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こども性暴力防止法の歴史【第4回】保育の前史・2022年 児童福祉法改正|「登録」を守った法律と、残った穴

3 時間前
読了時間: 17分

まずは解説動画をご覧ください(約31分)


▲教員の法律が届かなかった保育所の保育士を、国はどう守ろうとしたのか。2022年の児童福祉法改正を一次資料で確かめます。


第3回では、教員の前史として、2021年の教員性暴力防止法を見ました。あの法律は「免許」を軸にした仕組みだったので、保育所の保育士には届きませんでした。

今回はその続き、保育の前史です。2022年(令和4年)の児童福祉法改正。国は保育所の保育士をどう守ろうとしたのか。そして、それでも残った穴は何だったのか。

保育園の園長先生にとっては、いちばん身近な回になると思います。今も採用のたびに使っている「保育士特定登録取消者管理システム」が生まれた経緯でもあります。




今日の問い:教員の法律が届かなかった保育所に、国はどう手を打ったのか

前回、教員の法律は「免許」が軸だから保育士には使えない、という話をしました。では、保育士には何があるのか。**「登録」**です。

保育士は、免許ではなく、都道府県の登録に名前が載って初めて「保育士」を名乗れます。国は、この登録を軸に、教員の法律とそっくりな仕組みを作りました。

ただ、ここでもまた同じ壁にぶつかります。登録のない人はどうするのか。 たとえば保育補助、調理員、事務員、運転手。この問いが、こども性暴力防止法に直結します。


前回の復習:教員性暴力防止法が届いた範囲・届かなかった範囲

区分

中身

届いた

幼稚園・小中高・特別支援学校・幼保連携型認定こども園の「教育職員等」(園長先生・副園長先生・保育教諭の先生を含む)

届かなかった①

保育所・小規模保育・認可外保育施設の保育士。免許ではなく「登録」の資格だから

届かなかった②

免許も登録もない職種。保育補助、調理員、事務員、運転手、放課後児童クラブの職員など

今日お話しする2022年の児童福祉法改正は、「届かなかった①」に手を打ちました。そして「②」は、やはり残りました。この構図を頭に置いて、資料を見ていきます。


今日の一次資料は、こども家庭庁HP「保育」の中にある


こども家庭庁ホームページ →「政策」→「保育」→「児童生徒等に対し性暴力等を行った保育士への厳正な対応について」

このページに、改正児童福祉法の概要と条文、「保育士による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針」(2025年 3月 25日最終改正)、保育士特定登録取消者管理システムの資料、保育現場向けの取組ガイドが載っています。

注意していただきたいのは、このページが、こども性暴力防止法のページとは別の場所にあるということです。こども性暴力防止法は「こどもの安全」の中、今日の資料は「保育」の中。同じこども家庭庁でも、担当する部署が違うのです。だから、園の先生が片方しか知らない、ということが起きやすい。両方を知っておくことが、今日の狙いの一つです。




そもそも「2022年 児童福祉法改正」とは

項目

内容

正式名称

児童福祉法等の一部を改正する法律(2022年 法律第66号)

成立・公布

2022年 6月に成立/6月 15日 公布。政府提出の法律

改正の柱

7本。こども家庭センター、一時保護の司法審査、自立支援…の最後の7本目が「児童をわいせつ行為から守る環境整備」

施行

保育士の資格管理の厳格化は2023年 4月 1日/データベースは2024年 4月 1日

所管

厚生労働省 → 2023年 4月 発足のこども家庭庁に引き継ぎ。基本的な指針は2023年 3月 27日策定

前回の教員の法律は議員立法でしたが、こちらは政府が提出した法律です。改正の柱は7本ありました。こども家庭センターの設置、一時保護のときの司法審査、社会的養護を経験した人の自立支援。実は、この改正の主役は、そうした子育て支援の体制強化でした。保育士の資格管理は、7本目の「児童をわいせつ行為から守る環境整備」です。

施行は、前回の教員の法律と同じく、データベースだけが1年あとから動いています。


厚生労働省の概要:7本目「日本版DBSの導入に先駆けた取組強化」

厚生労働省が作った改正の概要には、7本目がこう書かれています。


7.児童をわいせつ行為から守る環境整備(性犯罪歴等の証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に先駆けた取組強化)等 (厚生労働省「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)の概要」)

