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こども性暴力防止法 新着資料解説【2026年10月・第9回】情報管理編|規程は3つのひな型から選ぶ

11 時間前
読了時間: 17分

まずは解説動画をご覧ください(約30分)


▲ 情報管理規程を3つのひな型から選ぶ話です。前半は国が何を決めているか、後半は園がどう選ぶかをお話しします。

こども性暴力防止法 新着資料解説の第9回は、情報管理編です。テーマは「情報管理規程を3つの中から選ぶ」。


前回の第8回で、情報管理の義務に違反すると是正命令が出て、命令を受けている間は新しい職員の確認書が出ない、つまり採用が止まるというお話をしました。

では、そうならないために、園は何を決めておけばいいのか。今回はそこを扱います。

ただ、その前に。第8回について、訂正と補足をさせてください。


【訂正】初回の定期報告は、2028年です 第8回の動画で「初回の定期報告は、2027年4月30日時点の状況を2027年5月末までに報告する」とお話ししました。これは誤りです。 申し訳ございませんでした。 こども家庭庁のQ&A(2026年 9月 29日改訂)の基礎編9-2に、こう書かれています。 ただし、令和9(2027)年については、法施行後間もないことを踏まえて定期報告は行わないこととしており、初回の報告期限は令和10(2028)年5月31日としています。 つまり、2027年は定期報告がありません。 初回は2028年4月30日時点の状況を、2028年5月31日までに報告します。 監督等指針の「毎年4月末時点・5月末まで」という1年の流れの図だけを読んで、初回を2027年と読み違えていました。Q&Aまで照らし合わせるべきでした。 ただ、1つだけ付け加えさせてください。では1年半、何もしなくていいのかというと、そうではありません。 犯罪事実確認の記録も研修の記録も、施行の日から積み上がっていきます。初回の報告のときに最初の1年分の記録がない、ということにならないように、施行の日から記録を残す仕組みを動かしておく。ここは変わりません。

Q&Aはこども家庭庁のホームページの、こども性暴力防止法のページに載っています。




第7回・第8回への補足を2つ

9月の全国説明会の資料とQ&Aを読み直して、正確に言い直したほうがよいところが2つ見つかりました。


補足1 申請対象月は、都道府県ごとに割り当てられます

今いる職員の確認(分散申請)の申請対象月について、第6回・第7回の動画では「園ごとに決まる」とお話ししました。

正確には、私立の保育所などは、園のある都道府県ごとに割り当てられます。

全国説明会の資料では、都道府県を27の区分、つまり27か月分に割り振るとされています。そして、1か月での申請が難しければ、前後1か月を含めて最大3か月の間に申請する、という形です。

