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こども性暴力防止法 新着資料解説【2026年10月・第6回】10月の更新ダイジェスト|戸籍・育休中の職員・監督等指針・無料相談

11 時間前
読了時間: 12分

まずは解説動画をご覧ください(約24分)


▲ 9月下旬から10月1日にかけて、国からまた資料が出ました。園がやることが変わる4つを、全体像がつかめるようにまとめてお話しします。


※この記事は、こども家庭庁「こども性暴力防止法」の解説動画・資料のページで、2026年9月25日・9月29日・10月1日に出た資料に基づいています。


「こども性暴力防止法 新着資料解説」、今回から10月分に入ります。

9月のダイジェストと第1回〜第5回で、9月前半の更新を扱いました。研修、犯罪事実確認、こまもろうシステム、ひな型、事案対応の手引き。もう出そろったかなと思っていたら、国はその後も続けて資料を出しています。

今回は、忙しい園長先生のために、まず全体像をつかめるようにまとめます。細かいところは、次回以降の各論でお話しします。


回

内容

第6回(今回)

10月の更新ダイジェスト

第7回

戸籍編

第8回

監督・監査編

第9回

情報管理編




2か月で10回。だから仕分けをします

8月10日の準備ガイドから数えると、10月1日までに国から出た資料の更新は10回です。


日付

資料

仕分け

8/10

義務事業者用 準備ガイド Ver.1.0

A(第0回で扱った)

8/24

研修の手引き(従事者向け)

C

9/2

ガイドライン改訂・準備ガイド Ver.1.1・別紙の更新

A(第0〜5回)

9/8

こまもろうシステムマニュアル素案・対象従事者リスト

A(第3回)

9/15

演習資料の更新

C

9/18

Q&A改訂①

B(第1・2回)

9/25

情報処理安全確保支援士の無料相談窓口

B(今回)

9/29

戸籍関係事務の通知

A(今回)

9/29

Q&A改訂②(育休中の分散申請・人材紹介会社)

A(今回)

10/1

監督等指針

A(今回)


たとえるなら、園だよりの訂正版が月に5回届くようなものです。全部に目を通して、どこが変わったかを見比べ、自園の書類を直していく。園の仕事をしながらでは無理がありますよね。

ですから、いつもの仕分けをします。


仕分け

意味

A

園がやること

B

判断が楽になること

C

知っておくだけ


今回お話しするのは、AとBの4つです。



日付

資料

仕分け

1

9月29日

戸籍の取り方の通知

A

2

9月29日

Q&Aの2回目の改訂

A(応用編6-6-2)

3

10月1日

監督等指針

A

4

9月25日

情報処理安全確保支援士の無料相談窓口

B




1|戸籍は「出生から現在まで全部」

9月29日、こども家庭庁から「こども性暴力防止法の施行に伴う戸籍関係事務について」(こ支性第128号)という通知が出ました。

まず宛先を見てください。都道府県知事と、指定都市・中核市の市長。つまり、市役所の戸籍の窓口に向けた通知です。「では園には関係ないのか」と思いますよね。逆です。この通知には、職員がどんな戸籍をどうやって取るのかが、これまでで一番具体的に書いてあります。園から職員に説明するときの一次資料にもなります。

いちばん大事なのは、この一文です。


犯罪事実確認に必要となる本人確認書類として、法第33条第5項に基づき、出生から現在に至るまでの全ての戸籍情報を取得する必要がある

出生から現在まで、全部です。現在の戸籍1枚ではありません。


「出生から全部」とは

戸籍は、住所ではなく家族の記録です。


時期

戸籍

生まれたとき

親の戸籍に入っている

結婚したとき

親の戸籍から抜けて、新しい戸籍を作る

本籍を別の市に移したとき

また戸籍が変わる


いまの戸籍を1枚取っても、そこには「結婚してこの戸籍を作りました」までしか書いてありません。その前にどこの戸籍にいたのかを証明するには、親の戸籍から抜けた記録、つまり除籍も要ります。生まれてから今までの戸籍を、つながりが切れないように全部そろえる、ということです。


