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こども性暴力防止法の歴史【第3回】教員の前史・2021年 教員性暴力防止法|「3年たてば戻れた」を変えた法律

10 分前
読了時間: 17分

まずは解説動画をご覧ください(約33分)


▲こども性暴力防止法の骨組みの多くを形にした、2021年の教員性暴力防止法を、条文と文部科学省の資料で確かめます。


第2回では、お手本となったイギリスの仕組みを見ました。日本はイギリスをそのまま取り入れたのではなく、日本の法制度の中で必要なものを選び、組み直しました。

今回からは、日本の中の歴史に入ります。第3回は「教員の前史」。2021年、今から5年前にできた「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」、通称「教員性暴力防止法」です。

実は、こども性暴力防止法の骨組みの多くは、この教員の法律から受け継がれています。そして「日本版DBS」という言葉が生まれたきっかけも、この法律でした。

保育園の先生方には少し遠い話に聞こえるかもしれません。けれども、幼保連携型認定こども園の先生にとっては、今まさに自分に適用されている法律でもあります。




今日の問い:なぜ「教員」から始まったのか

なぜ「教員」から始まったのか。この法律は何を作り、何を残したのか。

2021年の教員の法律は、2つのものを作りました。


  1. 性暴力で免許を失った教員のデータベース

  2. 免許を再び与えるときの審査


そして同時に、大きな宿題を残しました。免許のいらない職種はどうするのか。 たとえば保育補助、部活動の外部コーチ、塾の講師、ベビーシッター。この宿題が、3年後のこども性暴力防止法につながります。


前回の復習:附帯決議は、この法律に付いた

前回見た「イギリスのDBS制度も参考にして」という一文は、2021年の附帯決議でした(衆議院 文部科学委員会 5月 21日/参議院 文教科学委員会 5月 27日)。前回はこれを「イギリスを名指しした文書」として見ました。

今日は視点を変えて、この注文が付いた法律そのものを見ていきます。附帯決議は、法律の本体では足りないところを国会が自覚していたからこそ付いたものです。つまり、本体を見ると、何が足りなかったのかも分かります。


今日の一次資料は、文部科学省のページにあります

今回は、こども家庭庁ではなく文部科学省のホームページです。「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等について」というページがあり、検索すると上位に出てきます。そこに、次の資料が載っています。


  • 法律の本文(条文)

  • 1枚にまとめた概要

  • 文部科学大臣が決めた「基本的な指針」(2026年 4月 24日に改訂されたばかり)

  • 特定免許状失効者管理システムの概要


それから、前回も使った有識者会議 第1回の資料4(附帯決議の抜粋)。こちらは、こども家庭庁ホームページの「会議等」から開けます。

ここで一つ、頭に入れておいていただきたいことがあります。教員の法律は文部科学省の所管、こども性暴力防止法はこども家庭庁の所管。 省庁が違うのです。これが、あとで出てくる「2つの法律の並走」につながります。




そもそも「教員性暴力防止法」とは

項目

内容

正式名称

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(2021年 法律第57号)

成立・公布

2021年 5月 成立(衆参とも全会一致)/6月 4日 公布

作り方

議員立法。自民・公明・立憲・共産・維新の「5派共同提案」

施行

2022年 4月 1日(データベース関係は2023年 4月 1日)

所管

文部科学省。基本的な指針は文部科学大臣が決定(2022年 3月 18日)

注目していただきたいのは、作り方です。この法律は、政府が作って国会に出した法律ではなく、**国会議員が作った「議員立法」**です。しかも、5つの会派が一緒に提案しました。ふだんは意見が分かれる党が、この問題では手を組んだ。それだけ待ったなしの状況だったということです。




なぜ必要だったのか:基本的な指針「魂の殺人」「後を絶たず」

なぜこの法律が必要だったのか。文部科学大臣が決めた基本的な指針の「はじめに」に、率直な言葉で書かれています。


本来、児童生徒等を守り育てる立場にある教育職員等が、児童生徒等に対し「魂の殺人」とも呼ばれる性暴力等を行い、(中略)児童生徒性暴力等に当たる行為により懲戒処分等を受ける教育職員等は後を絶たず、なかには、教師という権威と信頼を悪用し、被害児童生徒等が自身の被害に気付かないよう性暴力に至ったケースなど、人として到底許されない事件も見受けられ、 (教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針 2026年 4月 24日改訂 1ページ「はじめに」)

