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こども性暴力防止法 新着資料解説【2026年9月・第2回】犯罪事実確認、誰が施行時現職者なのか

1 日前
読了時間: 13分

まずは解説動画をご覧ください(約25分)


▲ 犯罪事実確認は、この法律でいちばん重く、いちばん質問が多いところです。「施行時現職者」「分散申請」「いとま特例」を、1つずつ保育の言葉に置き換えます。


※この記事は、こども家庭庁の施行ガイドライン(2026年9月2日改定)とQ&A(2026年9月18日改定)に基づいています。


園長先生から、よくこんな声を聞きます。

「うちの先生は、誰が対象で、いつやればいいんですか?」

ごもっともです。国の資料を読むと、施行時現職者、分散申請、いとま特例と、聞き慣れない言葉が続きます。

この記事では、これらの言葉を1つずつ保育の言葉に置き換えていきます。9月18日のQ&A改定で境目がはっきりした部分も含めて、次の3つの問いに答えます。



問い

1

誰が対象なのか(職種の話)

2

いつ確認するのか(入口は2つ)

3

施行時現職者の名簿に、誰が載るのか(今日の中心)


この3つに答えられれば、園の職員一覧に「12月24日時点の区分」という列を1本足せます。その列が、来年度以降の申請の土台になります。




まず言葉の整理|犯罪事実確認とは

犯罪事実確認とは、こどもと接する業務の従事者に特定性犯罪の前科があるかどうかを、こども家庭庁が交付する「犯罪事実確認書」で確認することです(国の説明会資料42ページ)。

対象になる前科は、次の期間が過ぎていないものです。


刑の種類

期間

拘禁刑

刑の執行が終わってから20年

拘禁刑の執行猶予

判決が確定してから10年

罰金刑

刑の執行が終わってから10年


ここで1つ、誤解を解いておきます。園が警察に照会するわけではありません。

流れはこうです。園がシステムで申請します。こども家庭庁が法務省に確認します。その結果、「該当あり」か「該当なし」かが園に戻ってきます。

園が見るのは、結果だけです。たとえるなら、園の役目は申込書を出す窓口です。調べるのは国。園はその結果を受け取って、対象の業務につけるかどうかを判断します。ここを押さえておくと、このあとの話が軽くなります。




問1 誰が対象か|保育士は一律、調理員や看護師は実態で

説明会資料43ページです。


職種

扱い

保育所の長・保育士・幼稚園教諭・保育補助

職種全体が一律に対象。パートでもボランティアでも短期でも、雇用形態は関係ない

調理員・看護師・事務職員・送迎バスの運転手

業務の実態で判断する


実態で判断するときの物差しは、「支配性」「継続性」「閉鎖性」の3つです。保育の言葉にすると、こうなります。


物差し

保育の言葉にすると

支配性

こどもに接する立場にあるか

継続性

それが日常的か

閉鎖性

大人の目がない場面があるか


とくに誤解が多いのが、3つ目の閉鎖性です。

「うちは複数担任だから、閉鎖性はない」。これは違います。Q&A応用編3-23には、従事者1人に対してこどもが複数の場合も含めて、第三者の目に触れない状況があれば閉鎖性があると判断する、とあります。