マイナンバーカードがあっても、自分で取る4つの例

マイナンバーカードがあれば、こまもろうシステムで電子的に戸籍を取れる場合があります。ただし、全部ではありません。通知には、自分で窓口や郵送で取らなければならない例が4つ挙がっています。



窓口や郵送で取る例

1

改製不適合戸籍

2

紙で管理され、電子的に取得できない除籍

3

イメージ除籍(電算化前の除籍・改製原戸籍を画像で管理しているもの)

4

出生後の戸籍のつながりに改製原戸籍(平成6年の電算化より前)を含むなど、自動で取得できないもの


改製原戸籍とは、平成6年(1994年)に戸籍法が改正されて、紙の戸籍がコンピューターに置き換わったときの、置き換え前の古い戸籍のことです。つまり、平成6年より前に結婚や転籍があった方は、電子で取れない古い戸籍が混ざっている可能性があります。

「カードがあれば大丈夫」とだけ伝えると、あとで「取れませんでした」が起きてしまいます。


確認には時間がかかる

国の概要資料(こども性暴力防止法の施行について)の7ページには、確認にかかる時間が書いてあります。



確認にかかる時間

日本国籍

2週間〜1か月程度

外国籍

1〜2か月程度


4月採用の方なら、2月の頭には戸籍を取っておいてくださいと伝えておかないと、間に合わない計算です。職員への伝え方は、第7回で文例まで含めてお話しします。




2|Q&Aの2回目の改訂|育休中の職員はいつ確認するのか

9月29日、Q&Aの応用編に5問が新しく入りました。園にいちばん関係するのは、応用編6-6-2(97ページ)です。分散申請の申請対象月に、確認対象の施行時現職者が休職・育休中の場合、いつ確認するのか、という問いです。

前提|分散申請

いま働いている職員、つまり施行時現職者の確認は、令和9年(2027年)4月から令和11年(2029年)12月の間に、申請する月を園ごとに分けて行います。健康診断を全員同じ日にやらず、クラスごとに月をずらすようなものです。これを分散申請と言い、自園の申請対象月は、国から伝えられます。


答えは3つに分かれる


職員の状況

いつ確認するか

1

4か月前の伝達の時点で、まだ休みに入っていない

休みに入る前に戸籍の提出を済ませ、申請対象月に園が申請する

2

伝達の時点で、すでに休みに入っていると見込まれる

申請対象月より前に申請してよい(伝達も前倒しになる)

3

施行からずっと休み続けている

復帰後に速やかに


育休中の職員を、名簿から外さない

いちばん大事な注意はこれです。育休中の職員も、施行時現職者です。12月24日時点の職員名簿から外さないでください。

外してしまうと、新規採用の扱いになって、「復帰日までに確認しなければならない」という別の期限が生まれてしまいます。名簿から1人消すだけで、締め切りが変わる。ここは、第2回でもお話しした、12月24日の名簿の大事さにつながります。


残りの4問|採用まわり

残りの4問(応用編7-5〜7-8)は、人材紹介会社と求人サイトのお話です。

  • 園が依頼すれば、紹介会社が誓約書を集めてよい

  • 求人サイトに、特定性犯罪前科がないことを採用の条件として載せてよい

採用まわりは、第7回で戸籍とあわせて扱います。




3|監督等指針|見に来る人は2人いる

今回いちばん大きな更新です。10月1日に、監督等指針が出ました。

国が園を見に来るときの物差しを、国が自分で公表したものです。たとえるなら、監査の問題用紙が先に配られた、という状況です。


こども家庭庁と自治体の役割分担(通知 別紙1)

認可保育所や認定こども園、つまり義務事業者の場合です。


措置

こども家庭庁(こども性暴力防止法に基づいて)

自治体(児童福祉法などの業法に基づいて)

犯罪事実確認

見る

見る

研修・面談・相談窓口・対処規程などの安全確保措置

―

見る

情報管理措置

見る

―


見に来る人は2人います。こども家庭庁と自治体です。園で言えば、保健所と消防署が別々に点検に来るようなもので、見るところが違います。犯罪事実確認は両方が見る。情報管理は国、研修や面談は自治体です。