Q&Aの応用編10-4にも、同じ法人がA県とB県に園を持っていたら、それぞれの県の期間に申請すると書かれています。


補足2 識別符号には、発行から3か月の期限があります

第8回でお話しした、窓口で取る識別符号(電子証明書提供用識別符号)についてです。これには発行から3か月の有効期限があります。

Q&Aの応用編6-7-3では、発行から3か月以内にこまもろうシステムに登録していれば、きちんと提出されたものとして扱う、とされています。

ですから、職員には「取ったら、その週のうちに登録まで」と伝えてください。取ったまま引き出しにしまっておくと、期限が切れて取り直しになってしまいます。

この2つの出どころは、全国説明会(京都会場・2026年 9月 3日)の資料102ページと、Q&Aの応用編10-4・6-7-3です。

なお、ここでお伝えした訂正と補足は、第6回・第7回・第8回の記事にはすでに反映しています。 動画と記事で言い方が違うところは、記事のほうが新しい内容です。




今回、覚えて帰っていただきたい3つ

ここから本題です。覚えて帰っていただきたいのは、この3つです。




1

「シロ」「クロ」も記録になる

2

原則は、こまもろうシステムの中だけで見る

3

規程は、素案を作ってから相談する




ミニ解説|「犯罪事実確認記録等」とは何か

この法律で厳しく管理を求められているのは、犯罪事実確認記録等です。これが何を指すのか、Q&Aの基礎編8-1を見てください。2つあります。



何か

① 犯罪事実確認書

こども家庭庁から対象事業者に交付される書面。特定性犯罪事実該当者であるか否かに関する情報が記載されていて、従事者ごとに交付されます

② 犯罪事実確認記録

犯罪事実確認書に記載された情報に係る記録。確認書に書かれた性犯罪歴の情報などを、ほかの書面や電子媒体に転記したものなどが当たります


大事なのは、そのあとに続く一文です。


特定性犯罪事実の有無及びそれを直接的に示唆する内容(「黒」「白」と表現するなど)は、犯罪事実確認書の内容と同義であり、犯罪事実確認記録に該当します。

「黒」「白」という言い方そのものが、確認書と同じ扱いだということです。


「シロでした」も、もう記録です

たとえば、園長先生が確認書を見たあと、主任の先生に「○○先生、シロだったよ」とLINEを送る。職員会議のメモに「全員、問題なし」と書く。

これ、悪気はまったくありません。むしろ安心してほしくて伝えていますよね。でも、これがもう記録になっているんです。

健康診断に例えると分かりやすいと思います。誰がどの検査で異常なしだったかを、職員室のホワイトボードに書く園はありませんよね。「異常なし」も、本人の大切な情報です。

犯罪事実確認の結果も同じです。「問題なし」も含めて、口にしない、書かない。 これが基本になります。




なぜ、ここまで厳しいのか

2026年 9月 25日の通知の別添1「情報管理措置について」の1ページ目です。見出しは「性犯罪歴に関する情報の適正な管理について」。そこに、こう書かれています。


犯罪事実確認によって得た従事者の性犯歴を、みだりに他人に教えるなどした場合は、法に基づく刑事罰が科されるだけでなく、民事上の損害賠償請求の対象となり得ます。

「日ごろから取り組むこと」として、まず「犯歴という非常に機微な情報について、適正に管理を行う」と置かれ、その下に4つが並んでいます。



日ごろから取り組むこと

1

犯歴情報を適正に管理するためのルール(情報管理規程)を整える

2

犯歴情報を扱う者を必要最小限に限定する

3

新たに開発するシステム(こまもろうシステム)でのみ犯歴情報を扱う(別の記録・保存は極力控える)

4

犯歴情報を扱う情報端末のセキュリティ環境を整える


そして「情報漏えい等が起こった場合に取り組むこと」として、万が一、漏えいなどの重大な事態が発生した場合は、国(こども家庭庁)に直ちに報告すること、場合によっては個人情報保護委員会への報告も必要になることが書かれています。

第8回でお話ししたとおり、情報管理の義務に違反すると是正命令の対象になり、命令を受けている間は、新しく採用した先生の確認書が出ません。

つまり情報管理は、職員を守るためであると同時に、園の採用を止めないためのものでもあるんですね。




情報管理規程には、何を書くのか

同じ別添1の2ページ目をご覧ください。5つの柱があります。


柱

中身

① 基本的事項

7つの基本原則

② 組織的情報管理措置

体制づくり。責任者を決める、規程どおりに運用する、漏えいしたときの体制を整える

③ 人的情報管理措置

職員への研修・意識づけ

④ 物理的情報管理措置

確認書を扱う場所の管理と、パソコンなどの盗難防止

⑤ 技術的情報管理措置

パスワードなどのアクセス制御と、外からの不正アクセスの防止


そして右上に、2つの水準があります。標準的措置と、最低限求められる措置です。

可能な限り標準的な措置を満たすようにする。ただし、どうしても難しい場合でも、最低限の措置は施設ごとに必ず満たす、という決まりです。

この5つは、Q&Aの基礎編8-2にも「情報管理規程には、基本的事項、組織的情報管理措置、人的情報管理措置、物理的情報管理措置、技術的情報管理措置を盛り込む必要があります」と書かれています。


園の言葉に置き換えると

組織的、人的、物理的、技術的と聞くと難しく感じますが、園に置き換えてみると、こういうことです。




組織的

誰が見るか

人的

職員にどう見せるか

物理的

この部屋の、どの棚に置くか

技術的

どのパソコンで、どう鍵をかけるか


この4つを書き込むのが情報管理規程、ということになります。


毎日意識するのは、7原則のうち2つ

リーフレットの左上に、基本的事項として7つの基本原則が並んでいます。全部覚える必要はありません。園が毎日意識するのは、実はこの2つです。



原則

言い換えると

1

取扱者は必要最小限にすること

見る人を増やさない

2

記録・保存を極力避けること

書き写さない、保存しない


(Q&A 基礎編8-3、リーフレット2ページ目)

