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こども性暴力防止法 新着資料解説【2026年10月・準備ガイド Ver.1.2編】やっていないと「法律違反」になる3つ|9項目に初めて「重み」がついた

38 分前
読了時間: 17分

まずは解説動画をご覧ください(約27分)


▲ 2026年 10月 26日、国の準備ガイドが Ver.1.2 になりました。足されたのは1ページだけ。でもその1ページで、施行までの9項目に「法違反」「直ちに支障」「望ましい」の重みが初めてつきました。国の資料の実物で確かめます。




足されたのは1枚。でも、その1枚が大きい

こども性暴力防止法 新着資料解説シリーズ、2026年 10月の回です。今回のお題は、準備ガイド Ver.1.2です。

10月 26日に、こども家庭庁の子ども・子育て支援等分科会の資料として、準備ガイドの新しい版が出てきました。足されたページは、実は1枚です。

ただ、その1枚で、園長先生が年内にやる9項目の「重み」が、初めて国の言葉で書き分けられました。

この記事では、


  • やっていないと法律違反になる3つ(今日の中心です)

  • 同じ資料に書かれた、こまもろうシステムの日程

  • 今すぐ園でやる作業


までをお話しします。




そもそも「準備ガイド」とは

まず土台からいきます。準備ガイドとは、そもそも何なのか、です。

正式には「こども性暴力防止法施行に向けた 義務事業者用準備ガイド」という名前です。こども家庭庁が今年7月に作り、9月に Ver.1.1、そして10月に Ver.1.2 になりました。こども家庭庁ホームページの「こども性暴力防止法」のページの、事業者向けのところに置かれています。

中身をひと言で言うと、12月 25日の施行までに、園が最低限やることを9つに絞ったリストです。4つの区分に9項目があります。

区分

項目

1 制度の周知(1)

制度についての従事者等への周知

2 犯罪事実確認・防止措置関係(4)

① 不適切な行為の範囲/② 対象業務従事者の範囲/③ 就業規則等の見直し/④ 採用募集要項の見直し・採用過程での性犯罪前科の事前確認

3 安全確保措置の実施のための体制整備(3)

① 報告・対応ルール/② 相談体制の整備/③ 従事者向け研修

4 情報管理措置(1)

① 情報管理規程の作成、規程に沿った体制の整備

9項目を一つずつ、作業の順番で見ていく解説は、12月 24日までに、園が必ず終えることの記事にまとめています。

Ver.1.2では、このチェックリストは15ページです。その下の文には、「定期報告」「指導監査」「違反事業者の公表」「是正命令」「刑罰」といった言葉が並んでいます。つまり、この9項目は、来年以降、監査で聞かれる9項目でもあります。

ここまでは、9月の版と同じです。では、いったい何が足されたのでしょうか。




準備ガイド Ver.1.2で足されたこと

10月 26日に、こども家庭庁の第16回 子ども・子育て支援等分科会が開かれました。持ち回り開催といって、集まらずに書面で回す形式です。

その配布資料の1つ、参考資料4「こども性暴力防止法の施行(本年12月25日)に向けた取組について」は、全部で78ページあります。その1ページ目に「お願い」という見出しで、園や学校に向けたお願いが並んでいます。その中に、こう書かれています。


10月に更新した準備ガイドVer.1.2においては、「法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト」の各項目について、法施行時点で実施していない場合に法違反に該当するか否か、どのような支障が生じるか等の「基本的な考え方」についての資料を追加しておりますので、参考にしていただくようお願いします。

ここです。9月までの準備ガイドは、9項目が一列に並んでいて、どれも同じ重さに見えていました。

今回は、やっていなかったら法違反なのか、それとも困るだけなのかを、国が項目ごとに書き分けました。それが準備ガイド Ver.1.2のいちばんの変更点です。


16ページ「基本的な考え方」の3種類の言葉

足された1ページが、Ver.1.2の16ページ「『法施行までに対応すべき事項に関するチェックリスト』の各項目についての基本的な考え方」です。左の列にチェック項目、右の列に赤い太字で、3種類の言葉が並んでいます。