こどもが何人いるかではなく、大人の目があるかどうか。 ここが判断の分かれ目です。


迷いやすい職種を、国の判断例で見ておきます

説明会資料48ページの判断例です。


職種

対象になる

対象外

事務職員

保護者面談のとき、別室でこどもを見ることが業務として決められている

電話と書類だけ

送迎バスの運転手

他の職員が同乗せず、最後の1人を降ろすときに1対1になる

必ず職員が同乗する

清掃員

保育中に、他の職員がいない場所でこどもと会話する機会がある

こどもがいない時間に掃除するだけ


物差しは同じなので、園でも判断できます。この一文を当てはめてみてください。


業務として、こどもと、大人の目のないところで、日常的に接するかどうか。

あと2つ、よく聞かれる人がいます。


人

扱い

実習生

実習計画で「原則1対1にしない」「指導教員の監督下にある」ことが担保されていれば、確認は求められない。判断は園が行う

外部の講師

園の事業として呼んでいるなら園が確認する。場所を貸しているだけなら、その事業者が確認する


外部講師の扱いは、国の資料「絶対に知っておいていただきたいこと」の2つ目にも書かれています。




問2 いつ確認するか|入口は2つです

説明会資料56ページの「期限」です。


入口1|新しく採用する人・配置転換で対象の業務につく人

内定から働き始めるまでの間に、確認を終えます。

標準の処理期間は、日本国籍の方で2週間から1か月です。ですから、内定が出たらすぐ申請が基本になります。

急な欠員で間に合わないときは、「いとま特例」があります。働き始めてから3か月以内に確認すればよい、という特例です。ただし、確認が済むまでは、こどもと1対1にしないなどの措置が必要です。

また、いとま特例が使えるのは、ガイドラインが認めた事情があるときに限られます。「うちは忙しかったから」では使えません。Q&A応用編6-10に、その旨が書かれています。


入口2|今いる人(施行時現職者)

施行から3年以内、つまり令和11年12月24日までに確認を受けなければなりません。

ただし、全員が一斉に申請することはできません。来年、2027年の4月以降、都道府県ごとに割り当てられた月に申請していきます。これが「分散申請」です。実物は、このあとお見せします。


入口

対象

期限

1

新しく採用する人・配置転換の人

内定から働き始めるまで(いとま特例なら働き始めて3か月以内)

2

今いる人(施行時現職者)

2027年4月以降の分散申請で、令和11年12月24日まで


そして、一度確認した人も、5年ごとに再確認が必要です。

園の職員は、新規か現職者か、この2つの入口のどちらかに入ります。では、その境目はどこにあるのか。それが3つ目の問いです。




問3 施行時現職者の名簿に、誰が載るのか

Q&A基礎編6-3に、定義があります。施行時現職者とは、施行の時点で対象の業務に従事している人と、令和8年12月24日以前に内定・内示等があり、対象の業務に従事することが決まっていた人です。

私はこれを「12月24日の職員名簿」と呼んでいます。

12月24日の時点で、園で働いている人と、働くことが決まっている人。この名簿に載っていれば現職者、載っていなければ新規です。

ここに、9月18日に新設された問いが影響します。Q&A応用編6-7-2です。施行日の前日までに内定を出していれば、配属先が決まっていなくても施行時現職者に当たる、という内容です。

複数の園を持つ法人で、4月からどの園に配属するか未定でも、法人として内定を出していれば名簿に載ります。名簿の境目は、12月24日までに働くことが決まっていたかどうか。この1点です。


園から質問の多い3つの例

Q&A応用編の6-5、6-6、6-7です。


ケース

Q&A

答え

育休中の先生

応用編6-6(9月更新)

施行時現職者として名簿に載る。復職のときに慌てて申請するのではなく、他の先生と同じ分散申請の月に確認する

3月で辞めることが決まっている先生

応用編6-7

確認の前に対象の業務を離れることが分かっていれば、前倒しで確認する必要はない。4月以降も続けるなら、現職者として同じ月に確認する

同じ法人の中で異動する先生

応用編6-5

同じ事業者の中の異動なら、改めての確認は不要。園が変わっても、法人が同じなら名簿は1つ


育休中の先生の申請には、本人の手続きが必要です。育休中の先生と連絡が取れる状態にしておくこと。 ここが実務の要です。


有期契約の先生|「書面で」がカギです

パートの先生に多い、半年や1年の契約を更新している方の扱いです。9月18日に新設された、Q&A基礎編6-16にあります。

有期契約で、任期と次の任期の間が30日を超える場合でも、再び対象の業務に従事することが書面で取り決められていれば、記録の廃棄も、再度の犯罪事実確認も不要です。

たとえば、夏休みの間だけ契約が切れる先生。次の契約が書面で決まっていれば、切れ目があっても続いているという扱いになります。

関連して、応用編6-8と6-9も見ておきます。


場面

扱い

任期終了後の再任用が、新しい雇用契約書などであらかじめ取り決められている

離職に当たらず、改めての確認は不要

予定になかった再任用

退職から30日以内で、記録を消す前に同じ園に戻れば、次の確認までは不要


ここで大事なのは、「書面で」という言葉です。

「また来年もお願いね」という口約束は、国の文章には当てはまりません。有期契約の先生については、次の契約を書面で決めておく。 それが、確認のやり直しを防ぐいちばんの方法です。