さきほどのLINEの例は、この2つの両方に関わります。主任の先生に送った時点で、見る人が1人増え、記録が1つ増えた。 だからここだけは、職員全員に伝えておきたい原則です。




本題|3つのひな型

国は、情報管理規程のひな型を3つ用意しています(ガイドラインの資料編 別紙8・9・10)。別添1の2ページ目には、③が「責任者を含む複数名が、犯罪事実確認記録等を通じて、従事者の犯歴情報を確認し、専用システム以外にも記録・保存等を行う場合」と説明されています。

どれを使うかは、2つの問いで決まります。



問い

問1

確認書を見るのは、園の中で責任者1人か、それとも複数か

問2

こまもろうシステムの外に、記録を残すか

ひな型

問い1 見るのは

問い2 システムの外に残すか

使うもの

①

責任者1人

残さない

別紙8

②

責任者を含む複数

残さない

別紙9

③

責任者を含む複数

残す

別紙10 + 別紙6(取扱記録)


例えるなら、家の合鍵の話です。合鍵を作らず自分だけが持つのか、家族に1本ずつ渡すのか。そして、鍵の番号をメモ帳に書き移すのか。

書き移すなら、そのメモ帳の置き場所と、誰が見たかの記録まで決めなければならない。ひな型③がいちばん手間がかかるのは、このためなんです。




国の答えは「システムの中だけで見る」

どれを選ぶか。判断の材料になる国の答えが、まずあります。

2026年 9月 3日の全国説明会(京都会場)の資料90ページです。こども家庭庁ホームページの全国説明会のページに掲載されています。

質問はこうです。


規模の大きな事業者では、「人事管理システム」上で、犯罪事実確認書に記載する情報を記録・管理することが必要となることが想定されますが、施行日までに「人事管理システム」を改修する必要はありますか。

答えがこうです。


法においては、ご指摘のような(こども性暴力防止法関連システム(こまもろうシステム)外である)「人事管理システム」上で、犯罪事実確認記録等を記録・管理することを求めてはいません。 犯罪事実確認記録については、情報漏えい等の防止の観点から、こまもろうシステム内でのみ閲覧いただくことを原則としています。 一方で、業務上やむを得ない場合には、適切な情報管理措置を実施した上で、こまもろうシステム外で運用いただくことも可能としていますので、求められる情報管理措置と現在のシステムの仕様をご確認の上、改修等の要否をご検討ください。

つまり、国の原則はシステムの中だけで見る。ひな型③はやむを得ない場合の選択肢で、最初から③を選ぶ必要はないということです(Q&A 応用編8-1)。




園ではどう選ぶか

目安をまとめました。


園の形

考えるひな型

なぜ

1つの園だけを運営している法人

まず①

園長先生1人が、こまもろうシステムの中だけで見る。いちばんシンプル

園長先生1人だけにするのが心配

②

園長先生が長く休んだり、急に退職したりしたときに、誰も見られなくなってしまう。園長と副園長の2人にしておく

複数の園を持つ法人で、本部が取りまとめて見る

②

全国説明会の資料89ページに、法人本部と事業所の役割分担の例が示されています

どうしてもシステムの外に記録を残さないと業務が回らない

③

大きな法人の例外。取扱記録(別紙6)も一緒に運用します


資料89ページの役割分担の例では、本部が法人全体の申請の取りまとめと閲覧、IDの管理、管理体制の整備。各園の責任者が自分の園の職員の確認書を見る、という分け方が示されています。

迷ったら、①か②、つまりシステムの外に残さない形から始める。これが国の原則にも沿います。




パソコンやスマートフォンのルール

全国説明会の資料91ページです。質問は「こまもろうシステムを使う機器は専用端末が推奨とあるが、私用端末でも同じ取り扱いか」というものです。

答えがこうです。


事業者が使用する情報管理機器は、私用端末の使用は認められず、業務用端末を用いることが求められます。また、業務用端末の中でも、特に専用端末の使用が推奨されます

つまり、園長先生の自宅のパソコンや個人のスマートフォンで確認書を見ることはできません。 園の業務用パソコンで見る。できれば、そのための専用の1台を決める、ということです。