  • 施行時点で実施済みでない場合、施行後直ちに支障が生じることが想定されます。

  • 施行時点で実施済みでない場合、施行後支障が生じることが想定されます。

  • 施行時点で実施済みでないこと自体が法違反にあたります。


この3つの言葉で、9項目が3つのグループに分かれています。

たとえるなら、これまでは、引っ越しの荷物に全部「大事」とだけ書いてありました。今回、その荷物に「割れ物」「重い」「急ぎ」というシールが貼られた。運ぶ順番が、やっと決められるようになった、ということです。

グループ

項目

施行時点で実施済みでないこと自体が法違反(3)

3-① 報告・対応ルール/3-② 相談体制の整備/4-① 情報管理規程

施行後 直ちに支障(3)

1 制度の周知/2-② 対象業務従事者の範囲/3-③ 従事者向け研修

施行後 支障(施行前に対応しておくことが望ましい)(3)

2-① 不適切な行為の範囲/2-③ 就業規則等の見直し/2-④ 採用書類の見直し

ここから、3つのグループを一つずつ見ていきます。


やっていないと「法律違反」になる3つ

まず、いちばん重いグループからです。「施行時点で実施済みでないこと自体が法違反にあたります」と書かれたのは、この3つです。


  1. 3-① 性暴力事案の疑い発生時の報告・対応ルールの策定・周知  疑いを把握したときの報告先と流れを決めて、職員・保護者に知らせること

  2. 3-② 相談体制の整備(相談窓口の設置・周知等)  こども・保護者・職員が相談できる窓口を置いて、掲示やお便りで知らせること

  3. 4-① 情報管理規程の作成、規程に沿った情報管理体制の整備


この3つに共通しているのは、法律の条文そのものが、事業者は「これらの措置を講じなければならない」と直接書いている事柄だ、ということです。ですから、12月 25日の朝に、あるかないかで白黒がつきます。

園の建物でたとえると、消火器と、非常口の表示と、避難経路図です。火事が起きていなくても、置いていなければ、その時点で指摘されますよね。そういう性質のものです。

もし今日の時点で、この3つのどれかがまだという園長先生は、ほかの6項目より先に、この3つから手をつけてください。

報告・対応ルールと相談窓口は、A4で1枚ずつ。職員会議1回で決められると思います。情報管理規程は、国のひな型が3つありますので、「だれが見るのか」「システムの外に記録を残すのか」の2つの問いに答えれば、どれを使うかが決まります(選び方は動画「情報管理規程を3つの中から選ぶ」で解説しています)。




「直ちに支障」の3つ|研修はなぜ「法違反」の側ではないのか

次のグループです。「施行時点で実施済みでない場合、施行後直ちに支障が生じることが想定されます」とされたものが3つあります。


  1. 1 制度についての従事者等への周知

  2. 2-② 対象業務従事者の範囲の検討・確定

  3. 3-③ 従事者向け研修の計画策定・実施


ここで「あれ?」と思われた方がいるかもしれません。研修は法律上の義務のはずなのに、なぜ法違反ではなく、支障の側なのか。国の説明を、そのまま読みます。


対象従事者に研修を受講させることは法律上の義務です。研修を受講させる時期については、ガイドラインにおいて、法の施行の際現に児童等に接する業務に従事させている者には、原則として、施行前に研修を受講させる必要があると示しています。

つまり、義務であることは変わらないんです。ただ、法律が「12月 24日までに」と日付を書いているわけではなく、ガイドラインが「原則として施行前」と示している。だから、言葉の上では「法違反」ではなく「直ちに支障」に置かれています。

ここを「じゃあ年明けでいい」と読まないでください。 監査で「原則どおり施行前に受けさせましたか」と聞かれる項目です。

対象業務従事者の範囲が「直ちに支障」なのも、理由がはっきりしています。年明けに新しい職員を採用して、こまもろうシステムで犯罪事実確認をしようとしたとき、「うちの対象者はだれか」が決まっていないと、申請の入り口でそもそも止まってしまうからです(年明けの採用については、内定は12月 24日までか、25日以降かの記事で解説しています)。