国の文書で「魂の殺人」という言葉が使われるのは、相当なことです。そして「後を絶たず」。つまり、個別の事件への対応では止まらなかった。だから、仕組みを法律で作るという流れになったのです。

第1回で見た報告書の「支配性」、つまり先生という立場の強さを悪用するという構図も、ここにすでに書かれています。




法律ができる前:「3年たてば、また免許が取れた」(ミニ解説)

法律ができる前、何が問題だったのか。


  1. 教員が児童生徒への性暴力で懲戒免職になると、教員免許は失効します

  2. ただし教育職員免許法には「欠格(けっかく)期間」があり、懲戒免職の場合は3年

  3. 3年たてば、また免許を取ることができました


基本的な指針にも「欠格期間(例:懲戒免職の場合は3年)」と書かれています。

たとえるなら、園の門に鍵はあるけれど、3年たつと自動で開く鍵だったということです。しかも、別の都道府県で免許を取り直せば、採用する側は過去を知りようがありません。「後を絶たず」の背景には、この「戻れる仕組み」がありました。

2021年の法律は、ここに2つの手を打ちます。一つは「戻るときの審査」。もう一つは「過去を知るためのデータベース」です。


文部科学省の概要(1枚)で見る法律の全体像

文部科学省の1枚の概要には、次のように書かれています。


  • 骨子:児童生徒等の尊厳を保持するため、教員による性暴力等を禁止し、基本理念を定め、文部科学大臣が基本的な指針を作り、防止・早期発見・対処の措置と、免許の特例を定める

  • 施行日:データベース関係の規定以外は令和4年(2022年)4月 1日、データベース関係の規定は令和5年(2023年)4月 1日

  • 法が定める各施策:左から「防止」「早期発見・対処」「教育職員免許法の特例」。この柱は、あとで、こども性暴力防止法の安全確保措置とそっくりな形で出てきます

  • 附則:児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する政府の検討及び所要の措置の実施。ここが今日の最後の話につながります




定義:「教育職員等」には園長先生・副園長先生も

誰が、何をすると違反になるのか。概要の「定義」の部分です。

教育職員等とは、教育職員、校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、実習助手、寄宿舎指導員。そして「学校」には、幼稚園と幼保連携型認定こども園が含まれます(文部科学省のシステム概要の注記)。つまり、**こども園の園長先生や保育教諭の先生は、この法律の「教育職員等」**になります。


児童生徒性暴力等は、5つの類型です。


  1. 性交等をすること・させること

  2. わいせつな行為をすること・させること

  3. 刑法の面会要求・自撮り要求、児童ポルノ法、性的姿態撮影等処罰法に違反する行為

  4. 痴漢行為・盗撮行為

  5. 児童生徒等に対する悪質なセクハラ


ここで大事な一文があります。「刑事罰とならない行為も含み、児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行・脅迫等の有無を問わない」。たとえば16歳の生徒が「同意した」と言っても、教員がすれば法律違反です。

この「同意を問わない」という考え方は、こども性暴力防止法の「児童対象性暴力等」の定義にも受け継がれます。




第3条:「教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない」


第三条 教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならない。

たった一文です。けれども、この一文ができるまで、教員による性暴力を正面から禁じる法律はありませんでした。もちろん刑法はありますが、刑法にかからない行為は、服務規律違反などで処分するしかなかったのです。

基本的な指針は、教育職員等による児童生徒性暴力等はすべて法律違反とされ、「総合的な規定が初めて整備された」と書いています。

園に置き換えると、「不適切な行為をしてはいけない」というのは言うまでもないことに思えますよね。でも、言うまでもないことを法律に書くと、何が変わるのか。処分の根拠が明確になり、研修で教える根拠もできるのです。この一文が、あとに続くすべての措置の土台になります。




第7条:採用するときは「データベースを活用するものとする」


第七条 教育職員等を任命し、又は雇用する者は、基本理念にのっとり、教育職員等を任命し、又は雇用しようとするときは、第十五条第一項のデータベースを活用するものとする。