一方、同じページの下の質問。職員が自分のアカウントを登録したり、戸籍の情報を登録したりするのには、特別の制限はありません。 職員は自分のスマートフォンから手続きして構いません。



端末

見る側(園)

業務用の端末。できれば専用の1台

登録する側(職員)

自分の端末でよい


ここを分けて覚えておくと、職員への説明もしやすくなります(Q&A 応用編8-2・8-3)。




万が一、漏えいしてしまったら

Q&Aの基礎編8-8です。報告は2段階です。



いつまでに

何を

速報

報告を要する事態を知った後、直ちに

起きたこと

確報

知った日から30日以内

何が漏れたか、何人分か、原因、再発防止策


「直ちに」の目安は、業界によって異なりますが、知った日から3日から5日以内です。不正の目的があるおそれがある場合は、確報が60日以内になります。

本人への通知も決まっています(Q&A 基礎編8-9)。


漏れた記録

本人への通知

前科があると書かれた記録

本人に通知する

前科がないと書かれた記録

この法律に基づく本人への通知義務はない


ただし、国への報告はどちらの場合も必要です。

ガス漏れに例えると、まず通報です。それから原因の調査です。調べてから報告しようと思っている間に、3日から5日はすぐ過ぎてしまいます。

誰が、どこに連絡するか。それを規程の中で先に決めておくことが、実は大事なんです。




捨てるときも決まっています

Q&Aの基礎編8-10です。犯罪事実確認等は、決められた日から30日を経過する日までに、廃棄・消去しなければなりません。

「決められた日」は、次の日です。


  • 職員が離職した日

  • 採用しなかった人の従事予定日

  • 確認日から5年が経った年度の末日

  • 事業者が対象でなくなった日


廃棄・消去の義務に違反した場合は、50万円以下の罰金です(法第38条)。

なお、こまもろうシステムの中の記録は、自動で廃棄される仕組みになっています。つまり、システムの中だけで見ていれば、園が自分で消すものは基本的にありません。 ひな型①や②で外に出さないことの、もう1つの利点がここにあります。

逆に、印刷した紙やメモ、LINEが残っていたら、それを30日以内に消すのは園の責任です。だから、そもそも作らないんですね。




情報管理規程は、いつまでに必要か

義務事業者は、施行(2026年 12月 25日)までに情報管理規程を定めることとされています。そして、こまもろうシステムでは、初めて確認書の交付申請をする前に規程を提出する手順になっています。

つまり、規程が決まっていないと、年明けに新しく採用する先生の申請ボタンが押せないんですね。


順番

やること

1

ひな型を決める

2

自分の園の名前と実態に直す

3

決裁を取る

4

こまもろうシステムで提出する

5

そのあとで、確認書の交付申請


規程の決裁に理事会が必要な法人は、12月の理事会に間に合うかどうかを、今日のうちにカレンダーで確認しておいてください。




国が無料相談の窓口を作りました

規程を自分たちだけで作れる自信がない。そういう園のために、国が窓口を作りました。9月 25日の通知の別添2「情報セキュリティの専門家(情報処理安全確保支援士)への相談について」(リーフレット)です。

情報処理安全確保支援士という資格の専門家が、1事業者あたり最大1時間まで無料で、その組織に合わせた対策をアドバイスします。


ミニ解説|情報処理安全確保支援士とは 情報セキュリティの国家資格で、「登録セキスペ」と呼ばれています。会社のパソコンやネットワークを守る専門家です。

対象は、次の3つの条件を全部満たす事業者です。



条件

1

こども性暴力防止法の対象事業者であること

2

民間の法人、個人事業主または任意団体であること(公立園は対象外)

