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こども性暴力防止法の歴史【第5回】2023年 有識者会議の5回と報告書|法律の設計図は3か月でどう描かれたか

11 分前
読了時間: 18分

まずは解説動画をご覧ください(約28分)


▲2023年の有識者会議の3か月・5回で、こども性暴力防止法の設計図がどう描かれたのかを、議事録の実物で追いかけます。


ここまで、教員と保育士、2つの前史を見てきました。第3回の教員は「免許」で、第4回の保育士は「登録」で守った。けれども、資格のない人は残ってしまった。だから、資格に頼らない仕組みが必要だ。国会は「検討を加速せよ」と注文しました。

今回はその続き、2023年です。こども家庭庁が有識者会議を開き、6月から9月の3か月、5回の会議で法律の設計図を描きました。その設計図が、第1回で見た報告書です。

今日は、報告書の結論ではなく、そこに至るまでに、どんな立場の人が何を言い、何が揺れて、どう決まっていったのかを、議事録の実物で追いかけます。法律の裏側にある人の声が見えると、ガイドラインの1行が違って読めてくると思います。




今日の問い:3か月・5回の有識者会議で、法律の設計図はどう描かれたのか

第1回でお見せした報告書は、整った結論です。でも結論だけ読むと、最初からそう決まっていたように見えてしまいます。実際には、誰の声を聴き、どこで意見が割れ、何を見送ったのか、その過程があります。

たとえば「不起訴になった人も対象にすべきだ」という意見は、会議の中で真剣に出ていました。それが、なぜ見送られたのか。見送られた理由を知っていると、園で「前科がなければ安心なのか」と聞かれたときに、答え方が変わると思います。今日は、そういう揺れた部分まで見ていきます。


今日の一次資料:有識者会議の各回のページと報告書


  1. こども家庭庁ホームページ

    →「こども性暴力防止法」のページ

    →「会議等」

    →「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」

  2. 第1回〜第5回のページに、配布資料、ヒアリングで団体や専門家が出した資料、議事録(PDFとテキスト)が公開されています

  3. 報告書(2023年 9月 12日)は、本文17ページ+概要1枚

  4. 緊急対策パッケージ(2023年 7月 26日)は、別のページ「こどもの性被害を撲滅するための政府の取組」にあります


国の会議の議事録は、誰でも読めます。でも、全部読むとかなりの量になります。今日は、その中から園に関わる部分だけを選んでお見せします。




そもそも「有識者会議」とは:2023年 6月〜9月、全5回

項目

内容

正式名称

こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議

開催

こども家庭庁 成育局長が参集。第1回 2023年 6月 27日〜第5回 9月 5日。会議は非公開、資料・議事録は公表

構成員(12名)

座長(大学教授・弁護士)。憲法・情報法、労働法、刑事法、民法の学者、弁護士、小児科医、保護者代表(日本PTA全国協議会、保育園を考える親の会)、知事・市長・町長

進め方

第1〜3回:ヒアリング(被害当事者、保育・幼稚園団体、自治体、専門家)と省庁説明/第4回:論点整理/第5回:報告書案

結果

2023年 9月 12日 報告書。こども家庭庁が「法律案の作成を早急に」

法律の専門家だけでなく、保護者と自治体の長が入っているのが特徴です。




第1回(6月 27日):大臣が冒頭で「次の国会での法案提出を目指す」

第1回の議事録1ページ目、こども政策担当大臣の冒頭の挨拶です。大臣は、2021年 12月の閣議決定を受けて、こども家庭庁がすでに検討チームを作り、職業選択の自由やプライバシーとの関係といった法的論点を整理してきたと述べています。そして、検討をさらに加速化させるために有識者会議を開く、と。


今後丁寧に議論を進めていく必要がありますが、可能であれば、次の国会での法案提出を目指して検討を進めてまいりたいと考えております。 (有識者会議 第1回 議事録 1ページ こども政策担当大臣の挨拶)

「次の国会」というのは、2024年の通常国会です。つまり、会議の初日に、ゴールは半年後と宣言されていたのです。会議が3か月・5回で終わったのは、最初からそのつもりで走っていたからです。第4回で見た附帯決議の「加速」という言葉が、ここで現実の日程になりました。