ここをよく読んでください。「日本版DBSの導入に先駆けた」と書いてあります。つまり2022年の時点で、政府は「日本版DBSは別に作る。その前に、まず保育士の資格管理を厳しくしておく」という位置づけをしていたのです。第3回で見た2021年 12月の閣議決定が、ここに反映されています。

中身は、児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化。それから、ベビーシッターなどに対する事業停止命令等の情報を公表・共有できるようにすることです。

「先駆け」。この一言が、今日の改正の性格を表しています。本命は、まだ先にあったのです。




ミニ解説:保育士は「免許」ではなく「登録」

保育士試験に合格する、または養成校を卒業する。それだけでは、まだ「保育士」を名乗れません。都道府県の「保育士登録簿」に登録されて、初めて保育士になります(児童福祉法 第18条の18)。幼保連携型認定こども園の保育教諭の先生も、保育士登録を受けています。

教員は免許、保育士は登録。言葉は違いますが、国や都道府県が名簿を持っていて、そこに載っていないと仕事ができない、という点では同じです。

だから、守るなら「登録」を守る。登録を取り消し、再登録を制限し、取り消された人の名簿を作る。教員の法律の「免許」を「登録」に置き換えれば、そのまま使える。2022年の改正は、そういう発想でできています。




改正の内容は5つ(基本的な指針 2ページ)


  1. 欠格(けっかく)期間の見直し

  2. 児童生徒性暴力等を行ったと認められる場合は、保育士登録を「取り消さなければならない」事由に追加。「取り消すことができる」ではなく、取り消さなければならないという義務です

  3. 特定登録取消者の再登録の制限

  4. 任命権者等(保育士を雇っている側)から都道府県知事への報告義務。園で保育士が性暴力をしたと思われるとき、園は都道府県に報告しなければなりません

  5. 特定登録取消者の氏名や取消しの事由に関する情報のデータベースの整備

前回の教員の法律を思い出してください。禁止、データベース、再授与審査。ほぼ同じ構造が、「登録」を軸に組み直されています。施行期日は2023年(令和5年)4月 1日です。


欠格期間は「教員と同様」に(基本的な指針 22ページ)

処分

欠格期間

禁錮(きんこ)以上の刑

無期限(刑法の「刑の消滅」で10年たてば再登録は可能に)

罰金刑・登録取消し等

3年

指針には、「同じく児童と接する教員の場合と同様」と書かれています。

「無期限」と聞くと、一生戻れないと思いますよね。けれども指針は正確に書いてあります。刑法に「刑の消滅」という規定があり、刑の執行を終えて10年間、罰金以上の刑を受けなければ、刑の言渡しは効力を失う。だから、10年たてば再登録は「可能」になる。ただし、可能になるのは「申請できる」という意味で、通るかどうかは別です。次に見る再登録審査が待っています。


再登録審査:都道府県児童福祉審議会の意見を聴いて判断


  1. 特定登録取消者の再登録は、「改善更生(こうせい)の状況その他その後の事情により再び保育士の登録を行うのが適当であると認められる場合に限り」

  2. 都道府県は「都道府県児童福祉審議会」の意見を踏まえて判断

  3. 指針:再び行わないことの「高度の蓋然性(がいぜんせい)」が必要。確認できなければ、基本的に再登録しない

  4. 指針:再登録が適当であることの証明責任は申請者本人にある

  5. 再登録審査の対象になるのは、2023年 4月 1日以降に児童生徒性暴力等を行った人。それ以前の行為は「従前の例による」


教員の法律の第22条と、ほぼ同じ言い回しです。違うのは審査の場で、教員は「再授与審査会」という新しい会議を作りましたが、保育士は、もともとある都道府県児童福祉審議会の意見を聴く形にしました。5つ目は、法律は過去にさかのぼって適用しない、という原則です。




作ったもの:保育士特定登録取消者管理システム(2024年 4月 1日開始)

この改正が作ったいちばん大きなものが、保育士特定登録取消者管理システムです。


令和6年4月より、こどもに関わる業務を行う施設等において、保育士を任命・雇用しようとするときは保育士特定登録取消者管理システムを活用することが義務付けられています!! (こども家庭庁「保育士特定登録取消者管理システムの活用の義務」)