つまり、教員を採用するときは、国が整備したデータベースを使うものとする。これが「活用義務」です。第2項は公立学校の任命権者に「適正かつ厳格な懲戒処分の実施の徹底」を、第3項は私立学校の雇用者に「懲戒の実施その他の再発防止のために必要な措置」を求めています。

この第7条は、こども性暴力防止法の「犯罪事実確認」の原型です。採用の前に、国の情報で確認する。 考え方は同じで、確認する情報が「免許の失効歴」から「性犯罪の前科」に変わった、と理解すると、2つの法律のつながりが見えてきます。




作ったもの①:特定免許状失効者管理システム(2023年 4月 1日稼働)

この法律が作ったものの1つ目です。文部科学省の概要では、仕組みはこうです。


  • 免許管理者である都道府県教育委員会が、性暴力で免許が失効・取上げになった人の情報を登録する

  • 採用権者(教育委員会・学校法人など)が、採用希望者をこのシステムで検索する

  • 学校の教育職員等を任命または雇用しようとするときには、当該システムを活用することが義務


2023年 4月 1日から稼働しています。基本的な指針には「当面、少なくとも40年分の記録を蓄積」とあります。40年です。

ただし、ここが大事なのですが、該当したら即不採用ではありません。 概要には、その情報を端緒として、採用面接等を通じ経歴等による詳細な確認を行うなど、十分に慎重に適切な任命または雇用の判断を行う必要がある、と書かれています。

「判明しても、それだけで自動的に不採用ではない」という考え方は、こども性暴力防止法の「確認結果は参考情報」にそのまま続いています。




作ったもの②:免許の「再授与審査」(第22条・第23条)

作ったものの2つ目です。


  1. 性暴力で免許を失った人に再び免許を与えるのは、「改善更生(こうせい)の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り」(第22条)

  2. 都道府県教育委員会は、あらかじめ「都道府県教育職員免許状再授与審査会」の意見を聴かなければならない(第23条)

  3. 基本的な指針:再び行わないことの「高度の蓋然性(がいぜんせい)」が必要。少しでも再び行う可能性があれば、基本的に再授与しない

  4. 基本的な指針:再授与が適当であることの証明責任は申請者本人にある。審査会は医療・心理・福祉・法律の専門家(事案と関係のない第三者)で構成し、原則として出席委員の全会一致


「高度の蓋然性」とは、間違いなく再び行わないと言える、ということです。さっきのたとえで言えば、3年で自動で開く鍵を、専門家が全員一致で認めないと開かない鍵に変えたわけです。




残したもの:この法律が守る範囲は「学校」の「教育職員等」まで

ここからが後半、「残したもの」の話です。この法律が守る範囲と、守れない範囲を見ます。

区分

中身

対象になる

幼稚園・小中高・特別支援学校・幼保連携型認定こども園の「教育職員等」。園長先生・副園長先生・保育教諭の先生はここに入る

対象にならない①

保育所・小規模保育・認可外保育施設の保育士。児童福祉法の世界で、文部科学省の法律は届かない

対象にならない②

免許のいらない職種。部活動の外部コーチ、塾講師、ベビーシッター、放課後児童クラブの職員、学校の事務職員など

なぜこうなるのか。この法律は**「免許」を軸にした仕組み**だからです。免許の失効をデータベースに載せ、免許の再授与を審査する。免許のない人には、そもそも使えません。

保育園の園長先生の立場で言えば、同じ建物で同じこどもを見ていても、幼稚園の先生は法律で守られ、保育補助の職員は守られない。そういう状態が、2021年に生まれたわけです。国会も、それを分かっていました。


残したもの①:附則第7条「照会制度の在り方等について検討を加え」


附則 第七条 2 政府は、この法律の施行後速やかに、児童生徒等の性的な被害を防止する観点から、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

「附則(ふそく)」とは、法律の本体の後ろにつく部分で、施行日や経過措置、今後の検討課題を書くところです。ここに「照会制度の在り方を検討しなさい」と、法律自身が書いているのです。