第1回 資料10:議論のテーマは3つ

第1回で事務局が示した「議論のテーマ(案)」です。


  1. 仕組みの「必要性」:そもそも作るべきか

  2. 制度設計の留意点:事業者に何を求めるのか/対象の事業・業務の範囲をどう考えるか(業務の性質・こどもとの関係性等)/対象とする性犯罪前科等の範囲

  3. 併せて行うべき取組はあるか


2つ目の「業務の性質、こどもとの関係性等」という言葉。第1回でお話しした支配性・継続性・閉鎖性の種が、この1行です。そして3つ目。前科の確認だけでは初犯は防げません。だから研修や相談体制も一緒に考える。

この3つのテーマが、そのまま報告書の章立て(第2 基本的な視点、第3 個別論点、第4 併せて行うべき取組)になっています。会議の最初に出た設計図の骨組みが、最後まで変わらなかったということです。


第1回:被害当事者の声「曖昧に辞められて、また戻ってくることが怖い」

第1回のヒアリングには、被害当事者の方が来られました。小学生のとき、担任の先生から性暴力を受けた方です。議事録には、その経緯がご本人の言葉で残っています。今日は、その中から制度が変わる一言だけを読みます。


そもそも確実に正確に処分されていないと排除することもできないので、まずそこはいつも強く思うところなのですが、曖昧に辞められたりとか、転職したりとかして、また戻ってくることが怖いので、その上できちんと記録に残していただいて、仕組みが動いていけば、私はとても安心なのではないかと思います。 (有識者会議 第1回 議事録 22ページ 被害当事者の方へのヒアリング)

「曖昧に辞められて、また戻ってくる」。 園長先生なら、この怖さが分かると思います。問題を起こした職員が、懲戒ではなく自己都合退職で辞めていく。記録は残らない。隣の市の園で、また働く。

報告書に「自主退職したから終わりにするという対応は取るべきではなく、犯罪に当たると考えるときは告発をすべき」という意見が書き込まれたのは、この声があったからです。




第2回(7月 19日):保育団体の声「イエス・ノーさえ分かればいい」

第2回には、保育の団体が呼ばれました。日本保育協会、全日本私立幼稚園連合会、全国認定こども園協会、全国保育サービス協会。自治体からは高槻市です。

日本保育協会は、まず現場の実情として、人手不足で採用時期がどんどん早まっていて、採用段階で「両目を開けてしっかり見切れるかどうか」は状況によって異なる、と率直に述べています。そして、構成員から「園で前科の情報を管理できるか」と問われて、こう答えています。


事業者としてはイエス・ノーさえ分かればいいという側面があるので、そこの細かい個人の情報までは園で求めない、採用するときに照会したらイエス・ノーが分かれば事足りるような現場レベルの実情がございます。 (有識者会議 第2回 議事録 4ページ 日本保育協会へのヒアリング)

この一言が、どこに行き着いたか。第2回でお話しした「犯罪事実確認書」です。氏名も罪名も載らず、該当するか、しないかだけ。保育の現場の「イエス・ノーさえ分かればいい」という声が、そのまま制度の形になりました。 皆様の先輩方の声が、確認書を作ったのです。


第2回 資料1:「13.9%」と「84.6%」を正しく読む

第2回では、もう一つ大事な資料が出ました。資料1「性犯罪の再犯に関する資料」です。第1回の記事で「13.9%は再犯率、84.6%は再犯率ではない」とお話ししました。その根拠がこの資料です。

数字

中身

13.9%

再犯率。性犯罪で有罪が確定した人が、その後5年間に再び性犯罪で有罪確定した割合

84.6%

再犯率ではない。小児わいせつ型の性犯罪で有罪確定した人のうち、それ以前に2回以上の性犯罪前科がある13名について、その前科も同じ小児わいせつ型だった人の割合

資料は正直に書いています。薬物犯や窃盗犯より再犯率が高いわけではない。でも性犯罪は、被害者の心身に回復困難な被害を生じさせる点で性質が違う。だから「看過(かんか)できない」。そして84.6%については、「この数値は再犯率ではない」とはっきり書いています。

国の会議が、自分たちに都合のいい数字を大きく見せず、「再犯率ではない」と注意している。こういう誠実さが、制度の信頼の土台です。園で保護者に数字を説明するときも、同じ姿勢でいたいところです。




第3回(8月 1日):ヒアリングは学習塾・学童・養護施設・障害福祉・心理学へ

第3回は、ヒアリングの対象が保育と学校の外に広がります。


  1. 日本民間教育協議会(学習塾)、児童健全育成推進財団(放課後児童クラブ)