ここを知らないと、たとえば「研修の記録は国の定期報告に書いたから大丈夫」と思っていて、自治体の監査で「研修の受講記録を見せてください」と言われて慌てる、ということが起きます。研修を見るのは自治体です。


園が押さえておく3つ


中身

1年の流れ(別紙4)

毎年4月30日時点の状況を、5月末までに定期報告。6月から翌年2月に、報告徴収や立入検査。初回は2027年4月30日が基準日で、施行から4か月しかない。施行したらひと息ではなく、すぐ初回の報告の準備が要る

違反と認められたときの公表

犯罪事実確認の義務に違反すると、園の名称、代表者の氏名、所在地、違反の内容、該当する職員の数などが、こども家庭庁のウェブサイトに載る

監督等の観点(別添の別紙1)

いちばん使えるところ。3列の表の右の列が「見られること」で、全部「〜しているか」で終わっている。教員等に該当する者が適切に特定されているか、管理責任者を設置しているか、情報管理規程を遵守しているか

問題用紙が配られたのなら、その問題文で、先に自分を採点しておけばいい。この表を、園がそのまま使える自己点検表にしたものを、あとでご案内します。


正直に申し上げます

同じ10月1日に、自治体側の業法の通知(保育所等の監査調書・自己点検表の見直しなど)も改正されています。こちらは収録時点で全文を入手できませんでした。入手でき次第、第8回でお伝えします。




4|情報管理規程で止まっている園へ|支援士の無料相談

9月25日、国が「情報処理安全確保支援士」への相談支援の窓口を作りました。

情報処理安全確保支援士は、聞き慣れない名前ですが、情報セキュリティの国家資格です。「登録セキスペ」と略されます。この資格を持つ専門家に、1事業者あたり最大1時間まで、無料で相談できます。費用は国の委託事業が持ちます。消防設備の点検に専門家が来てくれる、あの感覚で、情報の守り方を見てもらえると思ってください。


対象(3つ全部を満たす事業者)

こども性暴力防止法の対象事業者であること

民間の法人、個人事業主、または任意団体であること。社会福祉法人、NPO法人、株式会社の園は入る。公立園は対象外

常時使用する従業員等が100人以下であること


ただし、できないことも書いてあります。「情報管理規程の作成を代行することはできません」。宿題を代わりにやってはくれない。でも、答え合わせはしてくれる、ということです。

ですから、白紙で行くのではなく、「うちはひな型①で行く」と決めて、自園の名前に直した素案を持っていく。これがいちばん効果のある使い方です。情報管理の話は、第9回で詳しく扱います。




この記事を読み終わったら、やることは2つ


やること

職員に今すぐ伝えること

「戸籍は、出生から現在までの全部が要ります。マイナンバーカードを持っているか、結婚や転籍で戸籍が変わったことがあるか、教えてください」。この一言を、次の職員会議で

園長が今すぐ決めること

情報管理規程は、ひな型①②③のどれで行くか。見るのは責任者1人か複数か、こまもろうシステムの外にも記録を残すか残さないか。この2つの問いで決まる。これが決まらないと、年明けの最初の申請が出せない




次回以降の予定

回

テーマ

中身

第7回

戸籍編|戸籍は出生までさかのぼる

職員にどう伝えるか、育休中の職員をどう扱うか、採用まわりの誓約書まで

第8回

監督・監査編|誰が何を見に来るのか

監督等指針の別紙1を、1項目ずつ園の書類に当てはめる

第9回

情報管理編|情報管理規程を3択で決める

支援士の無料相談に持っていく素案の作り方まで


ご質問は、動画のコメント欄からもお寄せください。




「やっていないわけじゃない。でも、合っているか分からない」園長先生へ

ここからは、少し率直なお話をさせてください。

国の資料は、これからも出続けます。施行までにまた何か出るでしょうし、施行後もこまもろうシステムのマニュアルの更新版が出る予定です。そうすると、園長先生は、こんなお気持ちになりませんか。