分散申請の実物|園ごとに「申請する月」が決まります

説明会資料102ページです。

施行時現職者は、全国で約280万人います。一斉に申請すると処理が追いつかないので、申請の時期を分けます。

私立の保育所や児童福祉施設は、都道府県ごとに27の区分、つまり27か月に割り振られます。園は、所在する都道府県の申請対象月に申請します。割り当てられた月だけで難しければ、前後1か月を含めて、最大3か月の間に申請できます。

健康診断の予約枠と同じです。あなたの園は何月、と決まっていきます。申請対象月の4か月前には、園から職員に、申請の時期と戸籍の準備を伝えることになっています(令和8年7月8日のこども家庭庁通知)。


戸籍の電子証明書は「取ったら早めに登録」

戸籍について、9月に新設された問いがあります。Q&A応用編6-7-3です。

戸籍の電子証明書の識別符号は有効期限が3か月なのに、職員への案内は4か月前。これで大丈夫なのか、という質問です。

答えは、発行から3か月以内にシステムに登録されていれば、有効に扱われる、というものでした。園側のアカウント登録が進んでいれば、先生側の登録は先に進められます。

細かい話ですが、職員には「4か月前に取ればいい」ではなく、「取ったら早めに登録」と伝えておいてください。




国の「絶対に知っておいていただきたいこと」から2つ

説明会資料104ページと105ページです。

犯罪事実確認は、内定より前にはできません

本人が「調べてもらって構わない」と言っても、できません。「将来、こどもに接する業務につく可能性がある」という理由でも、できません。

確認できるのは、こどもと接する業務につくことが決まったとき、つまり内定のとき、または異動の内示のときです。


委託先や派遣元がいても、確認するのは園です


してはいけないこと

委託先の会社が確認すること

園が閲覧の権限を委託先に渡すこと

結果を委託先や派遣元に伝えること


委託先や派遣元に対しては、性犯罪歴があったとは伝えず、「児童対象性暴力等のおそれがある事実」を伝えて、必要な対応を依頼します。配置転換をしたときも、保護者や他の職員に、理由として性犯罪歴を伝えてはいけません。

情報の扱いは、第3回のシステム編と、その先の情報管理の話につながります。今日は、この一文だけ覚えておいてください。

園が確認し、結果は園の中で止める。




認可保育所に多い質問|一時預かりや病児保育は、認定が必要?

「うちは一時預かりも病児保育もやっています。認定を取る必要があるんですか?」

9月18日に更新された、Q&A応用編3-29です。

認可保育所などの義務対象事業を運営している事業者が、それに付随する認定対象事業を一体的に行っている場合は、認定を取らなくてもよい、とされています。一時預かりや病児保育の職員も、義務対象事業の従事者として犯罪事実確認ができます。

条件は、事業の運営や人事管理を一体的に行っていることです。同じ園長のもとで、同じ職員が一時預かりも担当している、という形であれば当てはまります。

別法人に委託している場合などは、ガイドラインの3-5を確認してください。




今日やることは1つ|職員一覧に「12月24日時点の区分」の列を足す

今日やることは1つです。職員一覧に、「12月24日時点の区分」の列を1本足してください。

区分は5つで足ります。


区分

書き添えること

現職

―

内定

配属先(未定でも名簿に載る)

育休中

連絡先

有期契約

次の契約が書面で決まっているか

3月で退職予定

―


この列があると、来年4月以降の分散申請のとき、「この園は誰を、いつ申請するのか」が一目で分かります。

育休中の先生の連絡先、内定者の配属先、有期契約の書面の有無。足りないものが、この列を埋めていく途中で見えてきます。

前回(第1回)は、研修の列を足していただきました。今日の列を横に並べると、園の職員一覧が「こども性暴力防止法の台帳」になります。この台帳を、第3回のこまもろうシステムの話で、そのままシステムに登録していきます。