  2. 全国児童養護施設協議会、日本知的障害者福祉協会

  3. 専門家:被害者の心理を研究する准教授、加害者の臨床(再犯を防ぐための治療・認知行動療法)を研究する教授

  4. 自治体:奈良県。資料として、韓国・オーストラリア・カナダの制度と、教員のデータベースと保育士のデータベースとの関係


ここで本格的な論点になったのが、認可のない事業をどう含めるかです。学習塾、スイミングクラブ、ピアノ教室。国の許認可を受けていない事業には、監督する仕組みがありません。でも、こどもと長い時間を過ごします。

報告書の「認定制」、つまり手を挙げた事業者を国が認定して義務を課す仕組みは、この回の議論から生まれました。




第4回(8月 23日):論点整理。意見が割れた「不起訴」の扱い

第4回で、論点が整理されます。


  1. 資料2「これまでの主な論点」:必要性/職業選択の自由とプライバシー/責務/認定/対象事業者・業務/活用方法/対象とする前科等の範囲/具体的な仕組み/併せて行う取組。報告書の目次と同じ並びです

  2. 資料3・4:10か国の制度比較、7か国の従事禁止・利用義務・漏えい罰則(第2回の動画でご紹介したもの)

  3. 割れた論点:弁護士の構成員から「示談で不起訴になった人も、本人の同意を条件に対象に加えてほしい」

  4. これに対して刑事法の構成員から「裁判所の事実認定を経ておらず、不服申立ての手段もない起訴猶予(きそゆうよ)まで対象にするのは問題」


性犯罪は示談が成立して不起訴になることが多い。事実を認めているなら、こどもに関する仕事に就かないと誓約して、本人の同意を条件に対象に加える形にできないか。再犯防止にもなる。こういう意見です。

これに対する慎重論を、議事録の実物で見ます。


性犯罪歴等の確認の仕組みが事実上の就業制限という大きな不利益を対象者にもたらすものである以上、対象者が性犯罪を行ったことは正確に認定される必要がありますが、その点から見ると、裁判所による事実認定を経ておらず、かつ、被処分者による不服申立て手段も認められていない起訴猶予処分までも対象にすることには問題があると思われるからです。 (有識者会議 第4回 議事録 32ページ 構成員の発言)

議事録には、このあと「同意を条件にする案」への反論も続きます。同意すれば起訴猶予、同意しなければ起訴、という形になると、その同意は本当に本人の意思と言えるのか。反省して同意した人だけが不利益を受けるのは不当ではないか。

園の感覚で言えば、示談で済んだ人が園に来たら怖い、という気持ちは当然です。でも、法律は「怖い」だけでは人の仕事を奪えません。正確に認定された事実だけを根拠にする。 この線を守ったから、制度は憲法との関係で成り立っています。




会議の途中、7月 26日:政府が「早期の法案提出」を決定

ここで、会議の外で起きたことを一つ。第1回の記事でもお見せした、緊急対策パッケージです。

2023年 7月 26日、第2回と第3回のあいだに、政府の関係府省会議が「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」を決定しました。


「こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議」を開催しながら、早期の法案提出を目指して検討を加速する。 (こども家庭庁) (こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ 2023年 7月 26日決定 本文4ページ)

大臣が第1回で言った「次の国会で」が、会議の途中で政府全体の決定になったわけです。

報告書の「第4 併せて行うべき取組」には、このパッケージが引用されています。前科の確認だけでは初犯は防げない。だから、パッケージにある加害の防止、相談しやすくする仕組み、被害者支援と一緒に進めるべきだ、と。前科の確認は3本柱の1本であって、全部ではない。 この位置づけが、ここで決まりました。




第5回(9月 5日):報告書案を議論。大臣「対象はできる限り幅広く」

第5回で報告書案を議論し、座長に一任して会議を終えました。最後に、大臣が締めくくりの挨拶をしています。大臣は報告書の方向性を6点(必要性、憲法上の留意点、事業者の責務、学校・保育所等への直接の義務付け、認定制度、円滑かつ確実な実施)に整理して受け止めたうえで、こう述べています。


私自身も、DBSの対象事業者等はできる限り幅広くすべきと考えております。こうした観点に立って、こども家庭庁としては、今後、取りまとめられる報告書の内容を踏まえ、法律案の作成を早急に進めてまいりたいと思います。 (有識者会議 第5回 議事録 29〜30ページ こども政策担当大臣の締めくくりの挨拶)