「望ましい」の3つ|急ぎではないが、後回しにすると高くつく

最後のグループです。「施行時点で実施済みでない場合、施行後支障が生じることが想定されます」とされ、施行前にやっておくことが望ましい、というものが3つあります。


  1. 2-① 不適切な行為の範囲の検討・確定

  2. 2-③ 就業規則等の見直し

  3. 2-④ 採用募集要項の見直し、採用過程での性犯罪前科の事前確認


こちらは、施行の日に何かが止まるものではありません。ただ、職員を配置転換したり、内定を取り消したりといった雇用上の措置をとることになったときに、就業規則に根拠がなければ、職員との間でもめます。国の言葉で言うと、こうです。


労働法制等を遵守した対応を行い、事業者と従事者の間でのトラブルを防止するために、対応しておくことが望ましいです。

急ぎではありませんが、後回しにするとこれは高くつく、という3つです。




研修は「座学+演習」のまま。個人単位の演習も「可能」に

同じ準備ガイド Ver.1.2の12ページに、研修についてのページがあります。国の教材一式が並んでいて、標準動画が約90分、要点動画が約17分、研修資料、演習資料、確認テスト、研修の手引きです。

研修は座学と演習を組み合わせて行う必要がある、という点は、これまでどおりです。動画を流して終わり、では要件を満たしません。そのうえで、囲みの中にこう書かれています。


可能な限り集団での演習を行い 対話等を通じて、気づきや考えを深めることが重要ですが、標準動画及び要点動画には、演習用の課題・内容を含むため、動画視聴を通じた個人単位の演習とすることも可能です。

後半が、国の言い方として押さえておきたいところです。国の動画には演習の課題が入っているので、それを見ながら1人で考える形も、演習として認める、と書いてあります。

ただし、その直前に「可能な限り集団での演習を行い、対話等を通じて気づきや考えを深めることが重要」とあります。国が勧めているのは集団での演習で、個人単位は、それが難しいときの道という順番なんですね。シフトで全員が集まれない園や、非常勤の多い園には、この一文が助けになると思います。


すでに受けた研修と重なる部分は、受け直さなくてよい

もう1つ、下の注です。教員性暴力等防止法や、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」などに基づいて、すでに研修を受けている場合は、重なる内容を同じようにもう一度受ける必要はない、とあります。ただし、こども性暴力防止法の概要や犯罪事実確認など、この法律が独自に求める内容は、追加で受ける必要があります。要点動画(約17分)を使うこともできます。

たとえば、昨年度に不適切保育の防止の園内研修を一通りやった園があったとします。その研修でこどもの権利や不適切な関わりを扱っていれば、そこは重複として扱えます。足りないのは、犯罪事実確認の手続きと、情報管理と、報告・対応の流れです。その部分を足せばよい、という読み方になります。




こまもろうシステムは12月中旬に仮稼働|今やるのは「名簿」と「メールアドレス」

ここからは、同じ参考資料4の後半、こまもろうシステムの話です。こまもろうシステムは、犯罪事実確認をするための国のシステムです。58ページ「事業者がこまもろうシステムで実施すべき手続」をご覧ください。

まず日程です。システムの仮稼働は、12月中旬ごろを予定と書いてあります。そして、仮稼働以降、速やかに事業者アカウントの登録をお願いしたい、とあります。

登録の仕方も書いてあります。まとめ登録で使ったGビズIDでシステムに入り、マイナンバーカードと4桁の暗証番号で本人認証をして、事業者アカウントの登録が完了します。つまり、12月中旬ごろ、園長先生ご自身のマイナンバーカードが手元に必要になります(まとめ登録がまだの園は、まとめ登録の追加受付の記事をご覧ください)。

では、今から何をするのか。国が「今から速やかに実施すべき事項」として挙げたのは、2つだけです。


  1. 対象となる従事者を確定して、本人に周知すること

  2. 対象従事者全員のメールアドレスを集めること


なぜメールアドレスなのか。仕組みはこうです。


  1. 園が、職員の名前とメールアドレスをシステムに取り込む

  2. 職員本人に「アカウントを作ってください」というメールが自動で届く

  3. 職員はそのメールから自分のアカウントを作り、マイナンバーカードで本人確認をして、戸籍情報を登録する


この最初の一歩が、メールアドレスなんですね。園がアドレスを知らない、あるいはアドレスがない職員は、そもそもスタートラインに立てません。業務用でも私用でも構わない、と書いてあります。ただ、マイナンバーカードの読み取りはスマートフォンでする想定ですので、スマートフォンで受け取れるアドレスにしておくと、そのまま続けて作業ができます。

