工程表になっている

日程:随時1回30分・Zoomで行います。




◆こども性暴力防止法 実務対応セミナー◆(3時間)

「作る」入口です。対応準備シートに書き込みながら、10の項目をゼロから作ります。

受ける前

受けたあと

何から書けばいいか分からず、ひな型を前に手が止まっている

10項目が自園の言葉で埋まり、職員に配れる形になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)13:10〜16:00

Zoomライブ/オンデマンド受講も可。

同じ日の夕方の総点検セミナーと続けて受講できます。




◆施行直前 総点検セミナー◆(2時間)

「確かめる」入口です。副題は「12月 25日までに『抜け』をなくす」。

受ける前

受けたあと

作ったものが全部そろっているか、最新の版か、自分では判断できない

監督等指針の別紙を組み替えた点検票で、「済んだか」「最新か」が一覧になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)

17:00〜19:00Zoomライブ/オンデマンド受講も可。お申し込みフォームは実務対応セミナーと共通です。


このほか、こども誰でも通園制度、カスタマーハラスメント対策、人事評価、園のInstagramなどのセミナーも行っています。詳しくはホームページをご覧ください。




お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

TEL 0465-87-7649




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