今日の要点

問い

答え

誰が

保育士・幼稚園教諭・保育補助は一律に対象。調理員・看護師・事務職員・運転手は「業務として、こどもと、大人の目のないところで、日常的に接するか」で判断

いつ

新規は内定から働き始めるまで。現職者は2027年4月以降の分散申請で、令和11年12月24日まで。5年ごとに再確認

名簿

12月24日までに働くことが決まっていた人が施行時現職者。育休中の先生も、配属先が未定の内定者も載る。有期契約の先生は、次の契約が書面で決まっていれば続いている扱い

情報

内定前の確認はできない。委託先がいても確認は園。結果は園の中で止める

今日やること

職員一覧に「12月24日時点の区分」の列を1本足す




誰が対象かで迷ったら(収録後に話したこと)

ここからは、動画の収録を終えたあとにお話ししたことです。

日本版DBSの「DBS」とは、まさにこの犯罪事実確認のことです。今回の法律の、いちばん大事なところです。

実務対応セミナーでも、「誰が、どこまでが対象なのか」は、セミナー中にとてもよく質問をいただくところです。分かりづらいですよね。保育所の中では、みんなこどもと接しますから。

ただ、判断の軸は今日お話ししたとおりです。業務として、こどもと、大人の目のないところで、日常的に保育をするか。ここをふまえて判断していただければと思います。

今日のお話は、国の資料から出しています。迷ったら資料をご覧いただくか、メールやお問い合わせからご連絡ください。私も確認させていただきます。




次回は「こまもろうシステム、今から集めるもの」

次回の第3回は、こまもろうシステムです。今日作った台帳を、システムに登録していく話をします。

各論の一覧は、ダイジェスト記事にまとめています。目次代わりにお使いください。

出典は、すべてこども家庭庁の資料です。動画の概要欄に、ページ番号つきで載せています。

  • こども家庭庁「こども性暴力防止法」ページ https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

  • 施行ガイドライン(2026年9月2日改定)3-5

  • こども性暴力防止法に関するQ&A(2026年9月18日改定)基礎編6-3・6-16、応用編3-23・3-29・6-5〜6-10・6-7-2・6-7-3

  • 令和8年度 全国説明会資料 P42・43・48・56・102・104・105

  • こども性暴力防止法における施行時現職者の犯罪事実確認書の交付申請の分散方法について(令和8年7月8日 こども家庭庁通知)




自園の職員一人ひとりの区分は、こちらで

この記事でお伝えしたのは、誰が対象で、いつ確認するか、国が決めていることまでです。自園の職員一人ひとりを実際に区分し、判断に迷う人を決めるところは、次の場で扱っています。




◆こども性暴力防止法 実務対応セミナー◆

園長・主任・事務担当の方向けの、Zoomで約3時間のセミナーです。今日の区分の列も含めて、国の準備ガイドの10個の作業を、対応準備シートに書き込みながら自園の形にしていきます。

事務職員や送迎の運転手、外部講師のように判断に迷う方は、その場で一緒に整理します。

日程

時間

10月14日(水)

14:10〜17:00

11月13日(金)

13:10〜16:00

12月3日(木)

13:10〜16:00

当日ご参加が難しい方は、アーカイブ視聴(+2,200円)もご利用いただけます。お申込みとご入金のあと、すぐにご覧いただけます。





◆従事者研修(保育特化版)◆

全職員向けの研修です。オンデマンドの座学6本(約92分)と演習で構成しています。

ガイドラインの8つの研修事項を、保育の言葉に置き換えて座学6本に割り付けています。演習は、この記事でお伝えした国の演習資料にない「保護者から」「同僚から」の場面を含めた4場面です。

常勤の先生は園内研修1回、非常勤の先生はオンデマンドだけで修了でき、受講記録も出せます。料金は園ごとの職員数による区分制で、10名までの園は税別40,000円からです。





お問い合わせ


特定非営利活動法人 すずらんチャイルドケア

人財育成部 部長 太田 宏彰


〒250-0862 神奈川県小田原市成田475-17 ゼフィールU201

TEL 0465-87-7649




ご質問はホームページのお問い合わせフォーム、または動画のコメント欄からもお受けしています。「ここが違うのでは」というご指摘も、ぜひお寄せください。

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