つまり、2021年の法律は、自分の守れない範囲を自覚して、「次の法律をこう作れ」と政府に命じていたのです。これが、2024年のこども性暴力防止法の、法律上の出発点です。


残したもの②:附帯決議 → 閣議決定「日本版DBS」

時期

できごと

2021年 5月

附帯決議「イギリスのDBSを参考に」、免許のいらない職種にも照会制度を

2021年 12月 21日

閣議決定「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針」で「日本版DBSの導入に向けた検討」

2023年 6月〜2024年

有識者会議 → 2024年 法律

2021年 12月 21日の閣議決定には、教育・保育施設等やこどもが活動する場等において働く際に性犯罪歴等についての証明を求める仕組み、いわゆる「日本版DBS」の導入に向けた検討を進める、と書かれました。有識者会議の報告書の1ページ目に、この経緯が書かれています。

「日本版DBS」という言葉が政府の文書に初めて書かれたのは、この閣議決定です。附帯決議と同じ年の12月。そこから2023年 6月の有識者会議、2024年の法律へとつながります。2021年 5月の国会の注文が、ほぼ3年で法律になりました。教員の法律は、こども性暴力防止法の起点だったのです。




教員性暴力防止法から、こども性暴力防止法へ受け継がれたもの

ここまでを、比較で整理します。

項目

教員性暴力防止法(2021年)

こども性暴力防止法(2024年)

禁止の思想

第3条「してはならない」。同意の有無を問わず全て違反

「児童対象性暴力等」を定義し、防止等を事業者の責務に

採用前の確認

第7条 データベースの活用義務(免許の失効歴)

犯罪事実確認(特定性犯罪の前科)

判明したときの扱い

「十分に慎重に」採用判断。自動的に不採用ではない

確認結果は「参考情報」。配置転換などの防止措置

防止・早期発見・対処

啓発、定期的な調査、相談体制、通報、調査、保護・支援

研修、早期把握、相談、調査、保護・支援(安全確保措置)

国が示す運用の指針

文部科学大臣の「基本的な指針」

こども家庭庁の「施行ガイドライン」

戻るときの関門

免許の再授与審査(審査会の意見、全会一致)

(免許制度ではないため該当なし。前科は一定期間を対象)

こうして見ると、皆さんがいま作っている対処の規程も、研修も、相談窓口も、実は2021年の教員の法律で一度形になったものだと分かります。




注意:2つの法律は「置き換わった」のではなく、今も並走している


  1. 教員性暴力防止法は廃止されていません。 幼稚園・こども園の教育職員等には、今もデータベースの活用義務があります

  2. だから幼保連携型認定こども園は、2026年 12月 25日以降、採用のときに「データベースの検索」と「犯罪事実確認」の両方を行うことになります

  3. こども性暴力防止法の附帯決議(十六)には、2つのデータベースと犯罪事実確認の「補完・連携の在り方」を検討し、事業者の負担軽減にも留意せよ、と書かれています。国会も、二重の手間になることを分かっていたということです

  4. 教員の法律の基本的な指針は、2026年 4月 24日に改訂されました(施行後3年の見直し)。その中に、一部の任命権者が「法で定められた義務を履行できていなかった」ことも明記されています


義務があっても、使わなければ意味がありません。これは、こども性暴力防止法の施行後にも、そのまま当てはまる教訓です。


教員性暴力防止法の歩み:2021年→2026年

時期

できごと

2021年 5月

成立(衆参全会一致)。附帯決議「DBSを参考に」

2021年 6月 4日

公布(法律第57号)

2021年 12月 21日

閣議決定「日本版DBS」の検討を明記

2022年 4月 1日

施行。その直前の3月 18日に基本的な指針を決定

2023年 4月 1日

特定免許状失効者管理システム稼働

2023年 7月 13日

指針改訂(刑法改正・撮影罪に対応)

2026年 4月 24日

指針改訂(施行後3年の見直し)

この年表を第1回の年表に重ねると、2021年から2026年までの5年間、2つの法律が並んで進んできたことが見えてきます。




今日のまとめ:教員の法律が「作ったもの」と「残したもの」


  1. 2021年、議員立法・5派共同提案・全会一致で成立。「魂の殺人」「後を絶たず」が背景

  2. 作ったもの:第3条の禁止、データベースの活用義務(2023年 4月稼働・40年分)、再授与審査(全会一致)