項目

中身

活用

保育士を任命・雇用しようとするときは、システムの活用が「義務」

載る情報

氏名、生年月日、登録番号、取消年月日、取消事由、児童生徒性暴力等の類型

掲載期間

少なくとも40年間。保育士が登録資格になった2003年(平成15年)11月までさかのぼる

確認後の対応

各事業者で適切に判断。データベースから得た情報を端緒に、面接で経歴を詳しく確認したり、本人の同意を得たうえで前の職場に確認したりして、十分に慎重に判断

教員の法律と同じで、載っていたら自動的に不採用ではありません。園が判断する。 この考え方が、こども性暴力防止法の「参考情報」につながります。


対象施設・事業所:保育所だけではない

システムの資料の別紙には、対象施設・事業所が並んでいます。


  • 保育所、幼保連携型認定こども園、それ以外の認定こども園

  • 小規模保育事業(A型・B型・C型)、事業所内保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業

  • 認可外保育施設(届出をしているもの。企業主導型保育施設を含む。個人のベビーシッターは除く)

  • 一時預かり事業、病児保育事業、児童発達支援、放課後等デイサービス、児童養護施設など


保育士を置くことが法令上可能で、国の指導監督が及ぶ施設が並んでいます。園長先生の中には「うちは小規模だから」「認可外だから」と思っている方もいるかもしれませんが、2024年 4月からは、保育士を雇うなら対象です。


2026年 4月 1日時点:取消者117件、利用者登録43,323件

このシステムの現在地を、こども家庭庁のページで見ます。

区分

件数

保育士特定登録取消者件数

117件

保育士特定登録取消者管理システム利用者登録件数

43,323件

(2026年 4月 1日時点)

全国で、児童生徒性暴力等によって保育士登録を取り消された人が117件。このデータベースには、法律の施行前に取り消された人や、施行前の行為が後から分かった人も含めて載せる仕組みになっています(こども家庭庁「保育士特定登録取消者管理システム概要」5ページ)。そして4万3千を超える施設や事業所が、利用者として登録しています。

もう一つ注目していただきたいのが、その下です。2026年 8月 4日付けで「データベースの活用状況等調査の結果を踏まえた活用の徹底について」という通知が出ています。チェックリストと登録・活用ガイドが添付されています。

国がわざわざ「活用の徹底」という通知を出すということは、裏を返せば、義務なのに使っていない園があったということです。前回、教員の法律の指針にも「義務を履行できていなかった任命権者がいた」と書かれていましたね。保育も同じなのです。仕組みを作っても、現場で使わなければ穴が開く。これは、こども性暴力防止法の施行後にも、そのまま当てはまります。




残ったもの:「保育士以外」は「準じた取扱い」にとどまる

さて、ここからが「残ったもの」です。基本的な指針の17ページには、保育士以外で、保育所等において児童と接する業務に従事する人について、こう書かれています。


  • 早期発見のためのアンケートの対象にすることや、性暴力等を受けたと思われる児童との接触を回避するなど、「保育士に準じた取扱い」とする

  • 具体的な職として、事務職員、嘱託医、看護師、栄養士、調理員、保育補助者、保育支援者(キッズ・ガード)等


「準じた取扱い」、つまり、園の中での対応はしてください、ということです。でも、この人たちには登録がありません。登録がないから、取り消すものがないし、データベースにも載りません。 採用のときに確認する手段がないのです。

園長先生は、すぐ思い当たるかもしれません。


うちで実際にこどもと近く接しているのは、保育補助のパートさんも同じなのに。

その実感を、国会も同じ言葉で書いていました。


2022年の附帯決議:「保育補助として勤務している実態」→「日本版DBSの検討を加速」

有識者会議 第1回の資料6に、2022年の改正に付いた附帯決議が載っています。


十九 子どもをわいせつ行為から守る環境整備について、保育所等では保育士資格を持たない者が保育補助として勤務している実態があることから、保育士に限らず、子どもに接する業務に携わる者全体を対象に対策を講ずることについて検討すること。また、万が一冤罪等であった場合には、身分回復を行う等の必要な対応を講ずること。 (衆議院 厚生労働委員会 2022年 5月 13日の附帯決議)

参議院 厚生労働委員会(6月 7日)の二十二も、ほぼ同じ文で、さらにこう書かれています。子どもに接する業務に携わる者全体を対象とする、いわゆる「日本版DBS制度」の導入に向けた検討を加速すること。