「できる限り幅広く」。 この言葉は、次の国会での「芸能事務所は入るのか」「個人のベビーシッターは入るのか」という議論につながります。これは第6回でお話しします。




報告書(2023年 9月 12日):3か月の結論が1枚に

1週間後の9月 12日、報告書が公表されました。概要の1枚に、3か月の結論が収まっています。

段

中身

上段:基本的な視点

必要性(3つの性質・再犯の数字)/職業選択の自由・プライバシーへの配慮

中段:個別論点

義務と認定/対象事業・職種/確認の対象と活用(確定した前科、参考情報)/具体的な仕組み(事業者が申請、本人の同意、情報管理)

下段:併せて行う取組

初犯の防止、研修、相談、加害者の治療

第1回の記事で「報告書が出した6つの答え」としてお話ししたものが、ここに全部あります。そして今日見てきたとおり、その一つひとつの後ろには、被害当事者の声、保育団体の声、専門家の対立がありました。結論は1枚ですが、根は深いのです。


報告書17ページ「終わりに」:「当面導入可能な方法で」「段階的に拡充」

報告書の最後、17ページの「第5 終わりに」です。


本会議の以上の検討結果を踏まえつつ、こども家庭庁において、本件確認の仕組みの制度設計に関する検討を速やかに行い、法整備等の所要の措置を講ずることを求める。 また、その際、本件確認の仕組みを当面導入可能な方法で導入することが適当であるが、制度の導入後、認定制の普及状況等を含めその実施状況を把握し、その結果を踏まえつつ制度につき必要な拡大や強化等を更に検討し、段階的に拡充していくといったことも含め、より実効性を高めるべく引き続き取り組むことを期待する。 (有識者会議 報告書 17ページ「第5 終わりに」)

「当面導入可能な方法で」「段階的に拡充」。 つまり報告書は、これが完成形ではないと自分で言っているのです。不起訴を対象にしなかったこと、個人事業主を対象にできなかったこと。それらは「今は無理だが、将来の課題」として残されました。

第2回でお話ししたイギリスの26年間の歩みも、同じでしたよね。日本も、2026年 12月 25日の施行は第一歩です。この視点があると、「施行後3年の見直し」の意味も分かります。




有識者会議で揺れたこと、報告書で決まったこと

論点

会議で出た意見(揺れ)

報告書の結論

不起訴の人

示談で不起訴になった人も、同意を条件に対象に(弁護士)

慎重であるべき。裁判所の事実認定を経た前科のみ

確認結果の中身

園は「イエス・ノーさえ分かればいい」(保育団体)

回答は必要かつ合理的な範囲。類型や経過期間の限度で回答 → 確認書は該当・非該当のみ

対象事業の広さ

届出事業も直接義務に/認可のない塾なども含めたい

学校・児童福祉施設等は直接義務。それ以外は「認定制」で広げる

本人申請

本人が自分の証明書を取れる形も(海外の例)

本人申請は不可。事業者が申請し、本人の同意を得る

自主退職の逃げ道

「曖昧に辞めて戻ってくるのが怖い」(被害当事者)

自主退職で終わりにせず、犯罪に当たるなら告発を(意見として明記)

完成形か

対象をできる限り幅広く(大臣)

当面導入可能な方法で導入し、段階的に拡充

揺れた論点のほとんどが、「今回は見送るが、課題として残す」という形で決着しています。


2023年:6月 27日 → 9月 12日

日付

できごと

6月 27日

第1回。大臣「次の国会で」。被害当事者・省庁のヒアリング

7月 19日

第2回。保育・幼稚園・こども園・保育サービスの団体、高槻市、法務省

7月 26日

緊急対策パッケージ決定「早期の法案提出」

8月 1日

第3回。塾・学童・養護施設・障害福祉・心理学者、奈良県

8月 23日

第4回。論点整理、10か国比較。不起訴の扱いで意見が割れる

9月 5日

第5回。報告書案。座長に一任。大臣「法律案の作成を早急に」

9月 12日

報告書公表 → 2024年 3月 19日 法案提出へ

3か月で設計図、半年で法案。それまでの2年と比べると、ものすごい速さですよね。それだけ、2021年からの下準備があったということでもあります。




今日のまとめ:3か月で描かれた設計図


  1. 有識者会議は2023年 6月〜9月の5回。初日に大臣が「次の国会で」。途中で緊急対策パッケージが「早期の法案提出」を決定

  2. ヒアリングの声が制度の形になった:被害当事者「曖昧に辞めて戻るのが怖い」 → 告発の明記/保育団体「イエス・ノーさえ分かればいい」 → 該当・非該当だけの確認書