  3. 残したもの:免許のない職種・保育所の保育士は守れない → 附則第7条と附帯決議 → 閣議決定「日本版DBS」

  4. こども性暴力防止法の骨組み(禁止・採用前の確認・参考情報・安全確保措置・指針)は、この法律から受け継がれた。2つの法律は今も並走




今日から園でやること3つ


  1. 幼保連携型認定こども園の方:採用の手順書に「特定免許状失効者管理システムの検索」が入っているか確認する。 2023年 4月からの義務です。入っていなければ、今日入れましょう。

  2. 保育所の方:職員のうち「免許や資格のない人」を書き出す。 保育補助、調理、事務、運転など。2021年の法律では守られなかった人たちです。こども性暴力防止法では、この人たちが対象業務に従事するかどうかを、支配性・継続性・閉鎖性で判断することになります。

  3. 園の就業規則で、児童対象性暴力等に当たる行為を、同意の有無を問わず懲戒の対象にしているか確認する。 こども性暴力防止法施行ガイドラインの別紙5に、就業規則の参考例があります。教員の法律の「同意を問わない」という考え方が、そのまま園の規則にも必要です。




この記事で使った一次資料



あわせてご覧ください





動画を撮り終えて

収録のあと、こんなことをお話ししました。

こども性暴力防止法は、急にぽっと出てきたわけではなく、こうした歴史のもとに出てきました。これが分かると、いま準備を進めている先生方も、安全確保措置、犯罪事実確認、情報管理規程、防止措置といった措置が、なぜこうなっているのかが分かると思います。ガイドラインの意味も分かりますし、なぜこれをやるのかを職員に説明できることにもつながります。ぜひ学びを深めていただければと思います。




次回は第4回:2022年 児童福祉法改正

次回の第4回は、もう一つの前史、保育の側です。2022年の児童福祉法の改正で保育士に何が起きたのか。保育士の登録取消しと、特定登録取消者管理システムが生まれた経緯を見ていきます。




「うちの園の採用の流れ、どこに何を足せば」と感じている園長先生へ

ここまで読んで、こう思いませんでしたか。

  • こども園は2つの確認が要る。うちの採用の流れ、どこに何を足せばいいのか

  • 資格のない職員を誰まで対象にするのか、自分では線が引けない

  • 就業規則の直し方が分からない。社労士に何を頼めばいいかも分からない

  • 12月 24日まで、何から手を付けるのか順番が見えない

どれか一つでも当てはまったら、「順番を決める」「作る」「確かめる」の3つの入口をご用意しています。




◆こども性暴力防止法 無料オンライン面談会◆

(30分・Zoom)

まずは「順番を決める」入口です。園の状況を伺いながら、その場で12月 24日までの工程表を作ります。

受ける前

受けたあと

何が済んで何が残っているか、自分の園に当てはめると分からない。順番も決められない

済んだこと・残っていることが仕分けされ、12月 24日までの順番が1枚の工程表になっている

日程:随時1回30分・Zoomで行います。




◆こども性暴力防止法 実務対応セミナー◆(3時間)

「作る」入口です。対応準備シートに書き込みながら、10の項目をゼロから作ります。

受ける前

受けたあと

何から書けばいいか分からず、ひな型を前に手が止まっている

10項目が自園の言葉で埋まり、職員に配れる形になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)13:10〜16:00

Zoomライブ/オンデマンド受講も可。

同じ日の夕方の総点検セミナーと続けて受講できます。




◆施行直前 総点検セミナー◆(2時間)

「確かめる」入口です。副題は「12月 25日までに『抜け』をなくす」。

受ける前

受けたあと

作ったものが全部そろっているか、最新の版か、自分では判断できない

監督等指針の別紙を組み替えた点検票で、「済んだか」「最新か」が一覧になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)

17:00〜19:00Zoomライブ/オンデマンド受講も可。お申し込みフォームは実務対応セミナーと共通です。


このほか、こども誰でも通園制度、カスタマーハラスメント対策、人事評価、園のInstagramなどのセミナーも行っています。詳しくはホームページをご覧ください。




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