「加速」。 2021年の教員の附帯決議は「検討を行うこと」でした。1年後の2022年には「加速すること」と、国会の言葉が強くなっています。

そして両院とも、「万が一冤罪(えんざい)等であった場合には、身分回復を行う等の必要な対応を講ずること」。前科の確認という強い手段を使うなら、間違いがあったときの救済も用意しなさい、という注文です。これも、こども性暴力防止法の「本人への通知と訂正の機会」につながっています。




「先駆け」から「本命」へ:2021年→2024年

時期

できごと

2021年

教員の法律。附帯決議「DBSを参考に検討」

2022年

保育士の登録を厳格化。概要「日本版DBSに先駆けた」、附帯決議「検討を加速」

2023〜2024年

有識者会議 → 法律。資格を問わず「対象業務」で

ここで大事なのは、次の一文です。教員は「免許」で、保育士は「登録」で守った。でも、残った「資格のない人」を守るには、資格に頼らない仕組みが要る。

だから、こども性暴力防止法は、免許があるか、登録があるかではなく、どんな仕事をしているか、つまり「対象業務」で線を引きました。第1回でお話しした、支配性・継続性・閉鎖性の3つです。2つの前史を見ると、なぜあの3つのものさしが必要だったのかが、はっきり分かります。




児童福祉法改正から、こども性暴力防止法へ受け継がれたもの

項目

児童福祉法改正(2022年)

こども性暴力防止法(2024年)

守る軸

保育士の「登録」

資格を問わず「対象業務」(支配性・継続性・閉鎖性)

採用前の確認

特定登録取消者管理システムの活用義務(2024年 4月〜)

犯罪事実確認(特定性犯罪の前科)

確認する情報

登録取消しの事実(氏名・取消事由・類型まで分かる)

前科の該当・非該当のみ(確認書に氏名は載らない)

判明したときの扱い

「各事業者で適切に判断」「十分に慎重に」

確認結果は「参考情報」。防止措置を事業者が判断

報告

園から都道府県知事へ報告(性暴力等があると思われるとき)

国への定期報告、漏えい時の報告

保育士以外の職員

「準じた取扱い」(アンケート・接触回避)

対象業務なら研修・犯罪事実確認の対象に

3行目は違いが大きいところです。登録取消者のデータベースは、氏名も取消事由も類型も分かります。一方、犯罪事実確認書は、前科に該当するかしないか、それだけ。氏名すら載りません。第2回でお話しした「プライバシーの壁」を、こども性暴力防止法はより厳しく守っています。

そして6行目。「準じた取扱い」だったものが、対象業務なら研修と犯罪事実確認の対象になる。ここが、2年かけて埋まった穴です。




注意:2026年 12月 25日以降、保育士の採用では「2つの確認」が並走する


  1. 保育士を雇うとき:①保育士特定登録取消者管理システム(2024年 4月〜、児童福祉法の義務)+ ②犯罪事実確認(2026年 12月 25日〜、こども性暴力防止法の義務)。どちらか一方ではなく、両方です

  2. 幼保連携型認定こども園の保育教諭:上の2つに加えて、③特定免許状失効者管理システム(教員性暴力防止法)。3つになります

  3. こども性暴力防止法の附帯決議(十六):これらの仕組みの「補完・連携の在り方」を検討し、事業者の負担軽減に留意せよ。国会も、二重・三重の手間になることは分かっています

  4. 2026年 8月 4日の「活用の徹底」通知が示すとおり、義務でも使われなければ穴が開きます。だから、採用の手順書に「どの段階で、誰が、どのシステムを見るのか」を書き込んでおく必要があります


保育の前史の歩み:2021年→2026年

時期

できごと

2021年 12月 21日

閣議決定「日本版DBS」の検討を明記

2022年 6月 15日

児童福祉法等改正を公布(法律第66号)。附帯決議「検討を加速」

2023年 3月 27日

基本的な指針を策定(4月 1日適用)

2023年 4月 1日

資格管理の厳格化を施行(欠格期間・取消義務・再登録制限・報告義務)

2024年 4月 1日

保育士特定登録取消者管理システム 運用開始。活用は義務

2025年 3月 25日

基本的な指針 最終改正。7月 29日「活用の徹底等」通知

2026年 8月 4日

「活用状況等調査の結果を踏まえた活用の徹底」通知

第3回の教員の年表と重ねると、2021年から2026年まで、教員と保育士の2本の線が並んで走り、その上にこども性暴力防止法の線が重なっていく。そういう地図が見えてきます。