  3. 揺れた論点(不起訴・届出事業・本人申請)は「正確な事実認定」「情報管理」を優先して見送り、課題として残した

  4. 報告書は「当面導入可能な方法で導入し、段階的に拡充」と自ら書いた。2026年の施行は第一歩




今日から園でやること3つ


  1. 「前科がなければ安心ですか」と保護者や職員に聞かれたときの答えを用意する。 確認するのは「確定した前科」だけです。不起訴も懲戒も載りません。だからこそ、研修・相談窓口・早期把握が、前科の確認と同じ重さで義務になっています。この説明ができると、園の取組の意味が伝わります。

  2. 職員が問題を起こして辞めるときの、園の手順を見直す。 「自己都合退職で終わり」にしない。犯罪に当たると考えるときは告発・通報する、と対処規程に書く。被害当事者の「また戻ってくるのが怖い」に、園として答える方法です。

  3. 有識者会議 第2回の議事録(保育団体のヒアリング部分)を読む。 保育の先輩たちが何を心配し、何を求めたのか。それが、そのまま園の準備の論点になっています。




この記事で使った一次資料



あわせてご覧ください





動画を撮り終えて

収録のあと、こんなことをお話ししました。

5回までの会議は、こんな形で検討されていました。裏側を見ていくと、勝手に何かが決まったのではなく、ヒアリングをしたり、専門家や団体の話を聞いたりしながら、紆余曲折を経てこの結論に至ったことがよく分かります。また、すべてが採用されたわけではなく、次に持ち越しになった論点があることも分かると思います。そう思うと、12月 25日の施行は第一歩であって、3年後の見直しでまた変わっていくことも予測できそうです。




次回は第6回:2024年 国会の3か月と附帯決議

次回の第6回は、この報告書が法案になり、国会でどう審議されたのか。2024年の3か月を見ていきます。衆議院と参議院で何が問われたのか、附帯決議がどう付いたのかを、会議録で追いかけます。




「報告書の考え方は分かった。でも、うちの園は」と感じている園長先生へ

ここまで読んで、こう思いませんでしたか。


  • 報告書の考え方は分かった。でも、うちの対処規程に「告発」まで書く覚悟が決まらない

  • 研修・相談窓口・早期把握を「前科の確認と同じ重さ」で作るとなると、量が多すぎる

  • 12月 24日まで、何を先にやるべきか順番が見えない

  • 作ったものが報告書やガイドラインの考え方に沿っているか、誰かに見てほしい


どれか一つでも当てはまったら、「順番を決める」「作る」「確かめる」の3つの入口をご用意しています。




◆こども性暴力防止法 無料オンライン面談会◆

(30分・Zoom)

まずは「順番を決める」入口です。園の状況を伺いながら、その場で12月 24日までの工程表を作ります。

受ける前

受けたあと

何が済んで何が残っているか、自分の園に当てはめると分からない。順番も決められない

済んだこと・残っていることが仕分けされ、12月 24日までの順番が1枚の工程表になっている

日程:随時1回30分・Zoomで行います。




◆こども性暴力防止法 実務対応セミナー◆(3時間)

「作る」入口です。対応準備シートに書き込みながら、10の項目をゼロから作ります。

受ける前

受けたあと

何から書けばいいか分からず、ひな型を前に手が止まっている

10項目が自園の言葉で埋まり、職員に配れる形になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)13:10〜16:00

Zoomライブ/オンデマンド受講も可。

同じ日の夕方の総点検セミナーと続けて受講できます。




◆施行直前 総点検セミナー◆(2時間)

「確かめる」入口です。副題は「12月 25日までに『抜け』をなくす」。

受ける前

受けたあと

作ったものが全部そろっているか、最新の版か、自分では判断できない

監督等指針の別紙を組み替えた点検票で、「済んだか」「最新か」が一覧になっている

日程:2026年 11月 13日(金)/2026年 12月 3日(木)17:00〜19:00

Zoomライブ/オンデマンド受講も可。お申し込みフォームは実務対応セミナーと共通です。


このほか、こども誰でも通園制度、カスタマーハラスメント対策、人事評価、園のInstagramなどのセミナーも行っています。詳しくはホームページをご覧ください。




お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

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