ちなみに、いま働いている職員の犯罪事実確認そのものは、施行から3年以内、具体的には2027年 4月以降の分散申請で行います。ですから、急ぐのは実は確認ではなく、名簿とメールアドレスなんです。




職員に今のうちに伝えておく5つ

その次の59ページには、「事業者から従事者に対して、あらかじめお伝えしていただきたい事項」が並んでいます。園長先生が職員会議やお便りで、今のうちに伝えておくことが5つです。


  1. メールアドレスを園に出すこと

  2. マイナンバーカードを用意すること。 利用者証明用の暗証番号(数字4桁)も確認しておく。カードがない方は運転免許証などをアップロードして本人確認ができますが、審査に時間がかかります

  3. 戸籍は全部出すこと。 犯罪事実確認には、こども性暴力防止法に基づいて、すべての戸籍情報をシステムで国に出す必要があります。原則はマイナンバーカードとマイナアプリで取るので、署名用のパスワード(英数字6〜16文字)も確認しておく

  4. 一部の戸籍は、マイナンバーカードでは取れないこと。 その場合は、市区町村の窓口で「戸籍電子証明書提供用識別符号」と「戸籍謄本」の両方を取る必要があります。手数料もかかります

  5. 本籍地と住所地が違う方、過去に転籍している方は、「広域交付」を使って、お住まいの市区町村の窓口でまとめて取れること


用語のミニ解説をします。広域交付とは、2024年 3月から始まった仕組みで、本籍地が遠くても、最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を請求できる制度です。昔は本籍地に郵送で請求するしかなかったので、これがあるだけで、かなり楽になります。

この5つは、国が「職員に伝えてください」と園に頼んでいる事柄です。12月に入ってから慌てて言うと、年末年始で窓口が閉まります。11月のうちに一度、お便り1枚で職員に伝えておくことをおすすめします。




施行準備状況調査|回答は園から直接、結果は11月下旬〜12月上旬に公表

もう1つ、園に直接関わる動きがあります。同じ参考資料4の52ページ、「施行準備状況調査」です。

国が、認可保育所(保育所型認定こども園を含む)、幼保連携型認定こども園、そして学校(幼稚園を含む)を対象に、公立・私立を問わず全数調査をしています。聞かれるのは、さきほどの9項目について「実施済み」か「施行までに実施予定」か、そして対応が難しい理由です。

時期

内容

10月中旬

自治体などを通じて調査票を配布

11月上旬

園からこども家庭庁へ回答(自治体を経由せず、Webフォームで直接)

11月下旬〜12月上旬

こども家庭庁が結果を取りまとめて公表

ここで、2つお伝えしたいことがあります。

1つ目。調査票は、すでに園に届いているはずです。見覚えがなければ、市区町村の保育担当課からのメールや郵便物を、もう一度お確かめください。回答はWebフォームで、自治体を経由しません。

2つ目。この調査では、さきほどの「法違反か、支障か」の考え方が調査票にも明示される、と書かれています。つまり、例の3つがまだの園が全国にどれくらいあるのかが、12月の施行直前に見えるようになる、と私は見ています。全国の準備の進み具合が見える化される。これは園にとっては、自分の園の位置が分かる機会でもあります。




今日から園でやること3つ

今日はまだ10月です。今日から園でやることを、3つご紹介します。


  1. 「法違反」の3つ(報告・対応ルール/相談窓口/情報管理規程)が、今日あるかを確かめる。 ないものがあれば、ほかより先に、今週中に着手する

  2. 対象従事者の名簿を確定して、全員のメールアドレスを集め始める。 12月中旬のシステム稼働で、最初に使うものです

  3. 職員にお便りを1枚出す。 マイナンバーカード、暗証番号、戸籍の取り方の5つを、11月のうちに伝えておく


準備ガイド Ver.1.2は、こども家庭庁ホームページの「こども性暴力防止法」のページから取れます。10月 26日の分科会の参考資料4にも、そのまま入っています。

まとめです。準備ガイドが Ver.1.2になり、9項目に「法違反」「直ちに支障」「望ましい」の重みがつきました。やっていないと法違反になるのは、報告・対応ルール、相談窓口、情報管理規程の3つ。そして、こまもろうシステムは12月中旬に仮稼働で始まります。ですから、今やるのは、従事者の名簿とメールアドレスです。