3

常時使用する従業員等が100人以下であること


社会福祉法人やNPO法人、株式会社が運営する園は、「民間の法人」に入ります。自治体が運営する公立園は対象外です。

国の委託事業なので、費用はかかりません。原則オンラインで、申し込みはこども家庭庁のウェブフォームか電話です。


できないことが2つ、はっきり書かれています


できないこと

1

情報管理規程の作成を代行すること

2

漏えい発生時の緊急事後対応や、パスワード設定の代行など


つまり、白紙のまま相談に行くと、説明を聞いているうちに1時間が終わってしまいます。

リーフレットには、相談できる中身の例も載っています。


  • 責任者や担当者の決め方が適切か

  • 確認書を扱う場所で、具体的にどんな措置を取ればよいか

  • 確認書を見るパソコンに、どんな対策が必要か


1時間をいちばん活かせる使い方

順番

やること

1

2つの問いで、ひな型を決める

2

国のひな型を、自園の名前に直す

3

「この部屋の鍵のかかる棚」「この業務用パソコンの、このパスワード設定」と、自園の実態を書き込む

4

それを持っていって、「この書き方で足りているか」と聞く




今日から園でやること3つ


やること

1

2つの問いに答えて、ひな型を決める。 見るのは1人か複数か。システムの外に残すのか。迷ったら、外に出さない①か②をおすすめします

2

「シロもクロも記録になる」を職員に伝える。 口にしない、書かない、送らない。LINEでの共有はしない。これは園長先生だけでなく、事務の方、主任の方にも必ずお伝えください

3

確認書を見る業務用パソコンを1台決めて、規程の素案を作る。 そのうえで、必要なら支援士の無料相談を使う。決裁は、12月の理事会や会議に間に合うようにします


次回は総集編です。10月の更新解説は、この第9回で一区切りになります。総集編とあわせて通してご覧いただくと、全体がつかめると思います。




「ひな型は決められそう。でも、自園の何を書けばいいのか分からない」

ここで、少し率直なお話をさせてください。今日のお話を聞いて、こう思われた園長先生も多いのではないでしょうか。


  • ひな型の①か②かは、決められそう。でも、物理的措置とか技術的措置とか、自分の園の何を書けばいいのか分からない

  • 支援士に相談するにも、素案がないと1時間がもったいない。でも、その素案が書けない

  • 規程だけじゃない。戸籍のこと、監査のこと、全部が12月に向かって重なっていて、どれから手をつければいいのか


1つ1つは、資料を読めば分かります。でも、自分の園に当てはめて、抜けがないかを確かめる作業は、1人では本当に時間がかかります。




◆こども性暴力防止法 施行直前 総点検セミナー◆

12月25日までに、抜けをなくす2時間

その作業を一緒にやる講座です。


受ける前

受けたあと

情報管理規程の3択が決められず、ひな型のどれを開けばいいかも分からない。ほかの準備とも重なって、どこから手をつけるかも決められない

2つの問いで自園の3択が決まり、ひな型のどれを開くかが決まっている。国が示した監査の物差しに沿った点検票で、規程だけでなく、戸籍、名簿、研修まで、何が済んで何が残っているかが一覧になっている


「合っているか分からない」から、「何が済んでいて、何が残っているか」を自分の言葉で言える状態へ。この講座は、国の資料が更新されるたびに中身を差し替えて開催します。今回の定期報告の訂正も、すでに反映しています。


日程

時間

2026年 10月 14日(水)

18:00〜20:00

2026年 11月 13日(金)

17:00〜19:00

2026年 12月 3日(木)

17:00〜19:00

受講の形

受講料

Zoomライブに参加

6,600円(税込)

ライブ+アーカイブ視聴

8,800円(税込)

オンデマンド(アーカイブ視聴のみ)

8,800円(税込)


全体をゼロからそろえたい方には、3時間の実務対応セミナーもあります。3回とも同じ日の午後に開きますので(10月14日は14:10〜17:00、11月13日・12月3日は13:10〜16:00)、午後に実務対応、夕方に総点検と、続けて受けることもできます。研修をまだ組んでいない園には、保育に特化した従事者研修もご用意しています。

お申込みは、どの講座も1つのフォームからです。





収録を終えて

犯罪事実確認の結果を、何かしら暗示してしまう。その形になってしまうと、やはり大変なことになってきます。だからこそ、「白も黒も記録になる」をいちばん最初にお伝えしました。

国の資料は、これからも出ます。新しい資料が出たら、このシリーズでお届けします。




お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

TEL 0465-87-7649




ご質問はホームページのお問い合わせフォーム、または動画のコメント欄からもお受けしています。

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