  • 新しい資料が出たのは知っているけれど、読む時間がない

  • 9月に作った書類が、もう古くなっているかもしれない。でも、どこがどう古いのかが分からない

  • 監査で何を聞かれるのか、見当がつかない。だから何を優先すればいいかも分からない

  • 職員に何をいつ伝えればいいのか。伝えるたびに「この前と違う」と言われそうで、言い出せない


セミナーでお会いする園長先生の多くが、この4つのどれかを口にされます。やっていないわけではない。でも、合っているかどうか分からない。この状態がいちばんしんどいのです。




◆こども性暴力防止法 施行直前 総点検セミナー◆

12月25日までに、抜けをなくす2時間

その状態を抜けるために、新しい講座を作りました。

ゼロから全部をそろえる講座ではありません。それは3時間の実務対応セミナーの役目です。こちらは、すでに動き出している園の「合っているか分からない」を、「ここは合っている。ここが足りない」に変えるための2時間です。


受ける前

受けたあと

新しい資料が出たのは知っているけれど、読めていない

自園に関係する4つの更新が分かり、差し替える書類に○が付いている

自園の書類が古くなっているかもしれないが、どこが古いのかも分からない

情報管理規程の3択が決まって、ひな型のどれを開けばよいかが分かる

監査で何を聞かれるか、見当がつかない

国の監督等指針の別紙1を、監査で見られる順に並べた点検票が、自園の書類名で埋まっている。聞かれたらこの紙を出す、が決まっている

職員に何をいつ伝えればいいか、迷っている

戸籍のご案内の文例を持ち帰り、配る日が決まっている。育休中の職員の扱いも3パターンで分かれている


つまり、「合っているか分からない」から、「何が済んでいて、何が残っているか」を自分の言葉で言える状態に変わる。これがこの講座のねらいです。配布物は7点(点検票・文例・早見表・年間予定表ほか)ありますが、物はあくまで道具です。大事なのは、園に戻ったときに、次に何をするかが決まっていることです。

そしてもう1つ。この講座は、国の資料が更新されるたびに中身を差し替えていきます。ですから、いつ受けても最新です。「また変わるかもしれないから、いま受けなくていいか」と迷う必要はありません。変わったら、変わった分を次の回で差し替えます。


日程

時間

2026年 10月 14日(水)

18:00〜20:00

2026年 11月 13日(金)

17:00〜19:00

2026年 12月 3日(木)

17:00〜19:00

受講の形

受講料

Zoomライブに参加

6,600円(税込)

ライブ+アーカイブ視聴

8,800円(税込)

オンデマンド(アーカイブ視聴のみ)

8,800円(税込)


ゼロからしっかり学びたい方は|実務対応セミナー(3時間)

3回とも、同じ日の午後に、3時間の実務対応セミナーを開いています(10月14日は14:10〜17:00、11月13日・12月3日は13:10〜16:00)。午後に実務対応セミナー、夕方に施行直前 総点検セミナーと、続けて丸ごと受けていただけます。不安な方は、ぜひこのタイミングでご参加ください。


これから従事者研修を受ける園は|従事者研修(保育特化版)

すずらんチャイルドケアが独自に行っている、保育に特化した従事者研修もご用意しています。

お申込みは、どの講座も1つのフォームからです。






収録を終えて

9月末から10月1日にかけて、また大幅な更新がありました。早めに知って、早めに対応したほうがいいものがいくつもあります。戸籍の話もそうですし、これから監査を控えている園もありますから、どこで誰が何を見に来るのかを、しっかり理解していただければと思います。

今回は時間の関係で4つのポイントだけを押さえました。次回から各論をお話しします。セミナーでは、オリジナルの資料を使って総点検していきます。12月までに何を進めればいいのか、最新の資料を踏まえてご説明しますので、ぜひお越しください。




お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

TEL 0465-87-7649




ご質問はホームページのお問い合わせフォーム、または動画のコメント欄からもお受けしています。

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