収録を終えて

8月から順々に大きく変わっていて、ついていくのがやっと、という園長先生も多いと思います。10月・11月は運動会も遠足もあり、12月には発表会やクリスマス会もある、とてもお忙しい時期です。その中で並行して、こども性暴力防止法の準備が入っている。私がお付き合いさせていただいている園長先生方からも、とてもご苦労されているというお話を聞いています。

今回、無料の30分の面談を始めたのも、まずそもそも整理が必要なところがあれば、私がお力になれるのではと思ったからです。しっかり学んでいくのであれば、セミナーもやっています。園によっては、リーダー向けにカスタマイズした園内研修を作ってほしい、従事者研修をこども家庭庁のものではなく、すずらんのオリジナルでやってほしい、というご要望もいただいています。

いちばん怖いのは、いまだに「まったく知らない」「準備が必要なんですか」というところからの園長先生です。法人本部はしっかりされていても、園長先生ご自身があまりご存じない園では、気づいたら、ということになってはいけません。最近、そういったお問い合わせもとても増えてきました。まずは無料の相談から、ご連絡をいただければと思います。新しい資料が出たら、またYouTubeで公開します。




「法違反の3つは分かった。でも、うちのものが国の水準に届いているか分からない」園長先生へ

ここまで読んで、こう思いませんでしたか。


  • 法違反の3つは分かった。でも、うちの報告ルールや相談窓口が、国の水準に届いているか分からない

  • 情報管理規程のひな型は3つ。でも、どれがうちに合うのか決めきれていない

  • 9項目は一通りやった。でも、Ver.1.2の物差しで見直したら抜けがあるかもしれない

  • 12月の行事と重なって、正直、一人では回らない


どれも、園長先生から実際にいただいた言葉です。資料を読めば分かる。でも、自分の園に当てはめて、抜けなく仕上げるのは別の作業です。そこで、3つの入り口をご用意しています。順番を決める無料面談会、書類を「作る」実務対応セミナー、作った書類を「確かめる」総点検セミナーです。




◆無料オンライン面談会◆

(30分・Zoom)

今日の「法違反」の3つから順に、園の準備を一つずつ一緒に確かめ、12月 24日までの順番を1枚の工程表にしてお返しします。順番を決める30分だと思ってください。

受ける前

受けたあと

9項目のうち何が済んで何が残っているか、自分の園に当てはめると分からない。順番も決められない

園の「済」「残り」が仕分けされ、12月 24日までの準備が順番どおりに1枚の工程表になっている




◆実務対応セミナー◆

(3時間・Zoomライブ/オンデマンド受講も可)

まだ書類ができていない園に向けて、対応準備シートに書き込みながら、今日の「法違反」の3つを形にする3時間です。

受ける前

受けたあと

ひな型を開いたまま、自園の役職名に置きかえられない。不適切な行為の範囲も、規程の3択も決めきれていない

不適切な行為の範囲・規程の3択・報告・対応ルールが、対応準備シートの上に自園の言葉で書き上がっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)

いずれも13:10〜16:00(同じ日の夕方の総点検セミナーと続けて受講できます)

日程が合わない方は、オンデマンドでも受講できます。




◆施行直前 総点検セミナー◆

(2時間・Zoomライブ/オンデマンド受講も可)

一通りできている園に向けて、作った書類を国の監査の物差しに沿った点検票で確かめる2時間です。配布する進捗チェック表には、今日の「法違反」「支障」の区分をすでに足してあります。

受ける前

受けたあと

一通り作ったが、最新の版か・抜けがないか分からない。監査で何を見られるかも分からない

国の監査の物差しに沿った点検票で「済」「残り」が一覧になり、監査で見られる場所が分かっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)

いずれも17:00〜19:00日程が合わない方は、オンデマンドでも受講できます。


このほか、こども誰でも通園制度、カスタマーハラスメント対策、人事評価、園のInstagramなどのセミナーも行っています。詳しくはホームページをご覧ください。




お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

TEL 0465-87-7649




ご質問はホームページのお問い合わせフォーム、または動画のコメント欄からもお受けしています。

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