今日のまとめ:保育の前史が「作ったもの」と「残したもの」


  1. 2022年の児童福祉法改正は、教員の「免許」を保育士の「登録」に置き換えて、同じ仕組みを作った。欠格期間・取消義務・再登録制限・報告義務・データベース

  2. 保育士特定登録取消者管理システムは、2024年 4月から活用が義務。40年分。2026年 4月時点で取消者117件・利用者登録43,323件

  3. 概要に「日本版DBSの導入に先駆けた」、附帯決議に「検討を加速」。残った穴は「登録のない人」(保育補助・調理・事務など)

  4. だから、こども性暴力防止法は資格ではなく「対象業務」で線を引いた。施行後は2つ(こども園は3つ)の確認が並走する




今日から園でやること3つ


  1. 採用の手順書に「保育士特定登録取消者管理システムの検索」が入っているか、しかも「誰が、いつ見るか」まで書いてあるかを確認する。 2024年 4月からの義務です。知ってはいるけれど手順書にはない、という園は多いと思います。

  2. こども家庭庁ホームページの「保育」のページから、「活用に当たってのチェックリスト」(2026年 8月 4日通知の別添)を開き、自園の運用と照らし合わせる。 国が「ここを見てください」と言っている項目が並んでいます。

  3. 「登録のない職員」(保育補助・調理・事務・運転など)を書き出し、こども性暴力防止法の対象業務に当たるかどうか、支配性・継続性・閉鎖性で仮に判定してみる。 前回も似たことをお伝えしましたが、「2022年には守られなかった人たち」という視点で見ると、判定の意味が変わってくると思います。




この記事で使った一次資料



あわせてご覧ください





次回は第5回:2023年 有識者会議の5回と報告書

次回の第5回は、いよいよ2023年の有識者会議の5回と報告書です。2つの前史を受けて、法律の設計図がどう描かれたのか。議事録に残った議論まで追いかけていきます。




「2つの確認、うちの採用の流れにどう入れれば」と感じている園長先生へ

ここまで読んで、こう思いませんでしたか。


  • 2つの確認が並走するなら、採用の手順書を作り直さないといけない。でも何から手を付けるか

  • 保育補助のパートさんを対象にするかどうか、線を引く自信がない

  • 情報管理規程を作るとき、登録取消者の情報と確認書の情報を分けて扱うのか分からない

  • 12月 24日までに全部そろうのか、正直不安


どれか一つでも当てはまったら、「順番を決める」「作る」「確かめる」の3つの入口をご用意しています。




◆こども性暴力防止法 無料オンライン面談会◆

(30分・Zoom)

まずは「順番を決める」入口です。園の状況を伺いながら、その場で12月 24日までの工程表を作ります。

受ける前

受けたあと

何が済んで何が残っているか、自分の園に当てはめると分からない。順番も決められない

済んだこと・残っていることが仕分けされ、12月 24日までの順番が1枚の工程表になっている

日程:随時1回30分・Zoomで行います。




◆こども性暴力防止法 実務対応セミナー◆(3時間)

「作る」入口です。対応準備シートに書き込みながら、10の項目をゼロから作ります。

受ける前

受けたあと

何から書けばいいか分からず、ひな型を前に手が止まっている

10項目が自園の言葉で埋まり、職員に配れる形になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)13:10〜16:00

Zoomライブ/オンデマンド受講も可。

同じ日の夕方の総点検セミナーと続けて受講できます。




◆施行直前 総点検セミナー◆(2時間)

「確かめる」入口です。副題は「12月 25日までに『抜け』をなくす」。

受ける前

受けたあと

作ったものが全部そろっているか、最新の版か、自分では判断できない

監督等指針の別紙を組み替えた点検票で、「済んだか」「最新か」が一覧になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)17:00〜19:00

Zoomライブ/オンデマンド受講も可。お申し込みフォームは実務対応セミナーと共通です。


このほか、こども誰でも通園制度、カスタマーハラスメント対策、人事評価、園のInstagramなどのセミナーも行っています。詳しくはホームページをご覧ください。




お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

TEL 0465-87-7649




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